この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
- Q最高裁判所大法廷平成25年9月4日決定とは、どのような判例?
- A
最高裁判所大法廷平成25年9月4日決定は、非嫡出子(婚外子)の法定相続分を嫡出子の2分の1と定めていた旧民法900条4号ただし書きの規定(現在は廃止)は、憲法14条1項に違反すると判断した判例です。
このページでは、非嫡出子の相続分差別規定を違憲とした最高裁判所大法廷平成25年9月4日決定について説明します。
- 非嫡出子の法定相続分差別規定とは何だったのか
- 最大決平成25年9月4日を理解するための前提知識
- 最大決平成25年9月4日の違憲判断
- 最大決平成25年9月4日の判決の効力の及ぶ範囲に関する判断
- 最大決平成25年9月4日以降に残された問題

非嫡出子の法定相続分にはどのような問題があったのか?
嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、婚姻関係にある夫婦間から生まれた子のことです。他方、嫡出子でない子のことを非嫡出子といいます。非嫡出子は婚外子などと呼ばれることもあります。
かつて、旧民法900条4号ただし書きでは、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の法定相続分の半分にする旨の規定がありました。非嫡出子の相続分差別規定と呼ばれていました(現在は廃止)。
この規定の趣旨は、法律婚の尊重にありました。法律上の婚姻関係にある夫婦から生まれた子を優先することによって、法律婚の尊重を図ろうとする点に趣旨があったのです。
もっとも、旧民法900条4号ただし書きは、日本国憲法14条1項が定める法の下の平等に反するのではないかが議論されていました。
この議論に決着をつけたのが、最高裁判所大法廷平成25年9月4日決定(以下、「最大決平成25年9月4日」といいます。)です。
最大決平成25年9月4日では、非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする規定は憲法違反(違憲)であると判断されています。
判例理解のための前提知識
最大決平成25年9月4日を理解するには、前提として、相続の仕組みについて理解しておく必要があります。
以下、相続の基本的な仕組みを説明します。
相続人とは
ある人(被相続人)が亡くなった場合、その被相続人の遺産(相続財産)は、相続人に受け継がれます。
この相続人になれるのは、民法で定められた人(法定相続人)です。
具体的には、被相続人の「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」または「配偶者」です。ただし、全員相続人になるわけではなく、順位が決められています。
被相続人の子は第一順位です。そのため、子が相続人になるときは、直系尊属や兄弟姉妹は法定相続人になれません。配偶者は常に相続人になるので、子がいる場合は、子と配偶者が法定相続人になります。
非嫡出子の相続権
非嫡出子も「子」です。母親が亡くなった場合の相続であれば、子として相続人になります。
他方、父親が被相続人である場合の相続では、父親から認知されている場合または認知の審判を受けている場合は、相続人になります。
相続分とは
相続分とは、相続人が複数人いる場合(共同相続)に、相続財産(遺産)全体に対して各共同相続人が有する取り分の割合のことです。
相続人が複数人いる場合(共同相続)、相続財産は、それぞれの共同相続人の相続分に応じて受け継がれます。
この相続分は、被相続人が遺言で指定しておくこともできますが(指定相続分)、遺言がない場合は、民法で定められた相続分(法定相続分)が基準となります。
法定相続分の割合
共同相続の場合、各共同相続人が同順位であれば、相続分は頭数で按分されるのが原則です。例えば、相続人が被相続人の子3人であれば、それぞれ3分の1になるはずです。
ところが、旧民法900条4号ただし書きによる差別規定では、相続人に嫡出子と(認知された)非嫡出子がいた場合、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分になります。
例えば、相続人である子3人のうち1人が非嫡出子であったとすると、嫡出子2人の法定相続分はそれぞれ5分の2ずつ、非嫡出子の法定相続分は5分の1になってしまいます。
遺産が大きければ大きいほど、嫡出子と非嫡出子の差は拡大するでしょう。
最大決平成25年9月4日の違憲判断
最高裁判所大法廷平成25年9月4日決定は、以下のとおり判示しています。
(前略)
本件規定(民法900条4号ただし書き)の合理性に関連する以上のような種々の事柄の変遷等は、その中のいずれか一つを捉えて、本件規定による法定相続分の区別を不合理とすべき決定的な理由とし得るものではない。しかし、昭和22年民法改正時から現在に至るまでの間の社会の動向、我が国における家族形態の多様化やこれに伴う国民の意識の変化、諸外国の立法のすう勢及び我が国が批准した条約の内容とこれに基づき設置された委員会からの指摘、嫡出子と嫡出でない子の区別に関わる法制等の変化、更にはこれまでの当審判例における度重なる問題の指摘等を総合的に考察すれば、家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことは明らかであるといえる。そして、法律婚という制度自体は我が国に定着しているとしても、上記のような認識の変化に伴い、上記制度の下で父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているものということができる。
