現在では,兄弟姉妹が相続人となる場合の再代襲相続は認められていません。ただし、昭和55年12月31日以前に開始された相続については,兄弟姉妹が相続人の場合でも再代襲相続が開始されます。
兄弟姉妹が法定相続人となる場合
民法 第887条
第1項 被相続人の子は、相続人となる。
第2項 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
第3項 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。民法 第889条
第1項 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。第1号 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
第2号 被相続人の兄弟姉妹
第2項 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
誰が相続人となるかは,民法で定められています。それによれば,相続人(法定相続人)となるのは,配偶者,子,直系尊属,そして兄弟姉妹です。
ただし,相続人は順位が決まっており,子がいる場合は子が,子がいない場合は直系尊属が,子も直系尊属もいない場合に兄弟姉妹が相続人となるとされています。配偶者には順位はなく,必ず相続人となります。
したがって,兄弟姉妹が相続人となるのは,被相続人に子も直系尊属もいない場合ということになります。
兄弟姉妹が法定相続人となる場合の代襲相続
前記のとおり,被相続人に子も直系尊属もいない場合には,兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が相続人となる場合に,相続が開始した時点で,その相続人となるはずの兄弟姉妹が死亡,相続欠格または廃除によって相続権を失っていたときには,その兄弟姉妹の直系卑属である子が代襲相続することになります。
兄弟姉妹が法定相続人となる場合の再代襲相続
問題となるのは,代襲相続ではなく,再代襲相続できるかどうかです。
つまり,相続が開始した時点で,その相続人となるはずの兄弟姉妹が相続権を失っており,しかもその兄弟姉妹の子(代襲相続人)も死亡,相続欠格または廃除によって相続権を失っていたというときに,その代襲相続人の子が再代襲相続できるのかどうかが問題となってくるということです。
かつては,民法に兄弟姉妹が相続人となる場合であっても再代襲相続されるという規定がありましたが,昭和55年(1980年)民法改正によって,その規定は削除されています。
そのため,現在では,兄弟姉妹が相続人となる場合の再代襲相続は認められないことになります。
ただし,注意すべきことがあります。
それは,上記のとおり,かつては再代襲を認める規定があったことから,その規定が削除される前に発生した相続については,兄弟姉妹が相続人となる場合であっても再代襲相続が認められるという点です。
具体的にいうと,昭和55年12月31日以前に開始された相続については,兄弟姉妹が相続人の場合でも再代襲相続が開始されます。
他方,昭和56年1月1日以降に開始された相続については,兄弟姉妹が相続人の場合には再代襲相続は認められません。
もはや30年以上前のことですが,念のため注意をしておく必要があるでしょう。
なお,上記のとおり,昭和56年12月31日以前については,兄弟姉妹が法定相続人である場合の再代襲相続が認められないのですから,当然,再々代襲相続,再々々・・・代襲相続も認められないということになります。
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