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相続が開始するのはいつから?開始の条件や判断方法などを詳しく解説

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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相続は、被相続人の死亡によって開始されます(民法882条)。相続の開始には、被相続人の死亡以外に特別な要件はありません。

相続の開始時期

民法 第882条

  • 相続は、死亡によって開始する。

引用元:e-Gov法令検索

遺産相続は、民法882条によると、「相続は、死亡によって開始する」ことになっています。

死亡とは、被相続人の死亡です。被相続人の権利能力の終期と同時に相続が開始されることになります。

他に特別な開始の要件はありません。遺産相続は、被相続人が死亡すると、それだけで当然に開始されます

相続人が相続に応じるかどうかにかかわらず、被相続人が死亡すれば、相続財産は、相続人に包括的に承継されることになるのです。

被相続人の死亡だけで相続が開始される理由

前記のとおり、被相続人が死亡したことだけで、相続人の承諾などはなくても相続は開始されます。

ただし、被相続人が死亡したら、相続人は必ず相続に応じなければいけないわけではありません。

相続人は、相続をしたくない場合、相続開始後に相続放棄をして相続を拒否することや、共同相続人間で遺産分割することもできます。

このように、制度上、相続放棄や遺産分割等をしてから相続が開始されるとはされていません。

まず、被相続人の死亡によって相続を開始させてから、その後に相続放棄や遺産分割等の手続が行われると、相続開始時にさかのぼって効力が生じる仕組みになっています。

これは、被相続人の死亡から相続開始までの間に財産の帰属主体がいない状態を認めると、第三者が不安定な地位に置かれてしまうからです。

被相続人が死亡したらすぐに相続人に相続財産を帰属させることによって、法的な安定性を確保しようとしているのです。

被相続人の死亡

前記のとおり、相続の開始原因は、被相続人の死亡です。

ここでいう「死亡」には、生物学的・医学的な意味での死亡だけでなく、法律的な意味での死亡も含まれます

何をもって「死亡」に該当するかは、難しい問題です。

一般的に、「死亡」とは、心臓の拍動停止、呼吸停止、瞳孔反射の消失(いわゆる「3兆候」基準)をもって死亡と判定された場合を指すと解されています。

どの時点で死亡したのかについては、基本的に、医師の死亡診断書に記載された時刻に従うことになるでしょう。死亡診断書に記載された日が相続開始日となります。

脳死の場合

死亡該当性について特に問題となるのは「脳死」の場合です。

脳死とは、「脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定された」場合を意味します(臓器の移植に関する法律(臓器移植法)6条2号)。

脳死に該当するからといって、ただちに「死亡」に該当するとは言えません。脳死が死亡に該当するのかどうかは、まだ議論が確定しているとは言えない状況です。

例えば、臓器移植法に基づいて実際に臓器移植される場合には、相続開始原因である「死亡」にも該当すると考える見解もあります。

被相続人が死亡したものとして扱う場合

例えば、事故や災害などで、ある人の生死が不明となっている場合や、死亡はほとんど確実であるものの遺体を発見できないため、死亡を立証できない場合があります。

このような場合にも相続を開始させることができないとすると、第三者の法的地位を不安定にしてしまいますし、相続人にも相続財産管理の負担を与えてしまう可能性があります。

そこで、ある人が生死不明の場合、「失踪宣告」制度を利用することによって、その生死不明の人が死亡したものとみなすことができます。

また、死亡が確実だが立証できない場合は、行政制度として、その人が死亡したものと推定して戸籍に記載する「認定死亡」制度があります。

これら「死亡とみなす」または「死亡したと推定する」制度によって死亡扱いになった場合、相続が開始されることになります。

失踪宣告・認定死亡における相続開始時

失踪宣告や認定死亡によって死亡したものと扱われる場合、具体的な相続開始時は、以下のとおりです。

失踪宣告・認定死亡の場合の相続開始時
  • 失踪宣告(普通失踪):不在者の生死が不明になった時から7年を経過した時
  • 失踪宣告(特別失踪):危難が去った時
  • 認定死亡:戸籍に記載された死亡日

