この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

相続人から相続権を剥奪する「推定相続人の廃除」には、「生前廃除」と「遺言廃除」の2つの方法があります。いずれの場合も、被相続人または遺言執行者が家庭裁判所に推定相続人廃除の審判を申し立てる必要があります。
推定相続人の廃除とは
民法 第892条
- 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
引用元:e-Gov法令検索
推定相続人の廃除とは、民法892条で定める事由(廃除事由)があった場合に、被相続人の意思に基づいて、遺留分を有する推定相続人(相続開始後に相続人となる予定の人)から相続権を剥奪する制度です(民法892条)。
遺留分のある推定相続人とは、具体的に言うと、被相続人(亡くなった人)の子、直系尊属、配偶者で法定相続人となる人のことです。
被相続人は、推定相続人の廃除の手続をとることによって、その推定相続人から相続権を剥奪し、相続財産(遺産)を受け継がせないようにできるのです。
この相続廃除が認められるのは、以下の廃除事由がある場合です。
- 被相続人に対し虐待をした場合
- 被相続人に対し重大な侮辱を加えた場合
- その他の著しい非行があった場合
推定相続人を廃除するための2つの手続
廃除事由があれば当然に推定相続人の相続権が失われるわけではありません。
推定相続人を廃除するには、被相続人(または遺言執行者)が、法律で定められた手続をとる必要があります。
この推定相続人の廃除の手続には、以下の2種類があります。
- 生前廃除
被相続人が、生存中に推定相続人の廃除を自分で家庭裁判所に請求する場合の廃除 - 遺言廃除
被相続人の遺言によって、遺言執行者が行う場合
生前廃除
生前廃除とは、被相続人が、生前に推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することです(民法892条)。
被相続人が亡くなる前に、将来亡くなって相続が開示される場合に備えて、自分で推定相続人の廃除を行うのが、生前廃除です。
遺言廃除
民法 第893条
- 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
引用元:e-Gov法令検索
遺言廃除とは、遺言で特定の推定相続人を廃除する旨を定めておき、相続の開始後、その遺言に基づいて遺言執行者が家庭裁判所に推定相続印の廃除を請求することです(民法893条)。
廃除の遺言がある場合、被相続人が亡くなって相続が開始した後に、遺言を実現する職務を課されている遺言執行者が、被相続人に代わって家庭裁判所に廃除の審判を請求することになります。
生前廃除と遺言廃除の比較
生前廃除と遺言廃除は、ともに推定相続人を廃除する方法ですが、以下のような違いがあります。
生前廃除と遺言廃除の手続き
このように、推定相続人の廃除には、いつ誰が廃除の手続きを行うのかによって、2種類に分けられます。
ただし、時期と請求者を除けば、基本的な手続の流れは生前廃除と遺言廃除に違いはありません。いずれの場合も、家庭裁判所に推定相続人廃除の審判を請求(申立て)して、手続を行うことになります。
相続廃除の請求権者
生前廃除の場合、手続きを家庭裁判所に請求(申立て)できるのは、被相続人だけです。
他方、遺言廃除の場合は、被相続人が亡くなった後に行うので、被相続人に代わって、遺言執行者が家庭裁判所に請求します。
この遺言廃除の場合に家庭裁判所に申立てできるのは、遺言執行者だけです。
生前廃除でも遺言廃除でも、他の法定相続人や利害関係人が申し立てることはできません。
被相続人の意思を尊重するため、請求権者は、被相続人本人と被相続人の遺言を実現する職務を行う遺言執行者だけに限定されているのです。
相続廃除の相手方
相続廃除の相手方は、推定相続人です。推定相続人とは、相続が開始した場合に相続人になると推定される被相続人の子、直系尊属または配偶者のことです。
兄弟姉妹には遺留分がなく、遺言で相続分をゼロにすれば相続財産を完全に受け継がせないようにできるため、推定相続人廃除の対象にはなりません。
廃除請求をすべき家庭裁判所
生前廃除の場合、推定相続人を廃除をするには、請求権者である被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、廃除の請求をする必要があります(家事事件手続法188条1項)。
遺言廃除の場合は、被相続人の最後の住所地(相続開始地)を管轄する家庭裁判所が管轄の裁判所です。
地方裁判所や簡易裁判所ではなく、家庭裁判所です。具体的には、管轄の家庭裁判所に対し、推定相続人廃除審判の申立書を提出する方法によって廃除請求を申し立てることになります。
家庭裁判所の審判手続の流れ
推定相続人の廃除は、家庭裁判所での審判手続において判断されます。推定相続人の廃除審判は、以下のような流れで手続が進みます。
推定相続人廃除・手続完了までの流れ
家庭裁判所へ申立て・審理
申立書の提出後、裁判所での調査が行われます。
廃除審判の告知・確定
審判書が届いてから2週間で確定します。
確定証明書の交付申請
裁判所に「確定証明書」を申請します。これがないと役所で受理されません。
市区町村役場への届出
確定から10日以内に廃除届を提出します。
戸籍に記載され、手続完了!
