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売買契約とは?法的性質・要件・効力などの基本をわかりやすく解説

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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売買契約とは,当事者の一方がある財産権を相手方に移転し,相手方がこれに対して代金を支払うことを約することによって効力を生じる契約のことをいいます(民法555条)。

売買契約とは

民法 第555条

  • 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

民法に規定されている契約(典型契約)の1つに、売買契約があります。

この売買契約とは,売主が特定の財産権を買主に移転することを約束し,買主は売主に対して代金を支払うことを約束することによって効力を生じる契約のことをいいます(民法555条)。

売買契約が成立すると,原則として,売買の目的物に関する財産権(多くは所有権)が,売主から買主に移転することになります。

われわれの生活において最も多く用いられている契約は、この売買契約でしょう。

売買契約の法的性質

売買契約を成立させるためには,契約書を作成する必要もなければ,代金を支払う必要もありません。あくまで,財産権移転と代金支払いを約束すれば,それが口頭であっても,契約は成立します。

つまり、特別な要式を必要としない不要式契約であり、給付も必要としない諾成契約の性質を有しています。

ただし,諾成・不要式契約であるからといって,口頭で契約すると,後に紛争になった場合に売買契約の成立を証明するのに苦労することになります。やはり契約書を作成しておく必要があるでしょう。

また,売買契約においては,売主は財産権を移転させる義務を負います。他方,買主は代金を支払う義務を負います。両当事者が相互に法的義務(債務)を負う契約ですので、双務契約に当たります。

さらに,売買契約では,代金の支払いが対価として求められています。したがって,契約において対価的支出があるので,有償契約です。

売買契約の具体例

売買契約の具体例は、挙げたらきりがないほどにあります。「契約」というと、何か大きな物の売り買いのように思えますが、売買契約は大きな物の取引に限られません。売り買いの契約はすべて売買契約です。

例えば、コンビニエンスストアやスーパーマーケットなどで物を買うことも、実は、店との間で売買契約を締結しています。

契約書などを作成せず、即時に商品引渡しと代金支払いが行われているため、契約をしているように感じませんが、法律的には、売買契約を締結して商品を購入しているのです。

それほどわれわれの生活に身近な契約が、この売買契約です。

売買契約の成立要件

売買契約の成立要件は、以下のとおりです。

売買契約の成立要件
  • 買主が売主に対して特定の財産権を移転させることを約束すること
  • 売主が買主に対して代金を支払うことを約束すること

売買契約は諾成契約であるため、当事者間の合意のみで成立します。契約成立には、契約書は必要ではありません。もっとも、口約束のみでは、「言った」「言わない」のトラブルになるおそれがあるため、契約書は作成しておくべきです。

目的物の特定

前記のとおり、売買契約の要件は、買主が売主に対して特定の財産権を移転させることを約束することが必要です。

この財産権(目的物)は、特定されている必要があります。つまり,何を目的物とするのかをはっきりとさせる必要があるということです。

そのため,実際の裁判等では,上記の財産権移転の約束と代金支払いの約束をした事実だけでなく,目的物を特定するのに足りる事実の主張・立証も必要となってきます。

例えば、不動産の売買契約の場合ですと、目的物たる不動産を特定するために、不動産登記簿上の記載をもって特定することになります。

代金額の確定

売買契約においては、売主が買主に対して代金を支払うことを約束することも必要です。そのため、目的物だけでなく、代金も重要な要素です。

この代金額(または代金額の決定方法)も確定されている必要があります。裁判でも、代金額または代金額の決定方法を主張・立証する必要があります。

他人物売買

売主が目的物について所有権などの権利を持っていることは要件とされていません。そのため、売主が所有権などの権利を持っているものしか目的物にできないわけではありません。

一般にはあまり知られていませんが、実は、他人の物を売買の目的物とすることも可能です。これを他人物売買といいます。他人物売買も、有効な売買契約として成立します。

ただし、売主には、目的物の所有権などを買主に移転させる義務があります。そのため、他人物売主は、所有権者などから所有権などの権利を取得した上で、それを買主に移転させなければなりません(民法561条)。

