この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

代襲相続が開始されるためには、子または兄弟姉妹が相続人となる場合であること、代襲原因があること、相続開始時に代襲相続人が現存していること、代襲相続人が被相続人の直系卑属であることが必要となります。
代襲相続の要件
民法 第887条
- 第1項 被相続人の子は、相続人となる。
- 第2項 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
- 第3項 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
民法 第889条
- 第1項 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
- 第1号 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
- 第2号 被相続人の兄弟姉妹
- 第2項 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
引用元:e-Gov法令検索
死亡など一定の事由により相続権を失った法定相続人に代わって、その法定相続人の子が相続人となり、相続権を失った人の相続権を承継する制度のことを「代襲相続」といいます(民法887条2項、889条2項)。
代襲相続が開始されると、本来なら相続人にならないはずの孫や甥・姪なども相続を受けるケースがあります。
この代襲相続が開始されるための要件は、以下のとおりです。
- 子または兄弟姉妹が法定相続人(被代襲者)となる場合であること
- 代襲原因があること
- 相続開始時に被代襲者の子(代襲者)が現存していること
- (被代襲者が子の場合)代襲者が被相続人の直系卑属であること
要件1:子または兄弟姉妹が被代襲者であること
代襲相続は、被相続人の「子」または「兄弟姉妹」が法定相続人(被代襲者)となる場合でなければ開始されません。
被相続人の配偶者や直系尊属が法定相続人となる場合は、代襲相続は発生しません。
例えば、Aには、子のBがおり、BにはCという子(Aからみれば孫)がいたとします。
この事例でBが亡くなった後Aさんも亡くなった場合、Aの相続財産のうち、生きていれば本来Bに相続されるはずだった相続分は、Cに代襲相続されます。
この事例のBがAの兄弟姉妹であった場合も、同様にCに代襲相続されます。
しかし、上記の事例でBが配偶者であった場合には、Cには代襲相続は発生しません(ただし、CがAの子であれば、Cは代襲相続人ではなく、通常の相続人として相続することになります。)。
要件2:代襲原因があること
代襲相続が開始されるためには、代襲原因があることが必要です。代襲原因には、以下の3つがあります。
- 死亡
- 相続欠格
- 推定相続人の廃除
つまり、法定相続人がどのような理由で相続権を失ったのかの問題が、代襲原因です。
死亡
相続開始時に被代襲者である法定相続人が「死亡」していた場合、代襲原因になります。
本来なら法定相続人が死亡している場合、相続人同時存在の原則により相続は発生しないのが原則ですが、例外的にその法定相続人の子に相続権を与えています。
相続欠格
法定相続人に相続欠格事由(民法891条)があるため、相続資格を失ったことも代襲原因に当たります。相続欠格事由には、以下のものがあります。
- 故意に被相続人または相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者(第1号)
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。(第2号)
- 詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者(第3号)
- 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者(第4号)
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者(第5号)
これら相続欠格事由がある法定相続人は、当然に相続資格を失います。その代わりに、その欠格者の子が代襲相続人となります。
推定相続人の廃除
家庭裁判所の審判で推定相続人の廃除が決定されたことにより法定相続人から相続資格が失われたことも、代襲原因となります。
推定相続人が廃除されるのは、以下の廃除事由がある場合です。
- 被相続人に対し虐待をした場合
- 被相続人に対し重大な侮辱を加えた場合
- その他の著しい非行があった場合
これらの廃除事由があるため、家庭裁判所により相続人から廃除することが審判(決定)されると、対象の人の相続資格が失われて、代わりに、その対象者の子が代襲相続します。
相続放棄は代襲原因にならない