以下、詳しく説明します。
推定相続人廃除審判の申立書の作成
推定相続人廃除の審判を申し立てるには、申立書を作成しておかなければなりません。
申立書には法定事項を記載する必要がありますが、家庭裁判所では書式が用意されています。
この申立書は裁判官を説得するための書類です。廃除事由に該当する虐待・侮辱・非行の具体的な事実について、いつ・どこで・誰が・何をしたか明確かつ具体的に書くことが非常に重要です。
また、この申立書には、以下の書類を添付する必要があります。
- 被相続人の戸籍謄本
- 推定相続人の戸籍謄本
- 廃除事由があることを明らかにするための証拠
遺言廃除の場合には、以下の書類の添付も必要です。
- 被相続人の死亡を証明する書類(戸籍謄本・除斥謄本など)
- 遺言書(自筆証書や秘密証書遺言の場合は検認調書も必要)
- 遺言執行者であることの証拠書類(遺言書または遺言執行者選任の審判書)
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推定相続人の廃除審判の申立て
申立書・添付書類の準備が整ったら、被相続人(遺言廃除の場合は遺言執行者)が、管轄の家庭裁判所に、推定相続人廃除審判の申立書を提出する方式で申立てをします。
廃除審判申立ての手数料は、800円です。申立書に収入印紙を貼付して納付します。また、郵便切手も納める必要があります(裁判所によって内訳や枚数が異なります。)。
なお、推定相続人の廃除は調停をすることができない事件なので、最初から審判を申し立てることができます(家事事件手続法188条1項、別表第1の86)。
※かつては廃除調停がありましたが、相続廃除は調停になじまない事件類型のため、家事事件手続法の改正によって調停できない事件となり、手続は審判のみになりました。
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家庭裁判所の審理
申立書が正式に受理されると、家庭裁判所による審判手続が開始されます。
審判では、申立人と推定相続人の双方が、廃除事由の有無について主張・立証します。家庭裁判所で行われる審判期日で、当事者双方から話を聞く審問が行われることもあります。
なお、この審判手続中に話し合いが行われる場合がありますが、仮に合意に至ったとしても、最終的には、その話し合いの内容も参考としつつ、裁判所が審判によって決定をすることにはなります。
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家庭裁判所による審判
家庭裁判所は、申立人と推定相続人の双方の主張・立証や審問の結果をもとに、推定相続人の廃除を認めるか否かについて審判を下します。
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審判の確定または不服申立て
推定相続人の廃除についての審判は、申立人と推定相続人の双方が審判書の送達を受けた日から2週間以内であれば、不服申立て(即時抗告)できます。
廃除を認める審判の場合は推定相続人が、廃除を認めない審判の場合は申立人が、それぞれ不服申立て可能です。
不服申立てがされると、高等裁判所で抗告審が行われて、抗告を認めるか否かについて判断されます。
申立人と推定相続人のいずれからも即時抗告がないまま2週間を経過すると、家庭裁判所の審判が確定します。
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市区町村役場への廃除届
推定相続人を廃除する審判が確定した場合、審判の申立人(被相続人または遺言執行者)は、確定から10日以内に、市区町村役場に推定相続人の廃除届を提出しなければいけません。
廃除届の提出先は、以下の市区町村役場です。
- 申立人(被相続人または遺言執行者)の所在地の市区町村役場
- 廃除された推定相続人の本籍地の市区町村役場
