この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

給与所得者等再生を申し立てる時点において、以下の場合は給与所得者等再生を利用することができません(民事再生法239条5項2号、241条2項6号)。
- 過去に給与所得者等再生の再生計画が認可されて、その再生計画が遂行されたことがある場合、その再生計画認可決定が確定してから7年を経過していないとき
- 過去に小規模個人再生または給与所得者等再生の再生計画が認可されて、その再生計画が遂行され、民事再生法235条1項の免責(ハードシップ免責)の決定を受けたことがある場合、そのハードシップ免責決定が確定してから7年を経過していないとき
- 過去に破産手続における免責許可決定を受けたことがある場合、その免責許可決定が確定してから7年を経過していないときは、
個人再生における再生計画案の決議
個人再生の手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類の手続が用意されています。
小規模個人再生の場合、再生計画案の決議において、一定数以上の再生債権者が不同意意見(異議)を述べると、再生手続が廃止になってしまいます。
これに対して、給与所得者等再生の場合には、可処分所得の2年分以上の額を返済総額(計画弁済総額)としなければならない代わりに、再生債権者による決議が行われません。
つまり、給与所得者等再生は、小規模個人再生と異なり、再生債権者の意向によって再生手続が廃止されることが少ないのです。
給与所得者等再生に固有の制限
民事再生法 第239条
- 第5項 前項に規定する場合のほか、裁判所は、第2項の申述があった場合において、次の各号のいずれかに該当する事由があることが明らかであると認めるときは、再生手続開始の決定前に限り、再生事件を小規模個人再生により行う旨の決定をする。ただし、再生債務者が第3項本文の規定により小規模個人再生による手続の開始を求める意思がない旨を明らかにしていたとき、裁判所は、再生手続開始の申立てを棄却しなければならない。
- 第2号 再生債務者について次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から7年以内に当該申述がされたこと。
イ 給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ロ 第235条第1項(第244条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
ハ 破産法第252条第1項に規定する免責許可の決定が確定したこと 当該決定の確定の日民事再生法 第241条
- 第2項 裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再生計画不認可の決定をする。
- 第6号 第239条第5項第2号に規定する事由があるとき。
前記のとおり、給与所得者等再生には再生計画案の決議がありません。しかし、それは、再生債権者の意向に反する場合でも再生計画が認可されることを意味します。
そこで、給与所得者等再生の場合、再生債権者に何度も不利益を負わせないようにするため、以下の場合には給与所得者等再生を利用できないものとしています。
- 過去に給与所得者等再生の再生計画が認可されて、その再生計画が遂行されたことがある場合、現在の給与所得者等再生の申立ての時点において、その過去の手続において再生計画認可決定が確定してから7年を経過していない場合(民事再生法239条5項2号イ、241条2項6号)。
- 過去に小規模個人再生または給与所得者等再生の再生計画が認可されて、その再生計画が遂行され、民事再生法235条1項の免責(ハードシップ免責)の決定を受けたことがある場合、現在の給与所得者等再生の申立ての時点において、その過去の手続においてハードシップ免責決定が確定してから7年を経過していない場合(民事再生法239条5項2号ロ、241条2項6号)。
- 過去に破産手続における免責許可決定を受けたことがある場合、現在の給与所得者等再生の申立ての時点において、その過去の手続において免責許可決定が確定してから7年を経過していない場合(民事再生法239条5項2号ハ、241条2項6号)。
これらに該当する場合には、給与所得者等再生の手続は開始されず、仮に開始されたとしても、発覚した時点で再生手続は廃止され、または、再生計画が不認可となります。
なお、小規模個人再生の場合には、上記の制限はありません。給与所得者等再生の場合だけです。
過去7年以内での給与所得者等再生の再生計画認可決定の確定
前記のとおり、過去に給与所得者等再生の再生計画が認可されて、その再生計画が遂行されたことがある場合、現在の給与所得者等再生の申立ての時点において、その過去の手続において再生計画認可決定が確定してから7年を経過していない場合には、給与所得者等再生を利用することができません(民事再生法239条5項2号イ、241条2項6号)。
この場合において、過去に行った再生手続は、給与所得者等再生に限られています。過去7年以内に行った手続が小規模個人再生であれば、再度、給与所得者等再生を利用することは可能です。
また、ただ過去7年以内に給与所得者等再生を申し立てただけで、再度の給与所得者等再生の利用が不可能になるわけではありません。
過去7年以内に、給与所得者等再生の再生計画が認可されて、その再生計画認可決定が確定し、かつ、それに基づき再生計画を遂行したことがある場合に限り、給与所得者等再生を利用することができなくなるのです。
したがって、過去7年以内に給与所得者等再生の申立てをしていたとしても、再生計画が認可されていなかったり、認可されていても確定に至っていなかった場合には、再度の給与所得者等再生の利用が可能です。
なお、どの時点からさかのぼって7年以内であるかを判断するのかというと、給与所得者等再生を新たに申し立てた時点が基準となります。
過去7年以内における個人再生のハードシップ免責決定の確定
