この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

債務整理の方法として、任意整理と自己破産があります。任意整理は裁判外での交渉ですが、自己破産は裁判所で行われる裁判手続です。そのため、両者には、多くの違いがあります。
任意整理と自己破産
債務整理には、主に任意整理・個人再生・自己破産の3つの方法があります。
このうち,任意整理とは,弁護士や司法書士が債務者に代わって,裁判外で債権者と交渉し,生活を維持できるような返済計画等に変更してもらう手続です。
他方,自己破産は、裁判所に自己破産を申し立て,財産の換価処分等を行って各債権者に配当をし,それでも支払いきれない分については,裁判所の免責許可決定によって支払義務が免除される裁判手続です。
任意整理が裁判外の手続であるのに対し、自己破産は裁判所における裁判手続です。したがって,柔軟性の点では任意整理の方が上ですが,強制力があるのは自己破産です。
また,任意整理は基本的に返済をしていくのが前提ですが,自己破産の場合には,免責許可決定により債務の支払義務を免れることになるので,返済をしないことになるのが前提となってきます。
債務整理の手続の選択肢
債務整理の手続のうち,どの方法を選択するかは個別の事情によって異なってきますが,基本としては,任意整理と自己破産を検討することになるでしょう。
個人再生は非常に有用な方法ですが,自己破産を変容させた手続であり,官報に公告されたり,裁判所の監督を受けるといった点は自己破産と異なりません。
また,確かに個人再生の方が任意整理よりも返済金額が少額で済むことが多いですが,裁判手続であるため,任意整理ほどの柔軟性はありません。時間や費用もかかります。加えて、要件が厳格なので、利用できないこともあります。
そのため,処分できない財産がある場合(特に自宅)や破産における資格制限を回避しなければならないといったような事情がある場合に、個人再生を利用することになります。
債務整理をする場合には,まずはじめに,任意整理または自己破産のいずれが可能かを検討した上で,上記のような特別の事情がある場合に個人再生を検討していくことになります。
借金の返済に関する違い
任意整理では、引き直し計算をした結果、払い過ぎがあればその分を減額できますが、それを超えて減額してもらうことはほとんどできません。また、任意整理の返済計画は,通常36回払いの分割払いとなります。
任意整理は返済をしていかなければならない手続です。そのため,債務総額(引き直し計算をした上でのもの)を36で割って,その金額を毎月支払っていけるだけの収入がなければ,任意整理をするのは難しいでしょう。
したがって、無職の場合や定期的な収入がない場合など、安定した返済ができない状態では利用できません。
特に、最近は、有利な和解をすることもなかなか難しくなってきています。
これまでは,36回以上の分割払いや利息の全面カットなどに応じてくれた貸金業者等も,これらの返済条件に応じないことが多くなってきています。なかには,任意整理にはまったく応じないという貸金業者等もいます。
つまり、任意整理の場合、毎月の返済額を抑えることは可能ですが、借金総額の大幅な減額は難しいでしょう。
これに対し、自己破産の場合は、裁判所から免責許可決定を受けることができれば、借金全額につき支払義務を免れることができます。つまり、借金を支払わなくてもよくなります。
借金返済の負担の点では、自己破産の方が明らかに有利です。自己破産のデメリット(間違った情報も少なくありません。)ばかりに目が行き,自己破産の大きなメリットを見逃してしまってはいけません。
法的制限の有無における違い
前記のとおり、自己破産は、裁判手続です。しかも、借金の支払義務をすべて免除できる強力な効果があります。しかし、その反面、法的な制限がいくつかあります。
具体的には、財産の処分が必要であり、破産手続中は、公的資格の利用が制限されたり、居住が制限されたりします。また、自己破産をしたことが官報に公告されます。
ただし、自己破産には,確かに制限もありますが,一般的に思われているほどのデメリットはありません。誤解も多く存在します。
これに対し、任意整理は、弁護士や司法書士が債務者の方の代理人となって、各債権者と返済条件について交渉する裁判外の手続です。
裁判手続ではないため,自己破産よりも柔軟な対応が可能です。また,自己破産における財産の処分,資格の制限,居住の制限,官報公告などの制限はありません。
つまり,任意整理は,債務整理手続のなかでも最もデメリットの小さい手続であるといえます。そのため、債務整理をする場合、一番最初に検討すべき手続は任意整理でしょう。
デメリットを考えると、任意整理の方が自己破産よりもデメリットはかなり小さいと言えます。


財産の処分に関する違い
前記のとおり、自己破産の場合、一定の財産を処分しなければなりません。自宅不動産を残すことはできません。
ただし、すべての財産を処分しなければならないわけではなく、生活に必要となる最低限度の財産は、自由財産として処分せずに済みます。自由財産には、99万円以下の現金、差押禁止財産、破産手続開始後に取得した財産(新得財産)などがあります。
これに対し、任意整理の場合、財産の処分は不要です。
したがって、財産の処分の有無に関しても、任意整理の方が債務者にとって有利です。
任意整理と自己破産の比較
前記のとおり、任意整理は、法的制限が少なく、財産の処分も必須ではなく、デメリットが小さい手続です。
しかし、その反面、借金返済の負担は軽減するものの、大きな減額等はできません。デメリットが小さい分、メリットもそれほど大きくないのです。
他方、自己破産は、法的制限も多く、財産も処分されます。しかし、その反面、すべての借金を支払わなくてよくなります。デメリットが大きい分、メリットも大きいのです。
どちらの手続を選ぶかは、借金の総額や返済可能な収入があるかなど個々の事情によって異なります。まずは、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。