相続開始の場所

民法 第883条

  • 相続は、被相続人の住所において開始する。

引用元:e-Gov法令検索

遺産相続は、被相続人の最後の住所地で開始されます(民法883条)。この地を「相続開始地」といいます。

相続開始地は、相続に関する裁判手続の管轄や相続税を納める税務署の管轄などに影響してきます。

相続開始時と相続開始を知った時

相続開始時は「被相続人が死亡した時」ですが、相続放棄や限定承認は、相続人が「相続開始を知った時」から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければならないとされています。

あくまで「相続開始を知った時」です。相続開始時ではありません。被相続人が死亡して相続が開始しても、法定相続人が相続が開始していることを知らなければ、3か月のカウントは進行しません。

このように法制度によっては、期間の開始時が「相続開始を知った時」とされている場合があります。「相続開始時」と「相続開始を知った時」の違いには注意しておきましょう。

相続手続の期間

主要な相続手続の期間は、以下のとおりです。

相続手続の期間
  • 相続放棄・限定承認
    相続開始を知った時から3か月(民法915条1項本文)
  • 遺産分割における特別受益・寄与分の主張
    相続開始時から10年(民法904条の3)
  • 遺留分侵害額請求
    相続開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年、あるいは相続開始時から10年(民法1048条)
  • 相続税の申告・納付
    相続開始を知った日の翌日から10か月

なお、遺産分割それ自体には期限はありませんが、個々の相続財産には、消滅時効や除斥期間などの期限があるものもあるため、注意を要します。

相続が開始したらまずやるべきこと

ある人が亡くなった場合、葬儀の準備や親族への連絡など、いろいろ大変なことが多いです。しかし、法的な手続も忘れずにしなければいけません。

以下では、相続が開始したらまずやるべきことの概要を説明します。

一般的な手続

まずやるべきことは、医師に死亡診断書を作成してもらうことです。事故死・事件死などの場合は、警察で死亡検案書が作成されるので、これを取得しておく必要があります。

亡くなった日から7日以内に、被相続人の最後の住所地などを管轄する市区町村役場に死亡届を提出する必要があります(葬儀を依頼した葬儀会社が行ってくれる場合もあります。)。

併せて、火葬許可書も申請するのが一般的です。また、火葬場を手配して、その火葬場に火葬許可書を提出します。葬儀の終了後、火葬場から火葬証明書をもらい、市区町村役場に提出する必要があります。

また、相続開始から14日以内に、世帯主の変更国民健康保険・国民年金の資格喪失手続もしなければいけません。

その他、被相続人の状況に応じて、勤務先への退職手続や水道光熱費などの名義変更などを行わなければならない場合もあるでしょう。

相続に関する手続

相続に関しては、まず誰が相続人なのか、どのような相続財産があるのかを調べる必要があります。その上で、法定相続人は、相続を承認するか放棄するかを決めます。

前記のとおり、相続放棄や限定承認は、相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があるので、相続財産の調査は早めにとりかかる必要があるでしょう。

相続放棄の手続はそれほど難しくありませんが、ただ他の相続人に放棄を伝えるだけでは効果が生じません。家庭裁判所への申述が必要である点は注意です。

相続を受ける場合は特に手続は必要ありません。相続人が一人しかいない場合は、すみやかに相続財産の名義変更や相続登記をします。

相続人が複数人いる共同相続の場合は、遺産分割が必要であるため、他の共同相続人に早めに連絡を入れておきましょう。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

民法と資格試験

民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。

そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。

これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。

とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。

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参考書籍

本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。

逐条解説 改正相続法
著者:堂薗幹一郎など 出版:商事法務
民法改正に対応した逐条解説書。相続を扱う実務家向けですが、持っていると何かと便利です。立法担当者や現役裁判官による著書であるため、内容に信頼性があります。

資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。

民法VI 親族・相続 (LEGAL QUEST)第8版
著者:前田陽一ほか  出版:有斐閣
家族法全体の概説書。条文・判例から書かれているので、学習の早い段階から利用できます。情報量もあるので、資格試験の基本書として十分でしょう。

親族・相続(伊藤真試験対策講座12)第4版
著者:伊藤真 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

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