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完済した貸金業者に対しても過払金返還請求できるのか?

過払い金の画像
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すでに返済が終わっている貸金業者に対しても過払い金(過払金)返還請求をすることは可能です。ただし,最終返済時から10年間を経過すると,過払金返還請求権が時効により消滅し,過払金返還を請求することができなくなってしまうので,注意が必要です。

完済した貸金業者に対する過払金返還請求の可否

過払金返還請求は,通常,債務整理の一環として行われるため,まだ形式上は借金が残っている場合に行われることが多いと思います。

もっとも,すでに借金を全額完済しているという場合もあります。そのような場合にも,貸金業者に対して過払い金返還請求はできるのかどうかという点が問題となってきます。

この点について結論を言うと,すでに完済している貸金業者に対しても,過払い金返還請求をすることは当然に可能です

そもそも過払い金とは、利息制限法所定の制限利率を超える利率利息を支払った場合に、その制限超過部分を元本に充当した結果、計算上元本が完済した後に支払った金銭を返してもらうというものです。

したがって、取引中であろうと、すでに返済を終えて取引が終了していようと、本来支払わなくてもよいはずのお金を支払っている以上、過払い金は発生します。

そして,過払い金が発生している以上は,不当利得返還請求権に基づいてその返還を求めることができます。これも,取引中であろうとなかろうと関係がありません。

したがって,すでに返済が終わって取引が終了している貸金業者(完済業者)に対しても,過払い金返還請求をすることができるのです。

完済業者に対する過払い金返還請求の消滅時効

前記のとおり,すでに取引が終了している貸金業者に対しても過払い金の返還を請求することができます。

ただし,どのような場合にでも請求できるというわけではありません。

過払金返還請求権にも消滅時効があります。消滅時効が完成すると,過払金返還請求権が消滅し,もはや過払金返還を請求することができなくなってしまいます。

過払金返還請求権の消滅時効の期間は、「過払金返還請求できることを知った時から5年」または「取引終了時から10年」のいずれか早い方です。取引終了時とは、最後に返済をした時です。

したがって,もうすぐ最終の返済時から10年が経過してしまうという方は,早めに過払い金返還請求を検討する必要があります。

過払い金が発生している可能性があるのはどのような場合か?

過去に貸金業者と取引があり,利息制限法所定の制限利率を超える利率の利息を支払っていたという場合には、過払金が発生している可能性があります。

ただし、平成22年頃に貸金業法などが改正され、利息制限法に違反する取引をする貸金業者はほとんどいなくなりました。

したがって、過払い金が発生している可能性があるのは、貸金業法等改正前、概ね平成20年から22年よりも前から取引をしている場合に限られてきます。

完済業者に対する取引履歴の開示請求の可否

過払い金返還請求をするには、前提として、すべての取引を利息制限法の制限利率に直して計算し直す引き直し計算をして過払金があるかどうかを調べる必要があります。

とはいえ、すべての取引を手持ちの資料や記憶だけで再現するのは困難です。そこで、貸金業者に対して取引履歴の開示を請求して、開示された取引履歴に基づいて引き直し計算することになります。

完済業者に対しても、取引履歴の開示を請求することは可能です。ただし、あまりに時間が経過していると、保存期間を超えてしまい取引履歴が廃棄されてしまっている可能性もあります。

そのため、消滅時効の問題だけでなく、取引履歴の保存期間の問題もあるため、過払金返還請求を考えている場合は、早めに行動に移す必要があります。

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