廃除届を提出する際は、届出書と一緒に、家庭裁判所の確定した審判書と確定証明書も提出する必要があります。確定証明書は審判をした家庭裁判所で発行してもらえるので、確定したらすぐにもらっておきましょう。
届出をすると、戸籍に推定相続人が廃除された旨が記載されます。戸籍に記載がなされれば、後日、相続登記をする際などに、戸籍を添付すればよいだけになるなど、相続後の手続に役に立ちますので、忘れずに行う必要があります。
推定相続人の廃除に必要となる証拠
前記のとおり、家庭裁判所に推定相続人の廃除を認めてもらうためには、廃除事由(虐待・重大な侮辱・著しい非行)があることを示す証拠を提出しなければなりません。
推定相続人の廃除は、裁判所の認容率が20パーセント以下です。廃除事由の判断が厳しいことはもちろん、証拠による立証が難しいことも認容率が低いことの原因です。
事案によって証拠はさまざまですが、一般的には以下のようなものが証拠になるでしょう。
- 医師の診断書・カルテ・医療記録・怪我の写真など(虐待を受けたことの証拠)
- 判決書・刑事記録(虐待・侮辱されたことなどの証拠)
- 電話での通話や録音や録画データ(虐待・侮辱されたことなどの証拠)
- 振込明細書・通帳の履歴(無断での払い戻し・借金などを肩代わりしたことの証拠)
- 陳述書(他の家族・親族その他の人から聴取した内容を記載)
遺言廃除の場合に被相続人が注意しておくポイント
家庭裁判所での手続は、遺言廃除も生前廃除と異なりません。被相続人が行うか、遺言執行者が行うかの違いです。
ただし、遺言廃除の場合は、被相続人の死後に、遺言に基づいて行うものであるため、以下の点に注意しておく必要があります。
遺言で廃除を定めておく
遺言で特定の推定相続人を廃除する旨を定めておかなければ、遺言廃除はできません。
遺言は、民法で定められた方式で作成しなければ、法的効力を有しないので、間違いのないよう作成する必要があります。
遺言の方式としては、自筆証書遺言や秘密証書遺言もありますが、確実性を選ぶなら、公証人に作成してもらう公正証書遺言が良いでしょう。
遺言で遺言執行者も決めておく
遺言廃除の手続を行うことができるのは、遺言執行者だけです。
遺言執行者はあらかじめ遺言で誰にするかを決めておけるので、信頼できる人を遺言で執行者に指定しておいた方が、被相続人の意思を反映できる可能性が高まります。
なお、遺言で遺言執行者を決めておかなかった場合は、相続開始後に利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者選任を申し立てて、家庭裁判所に決めてもらうことになります。
廃除事由に該当する事実の記録や証拠を残しておく
遺言廃除の審判手続では、推定相続人に廃除事由があることを主張・立証しなければいけません。
ところが、遺言廃除の場合、被相続人の死後に審判手続が行われるので、廃除事由を主張・立証しなければいけないのは、遺言執行者です。
遺言執行者が事情をすべて把握し、証拠も確保しているのであれば問題ないですが、何も事情がわからないとなると、廃除は認められない可能性があります。
そのため、遺言廃除する場合には、被相続人が、虐待・重大な侮辱・著しい非行に該当する事実を詳細に記録し、証拠も揃えて、遺言執行者に引き継げるように準備しておいた方が良いでしょう。
推定相続人廃除の取消し
民法 第894条
- 第1項 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
- 第2項 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
引用元:e-Gov法令検索
推定相続人の廃除は、被相続人の意思を尊重するための制度です。そのため、相続人を廃除することができるだけでなく、被相続人の意思に基づいて、廃除を取り消すことも可能です(民法894条1項)。
