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特定調停をすると給料差押えなどの強制執行が停止するのか?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

answer

特定調停には、給料差押えなどの強制執行を停止させられる制度があります。ただし、特定調停の申立てとは別に民事執行停止の申立てをする必要があります。

特定調停における直接取立ての停止

特定調停の申立てをすると、裁判所から相手方債権者に対して特定調停を開始する旨の通知がなされます。

貸金業法や債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)には、貸金業者や債権回収会社(サービサー)が、裁判所から上記の通知によって債務者に直接請求しないように求められた後に債務者に対して直接取立てをすると、行政処分や刑罰を受けることが規定されています。

そのため、相手方が貸金業者やサービサーである場合には、特定調停の申立てをすればほぼ確実に取り立ては止まります。また、相手方が貸金業者やサービサーでない場合であっても、裁判所からの通知を受ければ取立てを停止してくれるのが通常です。

もっとも、特定調停のメリットは、ただ取立てを止められるだけではありません。特定調停には、民事執行停止の制度が設けられています

以下では、特定調停における民事執行停止制度について説明します。

特定調停における強制執行の停止

特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第7条

  • 第1項 特定調停に係る事件の係属する裁判所は、事件を特定調停によって解決することが相当であると認める場合において、特定調停の成立を不能にし若しくは著しく困難にするおそれがあるとき、又は特定調停の円滑な進行を妨げるおそれがあるときは、申立てにより、特定調停が終了するまでの間、担保を立てさせて、又は立てさせないで、特定調停の目的となった権利に関する民事執行の手続の停止を命ずることができる。ただし、給料、賃金、賞与、退職手当及び退職年金並びにこれらの性質を有する給与に係る債権に基づく民事執行の手続については、この限りでない。
  • 第2項 前項の裁判所は、同項の規定により民事執行の手続の停止を命じた場合において、必要があると認めるときは、申立てにより、担保を立てさせて、又は立てさせないで、その続行を命ずることができる。
  • 第3項 前二項の申立てをするには、その理由を疎明しなければならない。
  • 第4項 第1項及び第2項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  • 第5項 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第76条、第77条、第79条及び第80条の規定は、第1項及び第2項の担保について準用する。

引用元:e-Gov法令検索

債務者が借金などの債務を滞納した場合、債権者は、債務名義に基づいて債務者の財産を差し押さえるなどの強制執行を行うことができます。

代表的な債務名義は、債務についての公正証書や判決書です。その他にも裁判上の和解書や支払督促による仮執行宣言付督促状なども債務名義となります。

判決書は、裁判を提起して勝訴判決を得なければ取得することはできませんし、裁判上の和解書も裁判をしなければなりませんが、公正証書はお金を払えば公証役場で容易に作成することができます。

いずれにしろ、これらの債務名義を債権者が持っていれば、債務者が滞納した後、債務者の財産を強制執行することができるわけです。

もっとも、強制執行をされると、債務整理自体が困難になってしまう場合があります。

例えば、給料を差し押さえられてしまうと、分割でもいいから支払いをしたいと思っていてもできなくなってしまいます。また、住居として利用している不動産を競売にかけられてしまうと、住居を失ってしまうことになります。

こうなると、経済的更生を図ることすら困難になってしまいます。

そこで、特定調停の手続においては、民事執行停止制度が用意されています。文字どおり、特定調停の手続中は強制執行などの民事執行手続を停止させることができる制度です(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律7条。以下「特定調停法」と言います。)

特定調停における民事執行停止制度の利用条件(要件)

特定調停における民事執行停止制度を利用するためには、以下の利用条件(要件)を満たしていなければなりません(特定調停法7条)。

民事執行停止制度の要件
  • 特定調停の成立を不能・著しく困難にするおそれがある、または、特定調停の円滑な進行を妨げるおそれがあること
  • 特定調停申立てとは別に民事執行停止の申立てをすること
  • 担保の納付(個人の借金整理の場合はほとんど不要)
  • 労働債権に基づく民事執行手続でないこと

特定調停における民事執行停止制度は、その差押えなど民事執行がされていることによって、特定調停の成立が不能または著しく困難になるおそれがある場合か、円滑な進行を妨げるおそれがある場合でなければ利用できません。

もっとも、給料差押えなどがされていれば特定調停が成立しないおそれがあると言えるため、個人の借金整理として特定調停をする場合には、ほとんど要件を満たしていると判断されるでしょう。

また、個人の借金整理として特定調停をする場合は、担保を立てなければならないことはほとんどありません。借金整理ですから、労働債権に基づく民事執行かどうかも関係ありません。

したがって、個人の借金整理として特定調停をする場合に問題となるのは、民事執行停止の申立てをすることくらいでしょう。

民事執行停止の申立て・手続

前記のとおり、執行停止制度を利用するためには、単に特定調停の申立てをしただけでは足りません。特定調停の申立書とは別に、執行停止の申立てをする必要があります。

執行停止の申立ては、一定の形式を備えた申立書を提出して行います。この申立てが受理されると、裁判所から執行停止命令というものが発付され、強制執行等が停止されることになります。

そして、特定調停によって合意に至った場合には、停止されていた強制執行などは、取り下げられるか、または取り消されることになります。

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