
倒産法・倒産手続には、「清算型」と「再建型」があります。このうち、再建型の倒産法・倒産手続とは、債務者の収益・財産を維持または向上させつつ、負債を圧縮するなどして、債務者の経済的な再建を図っていく類型の倒産法・倒産手続です。
再建型の倒産法・倒産手続としては、民事再生法に基づく民事再生手続、会社更生法に基づく会社更生手続および私的整理手続があります。
再建型の倒産法・倒産手続
倒産法・倒産手続という名称の法律・法的手続はありません。倒産法・倒産手続というのは、あくまで講学上の名称です。倒産に関する法律や法的手続を総称して、倒産法や倒産手続と呼んでいるのです。
倒産法・倒産手続は、大きく分けると「清算型」と「再建型」に分類することができます。
再建型の倒産法・倒産手続とは、清算型のように債務者の財産等をすべて清算してしまうのではなく、債務者の経済的な再建を目的とする倒産法・倒産手続のことをいいます。
具体的にいえば、再建型の倒産法・倒産手続においては、債務者の収益・財産を維持または向上させつつ、負債を圧縮するなどして、債務者の経済的な再建を図っていくことになります。
再建型の倒産法・倒産手続としては、民事再生法に基づく民事再生手続(再生手続)、会社更生法に基づく会社更生手続(更生手続)、または、私的整理手続があります。
民事再生法に基づく民事再生手続(再生手続)
再建型の倒産法・倒産手続の1つに、民事再生法に基づく民事再生手続(再生手続)があります。民事再生法に基づく民事再生手続は、再建型倒産の基本類型といえるものです。
民事再生法に基づく民事再生手続においては、裁判所から選任された監督委員の指導監督のもと、再生債務者自身が、財産の処理や弁済計画等を定めた再建に向けた再生計画案を策定します。
そして、その再生計画が裁判所によって認可されると、再生債務者はその再生計画に従って弁済を行っていけばよいことになります。
この民事再生手続は、個人(自然人)でも、また、どのような法人でも利用することが可能です。個人の場合には、民事再生の特則として個人再生の手続が設けられています。
会社更生法に基づく会社更生手続(更生手続)
再建型の倒産法・倒産手続の1つに、会社更生法に基づく会社更生手続があります。民事再生法・民事再生手続の特則ともいえるものです。
会社更生法に基づく会社更生手続は、裁判所から選任された更生管財人が手続を主導していくことになります。更生会社の役員は、基本的に経営陣の交代が求められます。
会社更生手続においても、民事再生手続と同様、更生管財人によって更生計画案が策定され、それが裁判所に認可されることにより、その更生計画に基づいて更生会社の再建が進められていくことになります。
ただし、会社更生手続は、民事再生手続と異なり、個人が利用することはできず、法人についても、株式会社のみしか利用することができません。
私的整理手続
倒産手続には、法的整理と私的整理があります。前記の民事再生手続や会社更生手続は法的整理に属する手続です。
これに対して、私的整理とは、裁判外において、債権者と交渉するなどして、負債・債務の整理を行うことをいいます。個人の債務整理では、任意整理と呼ばれることもあります。
私的整理は、会社などの法人を清算するために用いられることもありますが、基本的には、法的整理をせずに法人の経営・事業を再建することが目的とされます。
したがって、この私的整理手続も、再建型の倒産手続の1つといえるでしょう(ただし、私的整理には、上記のとおり清算型として行われる場合もあります。)。
清算型倒産手続との関係
前記のとおり、倒産法・倒産手続には、再建型のほかに、清算型と呼ばれる類型もあります。清算型としては、破産法に基づく破産手続や会社法に基づく特別清算手続があります。
再建型は、債務者の財産や事業などを存続させながら債務者の経済的再建を図ることを目的とするものであるのに対し、清算型は、債務者の財産や事業などの清算を目的としています。
もっとも、再建型の場合であっても、例えば、包括的に事業譲渡がなされて、債務者の財産などが清算されることもありますし、他方、清算型の場合においても、破産手続において事業譲渡が行われ、債務者が清算されても事業自体は再建されることもあります
したがって、倒産法・倒産手続は、一応、清算型と再建型とに区別することができますが、実際には、その区別は流動的な場合があり得るのです。
また、再建型においては、債権者の一般的利益を害しないよう、清算型において債権者に配当等がなされる予測額以上の弁済をしなければならないとする清算価値保障原則が妥当すると解されています。
その意味で言うと、倒産法・倒産手続の基本は清算型であり、それを基礎として、再建型の倒産法・倒産手続が構築されていると考えることができるでしょう。