ただし、推定相続人の廃除は家庭裁判所の審判で決められるものです。被相続人がただ取り消したいと言うだけでは、取消しの効果は生じません。
推定相続人の廃除を取り消すには、家庭裁判所で推定相続人廃除審判を取り消す審判を申し立てる必要があります。
推定相続人廃除取消しの要件
推定相続人の廃除を取り消す場合には、特別な要件が必要とされていません。被相続人に廃除を取り消す意思があれば足ります。
また、廃除事由(虐待・重大な侮辱・その他の非行)が消滅していない状況であっても、取消しは可能です。
推定相続人廃除取消しの方法
推定相続人廃除の取消しも、廃除の場合と同様、被相続人が家庭裁判所に取消しの審判を申し立てる必要があります。
廃除の取消しは、遺言ですることも可能です(民法894条2項)。
すでに廃除した相続人について、遺言で廃除を取り消す意思を表示した場合は、相続開始後に、遺言執行者が家庭裁判所に廃除取消しの審判を申し立てることになります。
推定相続人廃除取消しの審判の手続
推定相続人廃除取消しの審判も、廃除審判と同じく、管轄の家庭裁判所に取消審判の申立書を提出する方式で申立てをします。
ただし、廃除審判と違って、取り消すだけなので、それほど難しいことはありません。被相続人の意思が真意に基づくものであれば(廃除者から脅されたり騙されたりして取り消しをしているわけではない)、取消しの審判が下されます。
取消審判が確定したら、10日以内に、市区町村役場に廃除取消しの届出をしなければなりません。これをしないと、対象の相続人が戸籍上廃除されたままの扱いになってしまうので、注意が必要です。
廃除が取り消された場合、対象の推定相続人は、相続人となることができるようになります。
補則:推定相続人の廃除と相続欠格の違い
前記のとおり、推定相続人の廃除は相続人から相続権を剥奪する制度です。同じように、相続権を剥奪する制度として「相続欠格」があります。
| 比較項目 | 推定相続人の廃除 | 相続欠格 |
|---|---|---|
| 主たる制度趣旨 | 被相続人の意思の尊重 | 相続秩序の維持(相続秩序を害した者に対する民事的制裁) |
| 対象者 | 推定相続人(遺留分のある被相続人の子・直系尊属・配偶者。兄弟姉妹を除く) | すべての法定相続人(兄弟姉妹を含む) |
| 条件事由 | 廃除事由(民法892条) | 相続欠格事由(民法891条) |
| 手続の要否 | 家庭裁判所の審判 市区町村役場への届出 | 不要 |
| 取消しの可否 | 取消し可能(ただし、家庭裁判所での取消審判が必要) | 取消し不可 |
推定相続人の廃除は、これまで述べてきたとおり家庭裁判所の審判を経なければいけませんが、相続欠格では審判は不要です。相続欠格事由があれば、当然に相続人から相続権が失われます。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
・有料受講者数20万人以上・低価格を実現
参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
逐条解説 改正相続法
著者:堂薗幹一郎など 出版:商事法務
民法改正に対応した逐条解説書。相続を扱う実務家向けですが、持っていると何かと便利です。立法担当者や現役裁判官による著書であるため、内容に信頼性があります。
資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
民法VI 親族・相続 (LEGAL QUEST)第8版
著者:前田陽一ほか 出版:有斐閣
家族法全体の概説書。条文・判例から書かれているので、学習の早い段階から利用できます。情報量もあるので、資格試験の基本書として十分でしょう。
親族・相続(伊藤真試験対策講座12)第4版
著者:伊藤真 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。


