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遺産相続における寄与分(きよぶん)とは?基本をわかりやすく解説

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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寄与分とは,共同相続人のうちの一部が被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付,被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合に,その寄与行為を金銭的に評価したもののことです(民法904条の2第1項)。

寄与分の額は,相続人間での協議によって決めることができます。相続人間の協議が調わない場合には,家庭裁判所が,寄与行為者の請求により,寄与の時期,方法及び程度,相続財産の額その他一切の事情を考慮して,寄与分を定めます(民法904条の2第2項)。

寄与分があると認められた場合,寄与分の額を被相続人の財産額から控除してみなし相続財産とし,それをもとに各共同相続人の一応の相続分を決め,その上で,寄与分を寄与行為をした共同相続人の相続分に加算することになります。

寄与分とは?

民法 第904条の2

  • 第1項 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
  • 第2項 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
  • 第3項 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
  • 第4項 第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。

共同相続人の一部の人が,被相続人の事業や家計への資金援助、無報酬での事業の手伝い、看護などをしたことによって,被相続人の財産が増加または財産が減少するのを防止する場合があります。

相続が開始した時に遺産(相続財産)が残っているとすれば,それは,上記のような相続財産の増殖や減少防止に貢献した共同相続人がいるおかげです。そのおかげで,他の相続人も恩恵に預かることができるのです。

それにもかかわらず,そのような貢献をした人も,何ら貢献をしていない人と形式的に平等な相続分しか遺産を受け取れないというのは,かえって相続人間の公平に反します。

そこで,相続財産の増殖に貢献(寄与)した相続人の相続分については,他のそうでない相続人よりも優遇する制度が「寄与分(きよぶん)」制度です。

具体的に言うと,被相続人の維持または増加に特別に貢献した行為(寄与行為)による寄与分の額を被相続人の財産額から控除して相続財産額として,それをもとに各共同相続人の相続分を決め,その上で,寄与分を寄与行為をした共同相続人の相続分に加算することになります(民法904条の2第1項)。

寄与分が認められる場合

寄与分は,前記のとおり,共同相続人のうちのある特定の相続人だけについて相続分を増加させる制度ですから,法定相続分の制度の重大な例外ということになります。

したがって,被相続人に何らかの貢献していれば、どのような場合でも寄与分が認められるわけではありません。寄与分が認められる場合は,民法上,一定の場合に限られています。

具体的に言うと,寄与分があると認められるのは,以下の場合に限定されます(民法904条の2第1項)。

寄与分が認められる場合
  • 共同相続人自らが「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付,被相続人の療養看護その他の方法」で寄与行為をしたこと
  • 寄与行為が「特別の寄与」であること
  • 被相続人の財産が維持または増加されたこと
  • 寄与行為と被相続人の財産の維持または増加との間に因果関係があること

共同相続人自らが寄与行為をしたこと

寄与分が認められるには、まず第一に,共同相続人が寄与行為をしていることが必要です。共同相続人以外の人が寄与行為をしたとしても,寄与分は認められません(ただし,後述の特別の寄与料請求が認められる場合はあります。)。

寄与行為としては,一般的に,以下の類型があります。

寄与行為の類型
  • 家業従事型:被相続人が事業を行っていた場合に,その事業において労務を提供,つまりは事業を手伝っていた場合。
  • 金銭等出資型:被相続人に対して,生活費や医療費等の援助などの財産的な給付を行った場合。
  • 療養看護型:被相続人が病気などになってしまった場合に,その療養看護をしてあげたような場合。
  • 扶養型:被相続人を継続的に扶養している場合

なお,あくまで代表的な類型ですから,これら以外でも,寄与行為が認められる場合はあります。

寄与行為が「特別の寄与」であること

寄与分が認められるためには,その寄与行為が「特別の寄与」でなければなりません。

寄与行為をするに当たって正当な対価や十分な利益を受け取っている場合や法律上の扶養義務や互助義務の範囲内での援助にとどまる場合には、「特別の寄与」とはいえません。

被相続人の財産が維持または増加したこと

寄与分が認められるのは,被相続人の財産が維持または増加した場合に限られます。

したがって,被相続人の事業に協力したり,財産上の給付をしたり,療養看護しただけで,結局,被相続人の財産が減少することを防ぐことに貢献できず,財産を増加させることに貢献できなかった場合には,寄与分は認められないことになります。

例えば,被相続人が認知症となり,その介護をしたとしても,その介護によって被相続人の財産の減少を防止したり,または増やしたといえるような場合でなければ,寄与分は認められません。