間違えやすいのが相続放棄です。
相続放棄とは、相続しない旨の意思表示のことです。家庭裁判所に申述することにより、申述者ははじめから相続人でなかってものとして扱われます。
この相続放棄は、代襲原因になりません。相続しないという法定相続人(代襲者)の意思を尊重するためです。
要件3:代襲者が相続開始時に生存していること
前記のとおり、相続人同時存在の原則により、相続開始時に相続人となるべき人が生きていることが必要です。
そのため、代襲相続の場合も、代襲者が相続開始時に生きていることが必要になります。
代襲者が亡くなった時ではなく、相続開始時(被相続人が亡くなった時)です。
被代襲者が亡くなった時には生存していたものの、相続開始時にはすでに代襲者が亡くなっている場合は、代襲相続人にはなりません。
胎児の場合
母親のお腹の中にいる胎児は、まだ法律上の人とは言えないので、相続人同時存在の原則により、代襲相続人になれないはずです。
もっとも、胎児も人になる存在であり、生まれた時期の違いで相続の権利を取得できる場合とできない場合が生じてしまうのは不公平です。
そこで、胎児も、生きて生まれてくることを条件として、相続に関しては人として扱われます(民法886条)。そのため、胎児も、代襲相続人になることができます。
要件4:被相続人の直系卑属であること(法定相続人が被相続人の子である場合)
法定相続人(被代襲者)が「子」の場合、代襲相続人になれるのは、被相続人と直系卑属の関係がある被代襲者の子でなければいけません。
子が法定相続人(被代襲者)の場合
法定相続人(被代襲者)が「子」の場合、その子であれば誰でも代襲相続人になれるわけではありません。
代襲相続人になれるのは、被相続人との関係で直系卑属にある被代襲者の子だけです(民法887条2項ただし書き)。
卑属とは、自然的・法律的に血のつながりのある人(血族)のうち、後の世代の親族のことです。つまり、子孫にあたる人です。この卑属のうちで直系の人が直系卑属です。
そのため、法定相続人である子の代襲相続人になれるのは、被相続人と直系卑属の関係にある子の子(被相続人からみると孫)だけです。
養子が法定相続人(被代襲者)の場合
養子であっても「子」として法定相続人になれます。その子の子が被相続人の直系卑属であれば、代襲相続人になれます。
しかし、養子縁組する前に生まれた被代襲者の子は、養親である被相続人の直系卑属ではないので、代襲相続人になれません。
兄弟姉妹が法定相続人(被代襲者)の場合
法定相続人が兄弟姉妹の場合、その兄弟姉妹の子は、被相続人の直系卑属ではなくても、代襲相続できます(民法889条2項)。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は、その子一代限り(被相続人からみると甥・姪)です。後述する再代襲相続は認められません。
再代襲相続とは
相続開始時に代襲相続人も死亡・相続欠格・廃除によって相続権を失っていた場合、その代襲相続人の子が、代襲相続人に代わって相続を受けることができます。これを「再代襲相続」といいます(民法887条3項)。
法定相続人である被相続人の子が相続開始時に亡くなっており、その代襲相続人になるはずの子の子も亡くなっていた場合、その子の子の子(被相続人からみると曽孫)が再代襲相続人になるのです。
ただし、この再代襲相続が認められるのは、法定相続人が「子」の場合だけです。兄弟姉妹が法定相続人の場合には、代襲相続は認められるものの、再代襲相続は認められません。
なお、法定相続人が「子」であった場合、再代襲にとどまらず、要件を充たす限り、再々代襲、再々々代襲・・・と代襲相続が認められていくと解されています。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
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参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
逐条解説 改正相続法
著者:堂薗幹一郎など 出版:商事法務
民法改正に対応した逐条解説書。相続を扱う実務家向けですが、持っていると何かと便利です。立法担当者や現役裁判官による著書であるため、内容に信頼性があります。
資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
民法VI 親族・相続 (LEGAL QUEST)第8版
著者:前田陽一ほか 出版:有斐閣
家族法全体の概説書。条文・判例から書かれているので、学習の早い段階から利用できます。情報量もあるので、資格試験の基本書として十分でしょう。
親族・相続(伊藤真試験対策講座12)第4版
著者:伊藤真 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。


