この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

代襲相続人が相続開始時にすでに死亡しているなどの事情により、代襲相続ができない場合、その代襲相続人の子が「再代襲相続」することがありますが、さらに再々、再々々・・・代襲相続していくことも可能と解されています。
代襲相続とは
民法 第887条
- 第1項 被相続人の子は、相続人となる。
- 第2項 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
- 第3項 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
民法 第889条
- 第1項 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
- 第1号 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
- 第2号 被相続人の兄弟姉妹
- 第2項 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
引用元:e-Gov法令検索
代襲相続とは、法定相続人となるはずの被相続人の子または兄弟姉妹(被代襲者)が死亡・相続欠格・廃除によって相続権を失っていた場合、被代襲者に代わって、被代襲者の子(代襲相続人)が相続財産を受け継ぐ制度のことです(民法887条2項、889条2項)。
例えば、Aに子Bがいる場合、Aが亡くなった時にすでにBも亡くなっていたときは、Bは相続人にはなりません。
ただし、Bに子Cがいた場合、代襲相続により、Bの代わりにCがAの相続財産(遺産)を受け継ぐことになります。
代襲相続は、以下の要件を満たしている場合に開始されます。
- 法定相続人が、被相続人の子または兄弟姉妹であること
- 代襲原因があること(以下のいずれか)
- 相続開始時に法定相続人である「被相続人の子または兄弟姉妹(被代襲者)」が死亡していること
- 被代襲者に相続欠格事由があること
- 被代襲者が推定相続人から廃除されていること
- 相続開始時に被代襲者の子(代襲者)が現存(生存)していること
- 被代襲者の子(代襲者)が被相続人の直系卑属であること
再代襲相続とは
再代襲相続とは、代襲相続人が、被相続人との関係で死亡・相続欠格・廃除によって相続権を失っていた場合には、その代襲相続人に代わって、代襲相続人の子(再代襲相続人)が相続する制度です(民法887条3項)。
例えば、Aに子Bが、そのBに子C(Aからみれば孫)、さらにCに子D(Aからみればひ孫)がいる場合、Aが亡くなった時にBもすでに亡くなっていれば、CがAの相続財産を代襲相続します。
さらに、このCもAが亡くなった時にすでに亡くなっていた場合には、Cの子であるDがAを再代襲相続します。
再代襲相続は、以下の要件を満たす場合に開始されます。
- 法定相続人が被相続人の「子」であること
- 前提となる代襲相続が要件を充たしていること
- 代襲相続人(被相続人の子の子)に代襲原因があること
- 相続開始時に代襲相続人の子が生存していること
- 代襲相続人の子が被相続人の直系卑属であること
なお、法定相続人(前記の例で言うとB)が被相続人(A)の兄弟姉妹である場合には、再代襲相続は認められません。
再々代襲相続の可否
民法では、代襲相続と再代襲相続については明確な規定がありますが、それ以降の代襲相続については規定されていません。
もっとも、代襲相続・再代襲相続の趣旨は、本来であれば法定相続人に受け継がれたはずの財産を下の世代に受け継がせることによって、相続人間の公平を図るとともに、法定相続人の子や孫の期待権を保護することにあります。
再代襲以降にも代襲相続を認めることは、むしろ法の趣旨に沿います。また、民法も、再代襲以降の代襲相続を否定していません。
そのため、要件を満たす限り、再代襲相続以降のさらなる代襲相続も認められると解されています。
再代襲相続人を代襲相続する再々代襲相続も、さらに下の世代に受け継がせる再々々・・・代襲相続も認められるのです。
例えば、Aには子B、Bには子C(Aからみれば孫)がいて、Cには子D(Aからみれば曾孫)、さらにDには子E(Aからみれば玄孫)がいた場合、Aが亡くなる以前にBもCもDも亡くなっていたとすれば、Eについて再々代襲相続が発生することになります。
もっとも、現実的には、玄孫やそれ以上の子孫にまで代襲相続されるケースはほとんどないでしょう。
再代襲よりも下の世代への代襲相続の要件
再代襲よりも下の世代への代襲相続の要件は、基本的に再代襲相続と同じです。
- 法定相続人が被相続人の「子」であること
- 前提となる代襲相続がすべて要件を充たしていること
- 代襲者となるべき人の前の世代の人(被代襲者)に代襲原因があること
- 相続開始時に代襲相続すべき人が生存していること
- 代襲相続すべき人が被相続人の直系卑属であること
法定相続人が被相続人の「子」であること
再代襲相続以降の代襲が認められるのは、法定相続人が被相続人の「子」である場合だけです。
法定相続人が兄弟姉妹の場合は、代襲相続までは認められるものの、再代襲以降の代襲相続は認められません。
ただし、昭和55年12月31日以前に開始した相続については、兄弟姉妹にも再代襲相続がみとめられていたため、再々代襲なども認められると解されます。
前提となる代襲相続がすべて要件を充たしていること
再代襲以降の相続は、それ以前の世代での代襲相続が認められることが前提となっているため、それらの代襲相続の要件をすべて充たしていることが必要です。
どこか途中の世代で代襲相続の要件を充たさない場合には、それ以降の代襲は認められなくなります。
代襲者となるべき人の前の世代の人(被代襲者)に代襲原因があること
前提となる代襲相続が要件を充たしているだけでなく、その代の被代襲者に代襲原因があることも当然必要です。
前記の再々代襲の例で言えば、Aが亡くなった時にDが死亡していたこと、Dが相続欠格者または推定相続人の廃除をされている場合でないと代襲相続は発生しません。
なお、相続放棄は代襲原因になりません。そのため、Dが相続放棄をしていた場合、Eは代襲相続人になることはできません。
代襲者が相続開始時に生存していること
相続では、相続開始時に相続人が生存していなければならないとする原則(相続人同時存在の原則)があります。そのため、相続開始時に代襲者がすでに死亡していた場合、代襲相続は発生しません。
前記の再々代襲の例で言えば、Aが亡くなった時にEがすでに死亡していた場合は、Eに再々代襲相続は発生しません(もしEの子Fが生きていれば、そのFが再々々代襲相続することはあります。)
代襲者が被相続人の直系尊属であること
代襲相続する代襲者は、被相続人の直系卑属でなければいけません。
卑属とは、自分よりも後の世代に属する血族(血縁のある親族)のことです。この卑属のうち、一方が他方の子孫にあたる関係を直系卑属といいます。具体的には、子、孫、ひ孫、玄孫などです。
前記の再々代襲相続の例で言うと、EがAの直系卑属(玄孫)であれば、代襲相続できます。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
・有料受講者数20万人以上・低価格を実現
参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
逐条解説 改正相続法
著者:堂薗幹一郎など 出版:商事法務
民法改正に対応した逐条解説書。相続を扱う実務家向けですが、持っていると何かと便利です。立法担当者や現役裁判官による著書であるため、内容に信頼性があります。
資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
民法VI 親族・相続 (LEGAL QUEST)第8版
著者:前田陽一ほか 出版:有斐閣
家族法全体の概説書。条文・判例から書かれているので、学習の早い段階から利用できます。情報量もあるので、資格試験の基本書として十分でしょう。
親族・相続(伊藤真試験対策講座12)第4版
著者:伊藤真 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。


