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個人再生をすると借金はどのくらいの分割払いになるのか?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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個人再生の再生計画が認可されると、借金などの債務は、減額された上で、再生計画認可決定確定日から3年間の分割払いになります。「特別な事情」がある場合には、再生計画認可決定確定日から5年を超えない範囲で弁済期間を延長してもらえる場合もあります

個人再生における分割払い

個人再生(個人民事再生)再生計画が認可されると、再生計画の内容にもよりますが、借金などの債務を減額してもらえます。場合によっては、10分の1まで減額されることもあります。

もっとも、個人再生のメリットは、再生計画が認可されることによって借金などの債務を減額できることだけではありません。

減額の上に、さらに、その減額された債務を分割払いにしてもらうことができます。一括で支払う必要がなくなるのです。

分割払いの期間

民事再生法 第229条

  • 第2項 再生債権者の権利を変更する条項における債務の期限の猶予については、前項の規定により別段の定めをする場合を除き、次に定めるところによらなければならない。
  • 第1号 弁済期が3月に1回以上到来する分割払の方法によること。
  • 第2号 最終の弁済期を再生計画認可の決定の確定の日から3年後の日が属する月中の日(特別の事情がある場合には、再生計画認可の決定の確定の日から5年を超えない範囲内で、3年後の日が属する月の翌月の初日以降の日)とすること。

民事再生法 第244条

  • 第221条第3項から第5項まで、第222条から第229条まで、第232条から第235条まで及び第237条第2項の規定は、給与所得者等再生について準用する。

個人再生の再生計画が認可された場合の分割払いの期間は、原則として、再生計画認可決定確定日から3年間とされています(民事再生法229条2項2号、244条)。

ただし、「特別の事情」がある場合には、分割払いの期間を、5年を超えない範囲で3年を超える期間とすることができるとされています。

要するに、個人再生では、3年~5年の分割払いにしてもらえるのです。

この「特別の事情」とは、3年間の計画では弁済をしていくことが困難である具体的な事情があることを意味します。

単に3年間では大変なので5年間にしたいというだけでは「特別の事情」があるとはいえません。

収支から考えて弁済が難しい状況である場合や、弁済期間中に子供の進学などで大きな支出があるため3年間では弁済できないなどの事情が必要となります。

ただし、この分割払い期間の伸長については、裁判所でも比較的柔軟な対応がとられています。

分割払いの方法・回数

前記のとおり、個人再生においては、3年間から5年間までの分割払いにすることが可能です。

個人再生における分割払いの方法は、「弁済期が3月に1回以上到来する分割払の方法による」とされています(民事再生法229条2項1号、244条)。

したがって、分割払いは、3か月に1回の支払いペース以上であればよいのです。実務上は、月1回か3か月に1回のどちらかにすることが多いでしょう。

3年間の分割払いの場合、月1回の支払いであれば36回払い、3か月に1回であれば12回払いになります。

5年間の分割払いの場合は、月1回の支払いであれば60回払い、3か月に1回であれば20回払いとなります。

一括払いの可否

個人再生の再生計画が認可されると分割払いが可能となると言いましたが、むしろ、個人再生においては、弁済の方法を分割払いにしなくてはならないと解されています。

前記民事再生法229条2項1号も、分割払いの方法によること以外の定めをしていません。減額されているとはいえ一括払いができるような状態であるのであれば、個人再生をする必要性がないはずだからです。

もっとも、一括払いや繰り上げ返済がされることに対して、債権者が「分割払いにしろ」と異議を述べるとは思えません。

そのため、一括弁済の再生計画を策定することは認められないものの、分割払いで策定した再生計画が認可された後に、一括弁済・繰り上げ弁済することは許されると考える見解もあります。

ただし、債権者平等に反する一括弁済は問題があります。したがって、一括弁済をするのであれば、全債権者に対して一括弁済をする必要があるでしょう。

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