預金・貯金の相続財産該当性 預金・貯金は相続財産(遺産)に含まれるのか?
被相続人が,被相続人名義で銀行などの金融機関に預けていた預金や貯金(を払い戻す請求債権)は,相続財産に含まれます。このページでは、預金・貯金は相続財産(遺産)に含まれるのかについて説明します。
預金・貯金の相続財産該当性
相続財産
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共同相続の効力
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相続財産
相続の効力
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