この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

被相続人の兄弟姉妹が法定相続人である場合でも、代襲相続は認められます。他方、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人である場合の再代襲相続は認められないのが原則です。
ただし、昭和55年12月31日以前に開始された相続については、兄弟姉妹が相続人の場合でも再代襲相続が認められます。
被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となる場合
民法 第887条
- 第1項 被相続人の子は、相続人となる。
- 第2項 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
- 第3項 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
民法 第889条
- 第1項 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
- 第1号 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
- 第2号 被相続人の兄弟姉妹
- 第2項 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
引用元:e-Gov法令検索
誰が相続人となるかは、民法で定められています。民法で相続人になる資格を与えられている立場の人を法定相続人といいます。
具体的に言うと、法定相続人となるのは、被相続人の配偶者、子、直系尊属(父母や祖父母など)、そして兄弟姉妹です(民法887条、889条、890条)。
ただし、法定相続人は順位が決まっており、子がいる場合は子が、子がいない場合は直系尊属が、子も直系尊属もいない場合に兄弟姉妹が相続人となります。配偶者には順位はなく、必ず相続人となります。
そのため、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となるのは、被相続人に子も直系尊属もいない場合です。
兄弟姉妹の法定相続分
相続分とは、相続財産についての相続人間での取り分のことです。相続人がひとりだけなら問題はないですが、複数人いる場合(共同相続)は、相続分が問題になります。
この相続分は、遺言で指定されていればその指定相続分に従います。遺言がない場合は、民法で決められた相続分(法定相続分)になります。
兄弟姉妹が相続人となる場合、兄弟姉妹が複数人いれば、人数に応じた案分で法定相続分が決まります。
共同相続人に配偶者もいる場合は、兄弟姉妹が4分の1、配偶者が4分の3です。兄弟姉妹が複数人いる場合は、4分の1を人数で頭割りした相続分になります。
ただし、被相続人と父または母の一方が異なる異父・異母の兄弟姉妹の法定相続分は、被相続人と同じ父母の全兄弟姉妹の半分となります(民法900条4号ただし書き)。
兄弟姉妹の遺留分
子・直系尊属・配偶者には、遺言によっても侵害できない最低限度の取り分として「遺留分」が保障されていますが、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
そのため、遺言で兄弟姉妹への相続分をゼロにすると定められていた場合、兄弟姉妹は相続財産を受け取ることはできません。
兄弟姉妹が法定相続人となる場合の代襲相続
代襲相続とは、法定相続人である被相続の子または兄弟姉妹が、相続開始時に死亡または相続欠格や推定相続人の廃除によって相続資格を失った場合、その被相続人の子または兄弟姉妹の子が、代わりに相続人となる制度です(民法887条2項、889条2項)。
前記のとおり、被相続人に子も直系尊属もいない場合に、兄弟姉妹が相続人となります。この場合、勘違いされがちですが、代襲相続は認められます。
兄弟姉妹が法定相続人となる場合に、相続が開始した時点で、その相続人となるはずの兄弟姉妹が死亡、相続欠格によって相続権を失っていたときには、その兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)が代襲相続することになります。
例えば、Aに妹B(法定相続人)、そのBに子C(Aからみると甥姪)がいて、Aが亡くなった時にすでにBも亡くなっていた場合、CがBの代わりにAの遺産(相続財産)を受け継ぐことになります。
甥・姪が代襲相続する要件
兄弟姉妹が法定相続人の場合の代襲相続には、以下の要件が必要です。
- 法定相続人が、被相続人の兄弟姉妹であること
- 代襲原因があること(以下のいずれか)
- 相続開始時に法定相続人である被相続人の兄弟姉妹(被代襲者)が死亡していること
- 被代襲者に相続欠格事由があること
- 相続開始時に被代襲者の子(代襲者)が現存(生存)していること