前記のとおり、過去に小規模個人再生または給与所得者等再生の再生計画が認可されて、その再生計画が遂行され、民事再生法235条1項の免責(ハードシップ免責)の決定を受けたことがある場合、現在の給与所得者等再生の申立ての時点において、その過去の手続においてハードシップ免責決定が確定してから7年を経過していないときには、給与所得者等再生を利用することができません(民事再生法239条5項2号ロ、241条2項6号)。
個人再生においては、再生計画の途中で返済ができなくなった場合でも、再生計画に基づく基準債権等に対する弁済のうち4分の3以上をすでに支払い終わっているときは、その再生計画が取り消される前に「ハードシップ免責」を申し立てることができます(民事再生法235条、244条)。
そして、そのハードシップ免責が許可されると、返済ができなくなった部分についての支払いを免責してもらえます。
給与所得者等再生の申立て時点において、過去に受けたハードシップ免責の確定から7年を経過していない場合、再度の給与所得者等再生は認められないことになります。
ハードシップ免責は、小規模個人再生の場合でも給与所得者等再生の場合でも認められますから、過去に受けたハードシップ免責決定の手続が小規模個人再生でも給与所得者等再生でも、新たな給与所得者等再生が認められなくなることがあります。
ただし、給与所得者等再生が認められなくなるのは、ハードシップ免責決定が確定してから7年を経過していない場合です。
単にハードシップ免責を申し立てただけで免責決定がされていない場合や、免責決定がされていてもそれが確定していない場合には、再度の給与所得者等再生の利用が可能です。
なお、このハードシップ免責確定の場合も、給与所得者等再生を新たに申し立てた時点を基準として7年以内なのかを判断することになります。
過去7年以内における破産の免責許可決定の確定
前記のとおり、過去に破産手続における免責許可決定を受けたことがある場合、現在の給与所得者等再生の申立ての時点において、その過去の手続において免責許可決定が確定してから7年を経過していないときは、給与所得者等再生を利用することができません(民事再生法239条5項2号ハ、241条2項6号)。
個人の破産手続においては、免責の手続が行われ、免責不許可事由がない場合または免責不許可事由があっても裁量によって免責することが相当である判断された場合には免責許可決定がなされます。
給与所得者等再生の申立て時点において、破産手続における免責許可決定が確定してから7年を経過していない場合には、やはり給与所得者等再生を利用することができません。
ただし、給与所得者等再生が認められなくなるのは、破産における免責許可決定が確定してから7年を経過していない場合です。
単に免責許可を申し立てただけで免責許可決定がされていない場合や、免責許可決定がされていてもそれが確定していない場合には、再度の給与所得者等再生の利用が可能です。
なお、この破産における免責許可決定確定の場合も、給与所得者等再生を新たに申し立てた時点を基準として7年以内なのかを判断することになります。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
弁護士の探し方
「個人再生をしたいけど、どの弁護士に頼めばいいのか分からない」
という人は多いのではないでしょうか。
現在では、多くの法律事務所が個人再生を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、個人再生を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。
しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。
債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。
そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。
ちなみに、個人再生の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。
- 相談無料(無料回数制限なし)
- 全国対応・休日対応・メール相談可
- 所在地:東京都台東区
- 相談無料(無料回数制限なし)
- 全国対応・依頼後の出張可
- 所在地:東京都墨田区
- 相談無料
- 24時間対応・秘密厳守・匿名相談可能・メールフォーム・LINE相談可能
- 所在地:東京都千代田区
参考書籍
本サイトでも個人再生について解説していますが、より深く知りたい方のために、個人再生の参考書籍を紹介します。
個人再生の実務Q&A120問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
個人再生を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、個人再生実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。
個人再生の手引(第2版)
編著:鹿子木康 出版:判例タイムズ社
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官および裁判所書記官・弁護士らによる実務書。東京地裁の運用が中心ですが、地域にかかわらず参考になります。
破産・民事再生の実務(第4版)民事再生・個人再生編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、民事再生(通常再生)・個人再生の実務全般について解説されています。
はい6民です お答えします 倒産実務Q&A
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。
書式 個人再生の実務(全訂6版)申立てから手続終了までの書式と理論
編集:個人再生実務研究会 出版:民事法研究会
東京地裁・大阪地裁の運用を中心に、個人再生の手続に必要となる各種書式を掲載しています。書式を通じて個人再生手続をイメージしやすくなります。