以上を総合すれば、遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては、立法府の裁量権を考慮しても、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきである。
したがって、本件規定は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していたものというべきである。
引用元:裁判所サイト
結論と理由
最大決平成25年9月4日は、非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする旧民法900条4号ただし書きの規定を、遅くとも平成13年7月当時には、憲法14条1項の法の下の平等に違反していたと判示しています。
そのため、平成13年7月以降に開始された相続については、原則として、非嫡出子と嫡出子の相続分は同じものとして扱わなければなりません(後述のとおり、平成25年9月4日までに確定しているものを除きます。)。
違憲審査基準と理由
最大決平成25年9月4日は、旧民法900条4号ただし書きの規定に合理性があるか否かを審査基準としています(合理性の基準)。
そして、以下の事実を総合的に考慮して、上記規定には合理的根拠がないと判断しました。
- 以下の事実を総合的に考慮すると、家族共同体の中でも個人の尊重が明確に認識されるようになってきたこと
- 昭和22年民法改正時から現在に至るまでの間の社会の動向
- 我が国における家族形態の多様化やこれに伴う国民の意識の変化
- 諸外国の立法のすう勢および我が国が批准した条約の内容
- 立法のすう勢・批准条約に基づき設置された委員会からの指摘
- 嫡出子と嫡出でない子の区別に関わる法制等の変化
- これまでの判例における度重なる問題の指摘
- 父母が婚姻関係になかったという子にとって自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されないこと
- 子を個人として尊重しその権利を保障すべきであるという考え方が確立されてきたこと
平成13年7月~平成25年9月4日までに確定した法律関係への影響
最大決平成25年9月4日は、非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号ただし書きの規定を憲法14条1項違反と判断しましたが、その違憲となっていたのは、「平成13年7月」であるとしています。
そのため、平成13年7月以降に開始された相続において、非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の半分として扱うことは原則として許されないはずです。
とは言え、違憲判断がされたのは、平成25年9月4日です。平成13年7月から平成25年9月4日までの間に相続が開始されて、違憲であると思わずに遺産分割などを終えてしまっているものも無数にあるでしょう。
そこで、平成13年7月から平成25年9月4日までの間に完了した遺産分割等はどうなるのかが問題となります。
最大決平成25年9月4日の判断
平成13年7月からこの判決が出されるまでの間になされた遺産分割等はどうなるのかについて、最大決平成25年9月4日は、以下のとおり判示しています。
本決定は、本件規定が遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたと判断するものであり、平成7年大法廷決定並びに前記3(3)キの小法廷判決及び小法廷決定が、それより前に相続が開始した事件についてその相続開始時点での本件規定の合憲性を肯定した判断を変更するものではない。
他方、憲法に違反する法律は原則として無効であり、その法律に基づいてされた行為の効力も否定されるべきものであることからすると、本件規定は、本決定により遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたと判断される以上、本決定の先例としての事実上の拘束性により、上記当時以降は無効であることとなり、また、本件規定に基づいてされた裁判や合意の効力等も否定されることになろう。しかしながら、本件規定は、国民生活や身分関係の基本法である民法の一部を構成し、相続という日常的な現象を規律する規定であって、平成13年7月から既に約12年もの期間が経過していることからすると、その間に、本件規定の合憲性を前提として、多くの遺産の分割が行われ、更にそれを基に新たな権利関係が形成される事態が広く生じてきていることが容易に推察される。取り分け、本決定の違憲判断は、長期にわたる社会状況の変化に照らし、本件規定がその合理性を失ったことを理由として、その違憲性を当裁判所として初めて明らかにするものである。それにもかかわらず、本決定の違憲判断が、先例としての事実上の拘束性という形で既に行われた遺産の分割等の効力にも影響し、いわば解決済みの事案にも効果が及ぶとすることは、著しく法的安定性を害することになる。法的安定性は法に内在する普遍的な要請であり、当裁判所の違憲判断も、その先例としての事実上の拘束性を限定し、法的安定性の確保との調和を図ることが求められているといわなければならず、このことは,裁判において本件規定を違憲と判断することの適否という点からも問題となり得るところといえる(前記3(3)ク参照)。
