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金銭債権・金銭債務

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相続財産

社債は相続財産(遺産)に含まれるか?

株式会社に対する債権を表章する社債も財産的価値を有していますので,相続財産に含まれます。ただし、社債は、遺産分割までの間、共同相続人全員の準共有になると解するのが通説です。このページでは、社債は相続財産(遺産)に含まれるのかについて説明します。
相続財産

国債は相続財産(遺産)に含まれるか?

'国債も財産的価値を有していますので,相続財産に含まれます。この国債は、相続人が複数いる場合には,共同相続人全員の準共有になると解されています。このページでは、国債は相続財産(遺産)に含まれるのかについて説明します。
社員たる地位の相続財産該当性

社員の地位・社員権は相続財産(遺産)に含まれるか?

被相続人が株式会社の株主など会社の社員であった場合,その被相続人の社員たる地位やそれに伴う社員権も相続財産として扱われることがあります。このページでは、社員の地位・社員権は相続財産(遺産)に含まれるのかについて説明します。
相続財産

投資信託は相続財産(遺産)に含まれるか?

被相続人が投資信託の投資家であった場合,その投資信託受益権は,相続財産に含まれることになります。ただし、遺産分割までは、共同相続人の準共有になると解されています。このページでは、投資信託は相続財産(遺産)に含まれるのかについて説明します。
預金・貯金の相続財産該当性

遺産に属する預金・貯金を遺産分割前に払い戻せるか?

共同相続人全員の同意がある場合や法定の制度を利用できる場合には、遺産分割前に預貯金を払い戻せることがあります。このページでは、遺産に属する預金・貯金を遺産分割前に払い戻せるのかについて説明します。
共同相続の効力

相続が開始すると金銭その他の可分債権はどのように扱われるのか?

金銭その他の可分債権は,相続開始により,遺産分割を経ずに各共同相続人に対して各自の相続分に応じて直接承継されます(預貯金債権を除く)。このページでは、相続が開始すると金銭その他の可分債権はどのように扱われるのかについて説明します。
共同相続の効力

相続人が複数人いる場合(共同相続の場合)に相続開始から遺産分割まで相続財産は誰のものとして扱われるのか?(遺産の共有)

相続人が複数人いる場合,相続が開始から遺産分割されるまでの間,相続財産は,共同相続人間での共有(または準共有)になるのが原則です(遺産共有)。このページでは、相続開始から遺産分割まで相続財産は誰のものとして扱われるのかについて説明します。
契約の解除

契約の解除とは?

契約は法的拘束力を持つ約束ですから、簡単に解消することはできません。もっとも、一定の場合には、契約を解除することが可能です。解除された契約は遡及的に消滅します。このページでは、契約の解除とは何かについて説明します。
履行遅滞

履行遅滞とは?

債務不履行の類型の1つに「履行遅滞」があります。履行遅滞とは、債務者が、履行期に債務の本旨に従った履行が可能であったにもかかわらず履行しないことをいいます。このページでは、履行遅滞とは何かについて説明します。
債務不履行の責任等

債務不履行の種類・類型(履行遅滞・不完全履行・履行不能)とは?

債務不履行には,履行遅滞・履行不能・不完全履行という3つの種類・類型があると解する見解(3分類説)があります。このページでは、債務不履行の類型にはどのようなものがあるのかについて説明します。
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