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契約を解除するとどのような効果を生じるのか?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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契約を解除すれば,契約は終了します。しかし,より具体的に,契約解除をすると法的にどのような効果を生じるのかについては,契約解除の法的性質論と関連して,さまざまな解釈があります。

民法545条と契約解除

民法 第545条

  • 第1項 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
  • 第2項 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
  • 第3項 第1項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
  • 第4項 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

契約を解除すると、契約関係は終了します。しかし、契約を解除した場合、ただ契約関係が終了するだけではなく、それに伴って、原状回復や金銭・目的物の返還などの効果も発生します。

具体的にどのような効果を生じるのかについては、契約解除の法的性質と関連して、さまざまな解釈があります。

契約解除の法的性質論

契約解除の法的性質については,直接効果説,間接効果説,折衷説の3つの代表的な学説・見解があります。

直接効果説

直接効果説によれば,契約の解除によって,契約は遡及的に消滅し,契約に基づいて生じた各種効果も遡及的に消滅すると解されることになります。つまり,はじめから契約は無かったことになるということです。

契約が遡及的に消滅するため,すでに履行済みの債務(既履行債務)は根拠を失います。そのため,民法545条1項の原状回復請求権は,不当利得返還請求の性質を有すると解されることになります。

そして、原状回復請求を不当利得返還請求の性質と捉えるため、第2項および第3項により、不当利得返還請求の場合と同様、利息の支払いや果実の償還を求めることができると説明されることになります。

また、契約が遡及的に消滅する以上、まだ履行していない債務(未履行債務)も消滅し、履行する必要はなくなります。

さらに,契約が遡及的に消滅すると解する以上、契約解除前に契約目的物を取得した第三者は、その目的物を当初の所有者等に返還しなければならないはずです。しかし、それでは第三者に不測の損害を与えるおそれがあります。そのため、1項ただし書きで遡及効を制限して、第三者保護を図っていると解することになります。

損害賠償請求を定める第4項については,直接効果説によると契約が遡及的に消滅するので,損害賠償なども発生しないはずですが,それでは不公平を生じるおそれがあるため,特別に損害賠償できることを規定していると解することになります。

間接効果説

間接効果説は,契約の解除によっても契約が遡及的に消滅することはなく,契約解除とは原状回復義務を発生させるものにすぎず,契約が終了するのは,原状回復による間接的な効果にすぎないと考える見解です。

間接効果説によれば,契約が遡及的に消滅するわけではないので,本来であれば既履行債務の原状回復義務は生じないはずですが,契約関係清算のために,あえて1項本文で原状回復義務認めていると解することになります。

未履行債務については,間接効果説では,契約が存続している以上履行をしなければならないはずですが,当事者に未履行債務の拒絶権が発生し,それによる新たな法律関係・物権変動が生じると解することになります。

また,契約が遡及的に消滅するわけではないので,契約解除前に契約目的物を取得した第三者には何らの影響も与えません。そのため,1項ただし書きの規定は,単なる注意規定と捉えることになります。

さらに,契約が遡及的に消滅するわけではないため,契約は存続しており,したがって,損害賠償請求できるのも当然であるということになるため,3項の規定も注意規定にすぎないと解することになります。

折衷説

折衷説は,契約解除によっても契約は遡及的消滅しないものの,未履行債務は将来に向かって消滅すると考える見解です。

折衷説によれば,既履行債務は,間接効果説と同様,第1項本文で特別に原状回復が認められており,未履行債務は,上記のとおり,将来に向かって消滅すると解することになります。

契約解除前の第三者についても,間接効果説と同様,何らの影響も与えず,また,損害賠償を定める第3項も注意規定にすぎないと解することになります。

判例・通説による契約解除の効果

前記のとおり,契約解除の法的性質論として代表的な3つの学説がありますが,判例・通説は直接効果説を採用しています。したがって,直接効果説を前提に実務が運用されているといってよいでしょう。

直接効果説によれば,契約解除の効力は,以下のとおりです。

直接効果説による契約解除の効力
  • 契約ははじめに遡って消滅し,契約に基づく効果も遡及的に消滅する。
  • 契約の遡及的消滅により,未履行債務も消滅する。
  • 契約が遡及的に消滅する以上,第1項の既履行債務の原状回復請求権は,不当利得返還請求権の性質を有している。
  • 契約が遡及的に消滅する以上,契約解除前の第三者は契約目的物を所有者等に返還しなければならないはずであるが,1項ただし書きにより特別に遡及効が制限され,第三者保護が図られている(ただし,判例は,第三者が対抗要件を具備している場合のみ遡及効制限による保護が生じるとしています。大判大正10年5月17日等)。
  • 契約が遡及的に消滅する以上,損害賠償請求権は本来発生しないはずであるが,第4項により特別に認められている。

契約解除の将来効

前記のとおり、契約を解除すると、契約のはじめに遡って契約は消滅すると考えるのが、判例・通説であり、実務の運用です。

ただし、契約によっては、契約を解除しても解除の効果は遡及せず、将来に向かってのみ効果を生じる場合もあります。これを、遡及効に対して「将来効」といいます。

将来効しかない契約解除の場合、契約のはじめに遡って契約が消滅するのではなく、契約解除した以降のみ契約は消滅します。契約解除までの法律関係は有効なものとして存続し、覆らないのです。

例えば、賃貸借契約解除する場合、遡及効ではなく、将来効しか生じません(民法620条本文)。

契約解除の効果は、原則として遡及効ですが、例外的に将来効しか生じない場合もあるため、注意を要します。

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