以上の観点からすると、既に関係者間において裁判、合意等により確定的なものとなったといえる法律関係までをも現時点で覆すことは相当ではないが、関係者間の法律関係がそのような段階に至っていない事案であれば、本決定により違憲無効とされた本件規定の適用を排除した上で法律関係を確定的なものとするのが相当であるといえる。そして、相続の開始により法律上当然に法定相続分に応じて分割される可分債権又は可分債務については、債務者から支払を受け、又は債権者に弁済をするに当たり、法定相続分に関する規定の適用が問題となり得るものであるから、相続の開始により直ちに本件規定の定める相続分割合による分割がされたものとして法律関係が確定的なものとなったとみることは相当ではなく、その後の関係者間での裁判の終局、明示又は黙示の合意の成立等により上記規定を改めて適用する必要がない状態となったといえる場合に初めて、法律関係が確定的なものとなったとみるのが相当である。
したがって、本決定の違憲判断は、Aの相続の開始時から本決定までの間に開始された他の相続につき、本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないと解するのが相当である。
引用元:裁判所サイト
仮に、平成13年7月以降になされた、非嫡出子の相続分を2分の1とした遺産分割等がすべてこの判決によって覆されてしまうとすると、非常に多くの人に遺産分割等のやり直しをさせることになり、法的安定性を著しく害します。
そこで、最大決平成25年9月4日は、その点を考慮して、平成13年7月からこの決定までの間に、すでに確定的なものとなっている法律関係には影響を及ぼさないと判示しています。
例えば、平成15年中に非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の半分とした遺産分割の協議がまとまっていたり、または遺産分割審判が確定していた場合には、その遺産分割はそのまま有効であり、最大判平成25年9月4日の影響は受けないと判断したのです。
可分債権への影響
ここで1つ問題となるのは、金銭債権・債務などの可分債権・可分債務です。可分債権・債務は、相続開始と同時に、遺産分割を経ることなく各共同相続人にその相続分に応じて当然に帰属するものとされています。
そうすると、可分債権債務の場合には、相続開始時点ですでに「確定的なものとなっている」ようにも思えます。
しかし、上記判例は、相続開始時に確定的になったとみるべきではなく、その後の裁判の終結や合意の成立などによって、あらためて旧民法900条4号ただし書きの規定を適用する必要がなくなったといえる場合になってはじめて、確定的なものとなったものとして扱うべきであると判示しました。
そのため、平成13年7月以降に裁判の終結や合意の整理によって確定的なものとなった可分債権・可分債務の帰属も、最大決平成25年9月4日の影響は受けないことになります。
平成13年7月~平成25年9月4日までの法律関係への影響(まとめ)
最大決平成25年9月4日は、平成13年7月~平成25年9月4日までに発生した相続に本判決の効力が及ぶのかどうかについて、以下のとおり判断しています。
- 平成13年7月より前の遺産相続に関する法律関係には影響を及ぼさない。
- 平成13年7月から平成25年9月4日までの間に遺産分割協議が成立・遺産分割審判が確定または可分債権債務について合意成立や裁判確定があった場合には、それらに対しては影響を及ぼさない。
- 平成13年7月から平成25年9月4日までの間に、上記のような協議成立や裁判確定がなされていない場合には、たとえ係争中であっても、平成25年9月4日決定に従って、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分と同じであるとしなければならない。
- 平成25年9月4日以降の遺産相続については、平成25年9月4日決定に従って、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分と同じであるとしなければならない。
要するに、平成25年9月4日よりも前に確定した法律関係には、最大決平成25年9月4日の効力が及ばないと判断しているのです。
現在における非嫡出子の相続分:民法の改正
最大決平成25年9月4日を受けて、同年12月4日に民法が改正され、非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の半分とする旧民法900条4号ただし書きの規定は撤廃・改正されました。この改正は、同月11日からすでに施行されています。
これにより、非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1にするという規程は撤廃されましたので、現在では、嫡出子であろうと非嫡出子であろうと、法定相続分は「子」として同じになっています。
残された問題点:平成13年7月より前の相続はどうなる?
