この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

債務整理の手続のうちで「任意整理」をどのような場合に選択すればよいかについては、ある程度の専門的な判断が必要となってきます。
返済総額の見通しを立て、自身の返済能力を見極め、客観的にみて返済が可能かどうかを判断する必要があるからです。
任意整理の選択のポイント
債務整理には、主として任意整理,自己破産および個人再生の3つの方法があります。
このうち、どのような場合に任意整理を選べばよいのかと考えている人もいるかもしれません。
任意整理できるかどうかの選択基準は単純です。「支払えるのか支払えないのか」に尽きます。
借金などの債務の総額が仮に分割払いになったとして、月々支払っていけるのかどうかを考える必要があります。
そもそも分割払いになっても支払えないのであれば,他の手続を選択するほかありません。
任意整理の返済原資の予測
前記のとおり,任意整理できるかどうかの選択の判断基準は「返済できるのか返済できないのか」です。
そこで,任意整理できるかどうかは,あらかじめ,任意整理が成功した場合の結果をある程度予測した上で、その分割払い金を毎月支払っていくだけの返済原資が用意できるのかをシミュレーションしておかなければなりません。
返済総額の予測
返済原資が足りるのかをシミュレーションするためには、任意整理後の債務総額はいくらになるのかの見通しを立てなければなりません。
ただし,ここでいう基準となる債務総額は,債権者から請求されているそのままの金額ではなく,引き直し計算をした上での債務総額です。
引き直し計算をした上での金額は、引き直し計算をしてみないと正確な金額は分かりません。
もっとも、借入れを始めた時期、借入れの期間、途中完済の経験の有無、借入限度額などから、だいたいの見込額くらいは見当をつける必要があります。そのため、任意整理の経験が必要となってくるのです。
そのため、任意整理経験のある弁護士等に相談する方が、より確実な見通しが立てられます。
毎月の返済金額の予測
上記のような債務全部の予測金額を分割払いとした場合,月々で何円程度の返済金額となるのかを計算します。
任意整理で分割払いにする場合,分割の回数は,原則として36回となるのが通常です。そこで、予測債務総額を36で割った金額が、月々の返済予定金額となります。
任意整理が可能かどうかは,この毎月の返済予定金額を支払っていくだけの返済原資を毎月用意できるかどうかが重要です。
なお、36回を超える分割払いでの和解が可能な貸金業者もいますが、それは交渉をしてみなければ分からない部分もあります。
任意整理できるかどうかを判断する段階では、まずは36回払いで返済可能かどうかを検討すべきでしょう。
支払能力の予測
上記のような方法によって月々の予想返済金額を算定します。その上で,本当に返済予定金額を毎月,しかも3年間支払っていけるのかを考えます。
さほど問題なく支払えるのであれば,任意整理を選択できます。
そのままだと返済はちょっと厳しいということならば,もう少し返済金額が少なくなる可能性のある個人再生を選択することになります。
とても返済は無理そうだということになれば,自己破産を選択することになるでしょう。
支払能力の検討方法
具体的に検討するためには,月々の家計を作成してみるのが良いと思います。そこから月々返済できる金額を考えていくのです。
月々の借金返済に充てることができる余剰金の金額を検討するわけですから,家計はできる限り正確に作る必要があります。
とくに支出です。家賃,食費,光熱費,通信費の他にも,年金,税金などの公租公課,保険料などもあります。
子どもがいれば,その教育費や学費などが必要となりますし,車が有れば駐車場代もかかります。生活状況によって支出は異なります。
自分の生活状況をよく考えて,できる限り正確に余剰金を検討する必要があります。もしこの余剰金をあまりに過大に見積もってしまうと,いざ任意整理を始めたとしても支払えなくなってしまうおそれがあります。
任意整理が上手くいき和解が成立した後に支払えなくなってしまうと,再度の和解は難しいという場合もありますから,自己破産を考えなければならなくなる可能性もあります。
月々の余剰金を検討するだけでは,まだ足りません。
任意整理は,原則として,3年間にわたって支払いを続けていくという和解をするわけですから,3年間その金額を本当に支払っていけるのかどうかも考える必要があります。
例えば、今は月々5万円以上返済に充てられるお金があるとしても,1年後に子どもが進学するため,学費が必要となる可能性がある場合もあります。
また,3年以内に定年になり,月々の収入がなくなるということもあるかもしれません。
3年以内に収入や支出について変化があるかどうかなども、よく考えておく必要があります。
返済原資がギリギリであるという場合
家計の状況からして,月々の返済が可能ではあるものの実際にはかなり厳しい場合、仮に和解が成立しても,その後の支払いができなくなってしまう危険性があります。
このような場合には,後述する債権者の対応を考えて、36回を超える分割払いでの和解が可能かどうか、可能であるとして何回の分割払いならば可能なのかを考える必要があります。
また、任意整理ではなく、個人再生を使うことができないかどうかを検討しておくのがよいでしょう。場合によっては,自己破産も検討しておいた方がいいかもしれません。
債権者の対応の予測
任意整理を検討する場合には,まず第一に,前記のとおり返済原資を確保できるのかどうかということが重要です。
しかし、仮に返済原資は問題ないということでもあって,債権者との間で話し合いがつかなければ、任意整理はできません。
そのため,任意整理できるかどうかの選択の判断基準として,返済原資のほかに,債権者がどのような対応をしてくるのかを予測しておく必要があります。
仮に,債権者のうちに,和解が困難な貸金業者が含まれている場合、たとえ分割返済が可能であっても,任意整理できないということになってしまいますので,他の債務整理を考えるほかありません。
もっとも,まったく和解に応じないという債権者はあまりいません。和解が困難になるかどうかは、条件次第です。
そのため,一括で支払うことが可能であったり,頭金を多く入れることが可能であったり,あるいは,分割の回数を減らして月々の支払額を増額することが可能である場合には,和解ができることもあります。
したがって,これらの事情も考えた上で,他の債務整理手続,特に個人再生をとるべきかどうかを検討した方がよいでしょう。
他の債務整理手続との比較・検討
仮に,返済原資も用意でき,債権者も話し合いに応じてくれる業者等であるという場合であっても,本当に任意整理がよいのか、自己破産や個人再生などと比較しつつ検討しておくべきでしょう。
たしかに,自己破産や個人再生には,法律上の要件や手続,また任意整理にはないデメリットも存在します。
しかし,個々の事情によってはデメリットが生じない場合もあります(例えば,自己破産では一定の財産処分が必要ですが、処分すべき財産がないのであれば、そのデメリットは生じません。)。
そのような場合には,任意整理をするよりも,自己破産や個人再生を選択した方がメリットが大きい場合があります。
特に,返済原資が予定返済金額ギリギリである場合には,本当に任意整理でよいのかを考えておく必要があります。
また,債権者数が少ない場合には,各業者への返済金額の割り振りを細かく検討する必要がない場合があります。
こういう場合であれば,特定調停を使ってみるのもいいかもしれません。特に過払い金が発生する可能性がない場合には,特定調停だけで解決することが可能です。