これらの要件を満たす場合は代襲相続が発生し、被相続人の甥や姪も、相続人になります。
なお、法定相続人が子の場合は、代襲原因に推定相続人の廃除が含まれますが、兄弟姉妹には廃除の規定が適用されないので代襲原因になりません。
代襲相続した甥・姪の相続分・遺留分
甥・姪が代襲相続した場合の相続分は、被代襲者の相続分に従います。例えば、被代襲者の相続分が4分の1であれば、甥・姪の相続分も4分の1です。
甥・姪が複数人いる場合は、被代襲者の相続分を人数に応じて按分します。前記の例で、甥・姪が3人いれば、各自の相続分は「4分の1×3分の1=12分の1」ずつになります。
また、法定相続人である兄弟姉妹に遺留分が認められないので、その代襲相続人である甥・姪にも遺留分は認められません。
法定相続人が兄弟姉妹の場合の再代襲相続
上記のとおり、法定相続人が被相続人の兄弟姉妹であった場合でも、代襲相続は発生します。問題は、「再代襲相続」が発生するか否かです。
再代襲相続とは、相続開始時に、法定相続人だけでなく、代襲相続人も死亡または相続資格を失っていた場合に、代襲相続人の子がさらに代襲相続することです。
具体的に言うと、相続が開始した時点で、その相続人となるはずの兄弟姉妹が相続権を失っており、しかもその兄弟姉妹の子(代襲相続人)も死亡、相続欠格または廃除によって相続権を失っていた場合に、その代襲相続人の子が再代襲相続できるのかどうかが問題となります。
結論から言うと、現行法では、法定相続人が兄弟姉妹の場合、再代襲相続は認められません。
ただし、相続が開始した時期によっては、法定相続人が兄弟姉妹である場合にも再代襲相続が認められることがあります。
現行法(昭和56年1月1日以降に開始した相続)の場合
前記のとおり、現行法では、法定相続人が兄弟姉妹の場合、再代襲相続は認められません。代襲相続は、被相続人の甥・姪までの一代です。
再代襲相続が認められないので、これを前提とする再々代襲相続も認められません。
昭和55年12月31日以前に開始した相続の場合
かつては、民法に兄弟姉妹が法定相続人となる場合であっても再代襲相続されることが規定されていました。しかし、この規定は、昭和55年(1980年)民法改正によって削除されています。
そのため、現行法では再代襲相続は認められませんが、民法改正前に開始した相続には、改正前の規定が適用され、兄弟姉妹が法定相続人の場合でも、再代襲相続が認められます。
厳密に言うと、もっと過去には再代襲が認められていなかった時期もあります。それが民法改正により認められ、昭和55年改正で再び廃止された経緯があります。
そのため、具体的に言うと、昭和23年1月1日から昭和55年12月31日までの間に相続が開始した(被相続人が亡くなっていた)場合には、法定相続人が兄弟姉妹であっても、再代襲相続が認められます。
再代襲相続が認められるので、これに続く再々代襲相続、再々々代襲相続・・・も認められると考えられます。
すでに40年以上前の話になりますが、長年放置されていた相続があるような場合には、注意は必要です。
まとめ
兄弟姉妹が法定相続人である場合の再代襲相続の可否をまとめると、以下のとおりです。
- 昭和23年1月1日〜昭和55年12月31日の間に開始された相続については、兄弟姉妹が相続人の場合でも再代襲相続が開始されます。
- 昭和56年1月1日以降に開始された相続については、兄弟姉妹が相続人の場合には再代襲相続は認められません。
兄弟姉妹の相続で混同しがちなポイント
兄弟姉妹が相続人として相続する場合、混同しがちなのは、「遺留分」「代襲相続」「再代襲相続」です。
- 遺留分:兄弟姉妹には認められない
- 代襲相続:兄弟姉妹でも認められる
- 再代襲相続:兄弟姉妹には認められない
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
・有料受講者数20万人以上・低価格を実現
参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
逐条解説 改正相続法
著者:堂薗幹一郎など 出版:商事法務
民法改正に対応した逐条解説書。相続を扱う実務家向けですが、持っていると何かと便利です。立法担当者や現役裁判官による著書であるため、内容に信頼性があります。
資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
民法VI 親族・相続 (LEGAL QUEST)第8版
著者:前田陽一ほか 出版:有斐閣
家族法全体の概説書。条文・判例から書かれているので、学習の早い段階から利用できます。情報量もあるので、資格試験の基本書として十分でしょう。
親族・相続(伊藤真試験対策講座12)第4版
著者:伊藤真 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。