前記のとおり、最大決平成25年9月4日は、「平成13年7月」の時点で旧民法900条4号の規定は違憲であったと判断していますが、それより前は合憲であったとまでは判断されていません。
そのため、平成13年7月より前の時期に開始された相続は、非嫡出子の相続分差別規定が適用されていても問題ないのかについて考える必要があります。
平成12年9月以前の相続:最高裁は「合憲」と判断
この点について、最高裁判所第一小法廷平成16年10月14日判決(以下「最一小判平成16年10月14日」といいます。)は、問題となっている相続が開始された「平成12年9月」時点において旧民法900条4号ただし書きは合憲であると判断しています。
これら最高裁判例をまとめると、旧民法900条4号ただし書きの合憲性は、以下のように判断されています。
| 相続開始の時期 | 合憲か違憲か |
|---|---|
| 平成12年9月以前 | 合憲(最一小判平成16年10月14日等) |
| 平成12年10月~平成13年6月 | 明確な判例なし |
| 平成13年7月以降 | 違憲(最大決平成25年9月4日) |
平成12年10月~平成13年6月に開始された相続
上記のとおり、平成12年10月~平成13年6月に開始された相続において旧民法900条4号ただし書きが違憲となるのかについては、明確な最高裁判例がありません。現在でも残された問題です。
この残された問題について判断した審判例として、那覇家裁令和5年2月28日審判(判例タイムズ1514号250頁)があります。
この那覇家裁令和5年2月28日審判では、平成13年2月時点で旧民法900条4号ただし書きの規定は違憲であったと判断されています。最高裁判例ではないものの、参考になる審判例です。
まとめ
以上をまとめると、旧民法900条4号ただし書き(非嫡出子の相続分差別規定)は、以下のように取り扱われることになるでしょう。
| 相続開始時期 | 合憲か違憲か | 非嫡出子の相続分 |
|---|---|---|
| 平成12年9月以前 | 合憲 | 旧民法900条4号ただし書きが適用される(非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1) |
| 平成12年10月~13年6月 ※那覇家審令和5年2月28日を考慮に入れた場合は 平成12年10月~13年1月 | 明確な判例なし | 争いあり(弁護士に相談した方がよいでしょう) |
| 平成13年7月~25年9月3日 ※那覇家審令和5年2月28日を考慮に入れた場合は 平成13年2月~25年9月3日 | 違憲 | 旧民法900条4号ただし書きは適用されない(非嫡出子も嫡出子も同じ相続分) ただし、平成25年9月3日までに確定している遺産分割等は、旧民法900条4号ただし書きが適用されていても有効 |
| 平成25年9月4日以降 | 違憲 | 旧民法900条4号ただし書きは適用されない(非嫡出子も嫡出子も同じ相続分) |
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
・有料受講者数20万人以上・低価格を実現
参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
逐条解説 改正相続法
著者:堂薗幹一郎など 出版:商事法務
民法改正に対応した逐条解説書。相続を扱う実務家向けですが、持っていると何かと便利です。立法担当者や現役裁判官による著書であるため、内容に信頼性があります。
資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
民法VI 親族・相続 (LEGAL QUEST)第8版
著者:前田陽一ほか 出版:有斐閣
家族法全体の概説書。条文・判例から書かれているので、学習の早い段階から利用できます。情報量もあるので、資格試験の基本書として十分でしょう。
親族・相続(伊藤真試験対策講座12)第4版
著者:伊藤真 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。


