記事内にPR広告が含まれます。

破産手続開始の効果・通則

破産法第2章第3節「破産手続開始の効果」の第1款は「通則」です。通則には、破産財団・破産者の義務・他の手続への影響などについて定められています。

破産手続開始の効果・通則に関する記事一覧

その他破産法に関する記事は、以下のリンク先を参照してください。

破産手続開始の効果・通則に関する概要

破産法第2章第3節「破産手続開始の効果」の第1款は「通則」です。通則には、破産財団・破産者の義務・他の手続への影響などについて定められています。

破産手続が開始されると、破産者が有する一切の財産は「破産財団」として扱われます。ただし、個人破産の場合、一定の財産は破産財団に含まれません(自由財産)。

この破産財団に属する財産の管理処分権は、破産管財人に専属します。破産管財人は、破産財団に属する財産を適切に調査・管理し、換価処分して破産財団を増殖させていきます。

法人破産の場合、破産手続が開始すると、法人は解散となるのが通常です。ただし、破産手続における清算に必要な範囲で法人格が存続します。破産手続が終了すると、法人格は完全に消滅し、債務も消滅します。

また、破産手続が開始すると、すでに係属している破産財団に関する訴訟や強制執行手続は中断されます。また、破産手続開始後に破産債権を行使するための訴訟提起や強制執行をすることはできなくなります。

破産法と資格試験

倒産法の基本法が破産法です。破産以外の民事再生法などの倒産法を理解するためにも、破産法を理解しておく必要があります。

この破産法は、司法試験(本試験)や司法試験予備試験の試験科目になっています。分量が多い上に、かなり実務的な科目であるため、イメージも持ちにくい部分があります。

ただし、出題範囲は限られています。そのため、出題範囲に絞って効率的に勉強することが必要です。そのために、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。

STUDYing(スタディング)

  • 司法試験・予備試験も対応
  • スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
  • 有料受講者数20万人以上・低価格を実現

参考書籍

破産法を深く知りたい方やもっと詳しく勉強したい方のために、破産法の参考書籍を紹介します。

破産法・民事再生法(第6版)
著者:伊藤 眞 出版:有斐閣
倒産法研究の第一人者による定番の体系書。民事再生法と一体になっているので分量は多めですが、読みやすいです。難易度は高めですが、第一人者の著書であるため、信頼性は保証されています。

条解破産法(第3版)
著者:伊藤 眞ほか 出版:弘文堂
条文ごとに詳細な解説を掲載する逐条の注釈書。破産法の辞書と言ってよいでしょう。破産法の条文解釈に関して知りたいことは、ほとんどカバーできます。持っていて損はありません。金額面を除けば、誰にでもおすすめです。

破産・民事再生の実務(第4版)民事再生・個人再生編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の現役裁判官による破産実務の解説書。東京地裁の破産事件を扱う実務家必携の本。実務家でなくても、実際の手続運用を知っておくと、破産法をイメージしやすくなるでしょう。

司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

倒産法(LEGAL QUEST)
著者:杉本和士ほか 出版:有斐閣
法科大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた基本書・概説書。破産法だけでなく、倒産法全般について分かりやすくまとめられています。

倒産法講義
著者:野村剛司ほか 出版:日本加除出版
こちらも法学大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた教科書。著者が実務家であるため、実務的な観点が多く含まれていて、手続をイメージしやすいメリットがあります。

倒産法(第3版)伊藤真試験対策講座15
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

破産手続開始の効果・通則に関する最新の記事

スポンサーリンク
他の手続の取扱い

破産手続が開始すると訴訟手続はどのように扱われるのか?

破産手続開始時において破産者を当事者とする訴訟が係属している場合、破産財団に関する訴訟であれば、訴訟手続は中断されます。このページでは、破産手続が開始すると訴訟手続はどのように扱われるのかについて説明します。
他の手続の取扱い

破産手続が開始すると他の裁判手続や滞納処分などはどうなるのか?

破産手続開始時点ですでに破産債権・財団債権に関して継続している訴訟は中断し、破産手続開始時点ですでに行われている強制執行や民事保全処分は効力を失います。このページでは、破産手続が開始されると他の手続はどうなるのかについて説明します。
破産手続開始の効果・通則

破産手続が開始すると法人・会社は消滅するのか?

破産手続が開始されると、破産者である法人・会社は解散するのが通常です。ただし、解散しても、法人格は、破産手続による清算の目的の範囲内において存続します。このページでは、破産手続が開始すると法人・会社は消滅するのかについて説明します。
破産財団

破産財団はどのように変動・形成されるのか?理由・原因を詳しく解説

破産手続開始の時点で破産財団に属する財産が完全に形成されているとは限りません。破産管財人は、破産財団に属する財産を調査・回収し、破産財団を形成していくことになります。このページでは、破産財団はどのように変動・形成されるのかについて説明します。
破産財団

破産財団に属する財産の範囲とは?法人破産と個人破産の違いも解説

破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産が、破産財団に属することになります(破産法34条1項)。このページでは、破産財団に属する財産の範囲について説明します。
破産財団

破産財団に属する財産を判断する基準時はいつの時点?

ある財産が破産財団に属するか否かは、破産手続開始決定時を基準時として判断されます。このページでは、破産財団に属するのはどの時点で破産者が有している財産なのか(破産財団の判断の基準時)について説明します。
破産財団

破産財団の内容とは?法定財産・現有財団・配当財団の違いを解説

破産財団には、法が予定する破産財団を意味する法定財団、破産管財人が現実に管理している破産財団を意味する現有財団、破産債権者に対する配当原資を意味する配当財団があります。このページでは、破産財団にはどのような内容が含まれているのかについて説明します。
破産財団

破産財団とは?意味・法的性質・範囲・弁済や配当などを詳しく解説

破産財団とは「破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するもの」のことをいいます(破産法2条14号)。このページでは、破産財団とは何かについて説明します。
スポンサーリンク
法トリ(元弁護士)をフォローする