この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

代襲相続人となるはずの人が相続開始時にすでに死亡している場合または相続欠格・推定相続人の廃除により相続資格を失っている場合、その代襲相続人の子が「再代襲相続」できるケースがあります。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは
民法 第887条
- 第1項 被相続人の子は、相続人となる。
- 第2項 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
- 第3項 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
民法 第889条
- 第1項 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
- 第1号 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
- 第2号 被相続人の兄弟姉妹
- 第2項 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
引用元:e-Gov法令検索
代襲相続とは、法定相続人となるべき「子」または「兄弟姉妹」(被代襲者)が相続開始時に死亡または相続欠格・推定相続人の廃除が原因で相続権を失っていた場合に、その被代襲者の子が、被代襲者に代わって、被代襲者が承継するはずだった相続財産を承継する制度です(民法887条2項、889条2項)。
例えば、被相続人Aに、法定相続人として長男のBと次男のCがいましたが、Bはすでに亡くなっていたとします。
この状況でAが亡くなり相続が開始すると、相続人の同時存在の原則により,相続人はCだけになるはずです。
しかし、Bに子D(Aからみると孫)がいる場合、Bが受け取るはずだったAの遺産(相続財産)の2分の1を、Dが代襲相続により受け取ることになります。
再代襲相続(さいだいしゅうそうぞく)とは
上記の事案で、Aが亡くなる以前に、すでにDも亡くなっていた場合には、代襲相続人が相続開始時に現存していないのですから、代襲相続は発生しません。
しかし、Dに子であるE(Aからみると曽孫)がいた場合はどうなるでしょうか?
この場合、Eが、Dに代わってDが代襲相続するはずだった相続財産をさらに代襲相続します。
このように、代襲相続人の子が、代襲相続人に代わって、代襲相続人が承継するはずだった相続財産を承継することを「再代襲相続」といいます(民法887条3項)。
再代襲相続できるケースでは、被相続人の「ひ孫」が相続することになります。
再代襲相続の開始要件
再代襲相続が開始されるためには、以下の要件を満たしている必要があります。
- 法定相続人が被相続人の「子」であること
- 前提となる代襲相続が要件を満たしていること
- 代襲相続人(被相続人の子の子)に代襲原因があること
- 相続開始時に代襲相続人の子が生存していること
- 代襲相続人の子が被相続人の直系卑属であること
法定相続人(最初の被代襲者)が被相続人の子であること
再代襲相続は、法定相続人(最初の被代襲者)が被相続人の「子」である場合でなければ発生しません。
法定相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合は、代襲相続は発生するものの、再代襲相続は発生しません(ただし、昭和55年以前の相続については、後記のとおり、兄弟姉妹が相続人でも再代襲相続が認められていた時期があったので注意が必要です。)。
したがって、前記の事例におけるBがAの兄弟姉妹であった場合は、Eは再代襲相続できません(ちなみに、Dが相続開始時に生きていたのであれば、Dが代襲相続することはできます。)。
なお、法定相続人が直系尊属や配偶者の場合には、そもそも代襲相続も発生しません。
前提となる代襲相続の要件を満たしていること
再代襲相続が開始されるには、前提となる代襲相続の要件を満たしている必要があります。
代襲相続の要件は、以下のとおりです。
- 代襲原因があること
- 相続開始時に法定相続人である被相続人の子(被代襲者)が死亡していること
- 子(被代襲者)に相続欠格事由があること
- 子(被代襲者)が推定相続人から廃除されていること
- 相続開始時に被代襲者の子(代襲者)が現存(生存)していること
- 被代襲者の子(代襲者)が被相続人の直系卑属であること
代襲相続人(最初の代襲者)に代襲原因があること
再代襲相続には、法定相続人に代襲原因があるだけでなく、代襲相続人に代襲原因があることも必要です。
具体的に言うと、相続開始時に、代襲相続人となるはずの人が死亡しているか、被相続人との関係で相続欠格事由があるかまたは被相続人により廃除されていることが必要となります。
この場合の相続欠格事由や推定相続人の廃除事由は、あくまで被相続人との関係で判断されます。
そのため、代襲相続人に、当初の法定相続人との関係で代襲原因があったかどうかは再代襲相続では問題になりません。
例えば、代襲相続人が法定相続人を虐待していたため、法定相続人との関係では相続欠格に当たるとしても、被相続人との関係では相続欠格に当たらないのであれば、再代襲相続は発生しないことになります。
逆に、代襲相続人が被相続人を虐待していた場合には、被相続人との関係で相続欠格に当たるので、法定相続人との関係では何らの相続欠格事由がないとしても、再代襲相続が発生します。
再代襲者が相続開始時に生存していること
相続には、相続開始時に相続人が生存していなければならないとする相続人同時存在の原則が適用されます。
そのため、再代襲相続には、相続開始時に再代襲者が生存していることも必要となります。
ただし、再代襲者となるべき者が相続開始時に胎児であった場合でも、生きて生まれてくれば、再代襲相続人になることが可能です(民法886条)。
再代襲者の子が被相続人の直系卑属であること
再代襲相続人となることができるのは、代襲相続人の「子」です。ただし、この代襲相続人の「子」は、被相続人の直系卑属である必要があります。
卑属とは、自分よりも後の世代に属する血族(血縁のある親族)のことです。この卑属のうち、一方が他方の子孫にあたる関係を直系卑属といいます。具体的には、子、孫、ひ孫などです。
再代襲相続において再代襲者となれるのは、被相続人の直系卑属だけです。
例えば、代襲相続人が法定相続人の養子であり、その養子縁組の前に生まれていた子は、代襲相続人の子であっても、被相続人の直系卑属でないので(大判昭和7年5月11日)、再代襲相続はできません。
兄弟姉妹の再代襲相続の注意点
前記のとおり、相続人が兄弟姉妹の場合には、再代襲相続は開始されません。
もっとも、これは現行法上の話です。昭和55年(1980年)の民法改正前までは、兄弟姉妹が相続人である場合にも再代襲相続が認められていました。
そのため、昭和55年12月31日以前に開始された相続については、兄弟姉妹が相続人の場合でも再代襲相続が開始されます。
他方、昭和56年(1981年)1月1日以降に開始された相続については、兄弟姉妹が相続人の場合には再代襲相続は開始されません。
すでに50年近く前の話ですが、念のため注意は必要です。
再々代襲相続は可能?
民法では、再代襲相続が可能であることの規定はありますが、それ以上の代襲相続については規定がありません。
しかし、要件を満たす限り、再代襲相続人からさらに代襲する再々代襲相続も認められると解されています。
例えば、法定相続人である子の子(代襲者)の子(再代襲者)が死亡・相続欠格・廃除により相続できない場合、その再代襲者の子が再々代襲相続人として相続財産を受け継ぐことができるのです。
さらに、要件を満たせば、再々代襲を越えて、再々々代襲相続、再々々々・・・と認められると考えられています。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
・有料受講者数20万人以上・低価格を実現
参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
逐条解説 改正相続法
著者:堂薗幹一郎など 出版:商事法務
民法改正に対応した逐条解説書。相続を扱う実務家向けですが、持っていると何かと便利です。立法担当者や現役裁判官による著書であるため、内容に信頼性があります。
資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
民法VI 親族・相続 (LEGAL QUEST)第8版
著者:前田陽一ほか 出版:有斐閣
家族法全体の概説書。条文・判例から書かれているので、学習の早い段階から利用できます。情報量もあるので、資格試験の基本書として十分でしょう。
親族・相続(伊藤真試験対策講座12)第4版
著者:伊藤真 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。



