電気・ガス・水道などの継続的給付目的双務契約は、双方未効双務契約として処理されますが、通常の双務契約とは異なる配慮がされています。

継続的給付目的双務契約の処理に関する記事一覧
- 破産手続が開始すると継続的給付目的双務契約はどう処理されるのか?
- 継続的給付目的双務契約の相手方の履行拒絶権が制限される場合とは?
- 破産管財人が継続的給付目的双務契約の履行請求を選択した場合の処理はどうなる?
- 継続的給付目的双務契約の受給者が破産した場合に相手方の対価支払請求権はどうなるのか?
その他破産法に関する記事は、以下のリンク先を参照してください。
継続的給付目的双務契約の処理に関する概要
継続的給付を目的とする双務契約は、双方未履行双務契約として、破産法53条1項に基づき処理されます。
破産管財人が契約解除を選択した場合、継続的給付目的双務契約は解除されます。相手方がすでに義務を履行していた場合、相手方は反対給付を求める権利を取得します。この請求権は、財団債権として扱われます。
他方、破産管財人が履行請求を選択した場合は、破産管財人が破産者の債務を履行して相手方にも履行を求めます。ただし、給付受領者の破産において破産管財人が履行請求を選択した場合には、破産法55条により特別な取扱いがなされることがあります。
具体的には、破産者の相手方(継続的給付義務者)は、破産手続開始の申立て前の給付に係る破産債権について弁済がないことを理由として、破産手続開始後の継続的給付提供義務の履行を拒絶できないとされています。
また、給付受領者破産の場合、相手方の対価支払請求権は、破産手続開始前の給付に係るものであれば破産債権になりますが、破産手続開始の申立て後の給付に係るものは財団債権となります。
なお、継続的給付目的双務契約であっても、労働契約には破産法55条1項・2項の適用はありません。また、賃貸人破産の場合の賃貸借契約やリース業者破産の場合のファイナンスリース契約も、破産法55条1項・2項の適用はないと解されています。
破産法と資格試験
倒産法の基本法が破産法です。破産以外の民事再生法などの倒産法を理解するためにも、破産法を理解しておく必要があります。
この破産法は、司法試験(本試験)や司法試験予備試験の試験科目になっています。分量が多い上に、かなり実務的な科目であるため、イメージも持ちにくい部分があります。
ただし、出題範囲は限られています。そのため、出題範囲に絞って効率的に勉強することが必要です。そのために、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
- 司法試験・予備試験も対応
- スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
- 有料受講者数20万人以上・低価格を実現
参考書籍
破産法を深く知りたい方やもっと詳しく勉強したい方のために、破産法の参考書籍を紹介します。
破産法・民事再生法(第6版)
著者:伊藤 眞 出版:有斐閣
倒産法研究の第一人者による定番の体系書。民事再生法と一体になっているので分量は多めですが、読みやすいです。難易度は高めですが、第一人者の著書であるため、信頼性は保証されています。
条解破産法(第3版)
著者:伊藤 眞ほか 出版:弘文堂
条文ごとに詳細な解説を掲載する逐条の注釈書。破産法の辞書と言ってよいでしょう。破産法の条文解釈に関して知りたいことは、ほとんどカバーできます。持っていて損はありません。金額面を除けば、誰にでもおすすめです。
破産・民事再生の実務(第4版)民事再生・個人再生編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の現役裁判官による破産実務の解説書。東京地裁の破産事件を扱う実務家必携の本。実務家でなくても、実際の手続運用を知っておくと、破産法をイメージしやすくなるでしょう。
司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
倒産法(LEGAL QUEST)
著者:杉本和士ほか 出版:有斐閣
法科大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた基本書・概説書。破産法だけでなく、倒産法全般について分かりやすくまとめられています。
倒産法講義
著者:野村剛司ほか 出版:日本加除出版
こちらも法学大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた教科書。著者が実務家であるため、実務的な観点が多く含まれていて、手続をイメージしやすいメリットがあります。
倒産法(第3版)伊藤真試験対策講座15
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。