寄与行為と被相続人の財産の維持・増加との間に因果関係があること

被相続人の財産が維持または増加していたとしても,実際に,寄与行為とその維持または増加との間に因果関係がなければ,寄与分は認められません。

要するに,寄与行為によって被相続人の財産が維持または増加した,と言える場合でなければならないのです。

寄与行為はしたものの,被相続人の財産が維持または増加したのは全然別の理由によるものである場合には,寄与分は認められません。

寄与分額の決定方法

寄与分の額は、共同相続人間の協議によって決めることができます(民法904条の2第1項)。

共同相続人間の協議で決めることができなかった場合、寄与行為をした相続人は家庭裁判所に寄与分を定めるよう請求できます。この裁判手続には、寄与分を定める処分調停と審判があります。

寄与分の請求事件は、調停前置主義がとられています。そのため、いきなり審判を申し立てることはできず、まずは調停を申し立てる必要があります。

寄与分を定める処分調停では、裁判官や調停委員が間に入って、相続人間で話し合いをすることになります。

この調停によっても寄与分が決まらなかった場合には,寄与分を定める処分審判において、家庭裁判所が、寄与の時期,方法及び程度,相続財産の額その他一切の事情を考慮して,寄与分を定めます(民904条の2第2項)。

寄与分がある場合の相続分の算定方法

寄与分が認められる場合には,相続分は以下のように計算することになります。

寄与分が認められる場合の相続分の算定
  1. みなし相続財産の算出
    まず,被相続人の財産からから寄与分を控除します。寄与分を控除した相続財産のことを「みなし相続財産」といいます。
  2. 一応の相続分の算出
    次に,みなし相続財産を法定相続分によって配分します。配分された相続分は「一応の相続分」と呼ばれることがあります。
  3. 具体的相続分の確定
    最後に,寄与行為をした共同相続人の一応の相続分に,あらかじめ控除しておいた寄与分を加算します。

算定の具体例

例えば,Aが,遺産として1億円を遺して死亡し,そのAにはBCDEの4人の子(全員嫡出子)がおり,この4人のほかに相続人はいないとします。

原則どおりに考えると,BCDEには2500万円ずつ法定相続分が認められることになります。

ところが,Bは,Aの事業を手伝っており,それによって,Bには寄与分として2000万円が認められたとするとどうなるでしょうか?

この場合,まず,相続財産1億円から寄与分2000万円が控除して、みなし相続財産を算出します。したがって、みなし相続財産は、8000万円です。

次に、このみなし相続財産をBCDEの法定相続分に従い分配します。BCDEの相続分はそれぞれ4分の1ですので,各人の一応の相続分は2000万円ずつになります。

最後に、寄与行為者であるBの一応の相続分2000万円に寄与分2000万円を加算します。したがって、Bの相続分は4000万円となります。

そうすると,相続財産1億円は,Bが4000万円,CDEがそれぞれ2000万円ずつを相続することになります。

相続人以外の者の寄与分の有無:特別寄与料の新設

前記のとおり,寄与行為をしたことにより寄与分が認められるのは,寄与行為をしたのが相続人である場合に限られます。

そのため、相続人以外の人が被相続に対して寄与行為をしたとしても,寄与分は認められません。

もっとも,例えば,相続人である夫の妻が,被相続人である夫の両親の介護を無報酬で行っている場合のように,相続人でない人が被相続人に寄与する場合も少なくありません。

このような場合にまったくその寄与行為が評価されないのは不公平であると考えられていました。

そこで,民法改正(2019年7月1日から施行)により,相続人でない親族でも,一定の要件を充たす場合には,相続財産から一定の財産を取得できる「特別の寄与料請求」制度が設けられました(民法1050条)。

ただし,特別の寄与料請求ができるのは,相続人でなくてもよいものの,「被相続人の親族」に限られます。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

民法と資格試験

民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。

そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。

これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。

とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。

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参考書籍

本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。

民法3(親族法・相続法)第5版
著者:我妻榮ほか 出版:勁草書房
いわゆる「ダットサン」シリーズの復刻版。読みやすいので、初学者でも利用できます。意外と情報量もあるので、資格試験の基本書として利用することも可能でしょう。

資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。

民法VI 親族・相続 (LEGAL QUEST)第8版
著者:前田陽一ほか  出版:有斐閣
家族法全体の概説書。条文・判例から書かれているので、学習の早い段階から利用できます。情報量もあるので、資格試験の基本書として十分でしょう。

親族・相続(伊藤真試験対策講座12)第4版
著者:伊藤真 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

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