
1回任意整理によってして和解が成立した後に,支払いが難しくなったため,もう1回任意整理をしなければならないという場合があります。2回目の任意整理も不可能ではありませんが、再和解は条件が厳しくなるなどリスクもあります。
任意整理後に滞納してしまった場合に生じる効果
任意整理による和解が成立すると、その後は和解内容に従って借金の支払いをしていくことになります。
しかし,場合によっては,その後の状況の変化によって,借金の支払いができなくなってしまうということが有り得ます。こういう場合はどうなるのでしょうか?
任意整理の和解の時点において期限の利益喪失条項が定められるのが通常ですから,借金の支払いができなくなると,この条項に従って期限の利益が失われてしまいます。
たとえば,月々の支払金額の2か月分を滞納した場合に期限の利益を喪失する旨の取決めがなされていたならば,2回借金の支払いを怠ってしまうと,期限の利益を失うことになるわけです。
期限の利益を喪失するということは,分割払いの合意が意味を持たなくなるということですから,その後は,債権者から借金の残額を一括で支払うように請求されてしまいます。
また,遅延損害金の定めもあるという場合には,期限の利益喪失後は,借金の残額に対して遅延損害金が付されるようにもなってしまいます。
再度の任意整理の可否
前記のとおり,任意整理による和解成立後に,返済が厳しくなってきた場合に,再度,新たな返済条件で任意整理をするという場合があります。
1度,任意整理をしたからといって,もう1回任意整理をすることはできないという制限はありません。したがって,もう1回任意整理を行うということは不可能ではありません。
もっとも、任意整理をしたということは、少なくとも債権者との間での約定に基づく返済はできなかったということです。仮に,その取引が利息制限法に違反するものであったとしても,当事者間での約束を果たせなかったということには変わりがありません。
その上で,任意整理をして和解が成立し,今度は,その和解した内容でも返済できなかったということですから,債権者からの信頼は大きく失われてしまうことになるでしょう。
したがって,もう1回任意整理をすること自体に制限はないとはいえ,やはり,和解の成立は難しくなることは確かです。
また,任意整理をする場合には,収入等を考慮して,できる限り返済の負担が最小限となるように和解をするのが通常です。
つまり,最初の任意整理の時点で,返済条件としては,債権者も債務者も,妥協できるギリギリのラインで和解をしているということです。
そうすると,それを履行できなかった以上,もう1回任意整理をするということは,そこからさらに長期の分割払い等にしなければならなくなるということですから,債権者としてもなかなか応じがたい条件になってしまいます。
そのため,2回目の任意整理をする場合,債権者の合意が得られないということもありうるでしょう。
以上のとおり,再度の任意整理はなかなか難しいという場合もあり得ます。そのため,いったん任意整理が難しい状況になった場合には,自己破産や個人再生などの他の債務整理の手段を検討することも必要となってくることがあるでしょう。
任意整理の和解後に支払いが困難となった場合
前記のとおり、2回目の任意整理は、和解できない可能性もあります。そのため、任意整理の和解に基づく返済ができなくなってしまったという場合には,別途,新たな債務整理の方法を考えなければならないこともあります。