仮に、所有権者などから権利を取得できなかった場合、他人物売主は債務不履行責任を負うことになります。

売買契約の効力

売買契約が成立とすると、売主と買主はそれぞれ法的権利を取得するとともに、法的義務を負います。売主または買主が各自の義務を怠った場合、法的責任を課されます。

以下では、売買契約の効力について説明します。

売主の権利・義務

売買契約が成立した場合、売主は、買主に対して代金の支払いを請求する権利を取得します。

他方、権利だけではなく、売買の目的である財産権を買主に移転させる義務を負います。また、売買の目的物が登記・登録その他の対抗要件を必要とするものである場合、売主は対抗要件を備えさせる義務も負います(民法560条)。

ただし、財産権の移転を先に履行する内容の契約でない限り、売主は、同時履行の抗弁権を主張して、買主が代金の支払いをするまで財産権の移転や対抗要件の移転手続を拒否することができます(民法533条)。

買主の権利・義務

売買契約が成立した場合、買主は、売主に対して財産権の移転および対抗要件を備えることを請求する権利を取得します。

他方、権利だけではなく、売買代金を売主に支払う義務を負います。

ただし、代金支払いを先に履行する内容の契約でない限り、買主は、同時履行の抗弁権を主張して、財産権の移転や対抗要件の移転手続をするまで代金の支払いを拒否することができます(民法533条)。

財産権(所有権)の移転

売買契約が成立すると、財産権が買主に移転することになります。ここで問題となるのは、財産権、特に特定物売買の場合における所有権がどの時点で買主に移転するのかという点です。

この問題は、売買契約以外に所有権を移転するために独自の意思表示をする必要があるのかという問題(物権行為の独自性)と関連してきます。

この点について、判例は、他の時期を所有権移転時期とする特約のない限り、売買契約成立時に所有権が移転すると解しています(最二小判昭和33年6月20日など)。

ただし、上記のとおり、所有権移転時期は当事者間の合意で決めることができます。不動産など高額な売買の場合には、所有権移転時期が特約で定められているのが一般的でしょう。

危険の移転(危険負担)

売買契約のような双務契約においては、当事者双方の責めに帰すことができない事由によってその財産権(目的物)が滅失・毀損してしまうことがあります。

その場合に、目的物の滅失・毀損の不利益を当事者のどちらが負担するのかが問題となります。危険負担と呼ばれる問題です。

目的物を買主に移転させる前に目的物が滅失・損傷した場合

民法 第536条

  • 第1項 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
  • 第2項 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

財産権(目的物)を買主に移転させる前に、目的物が滅失・損傷した場合、従前は、買主が危険を負担するものとされていました。つまり、目的物が移転前に滅失したとしても、買主は代金を支払わなければならないとされていたのです(債権者主義)。

しかし、民法改正により、原則として売主が危険を負担するものとされました(債務者主義)。そのため、目的物が移転前に滅失した場合、買主は代金の支払いを拒むことができます(民法536条1項)。

ただし、目的物滅失が買主の責めに帰すべき事由によるものである場合には、代金の支払いを拒むことはできません。他方、売主は、目的物移転義務を免れたことによって利益を得た場合には、買主に償還する必要があります(民法536条2項)。

目的物を買主に移転させた後に目的物が滅失・損傷した場合

民法 第567条

  • 第1項 売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。
  • 第2項 売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したときも、前項と同様とする。

売主が特定した目的物を買主に引き渡した後に、当事者双方の責めに帰すことができない事由によって目的物が滅失・損傷した場合は、代金の支払いを拒むことはできません。また、後述する契約不適合責任を追求することもできません(民法567条1項)。

また、売主が契約の内容に適合する目的物の引渡しの履行を提供したにもかかわらず、買主が受領を拒みまたは受領できない場合に、当事者双方の責めに帰すことができない事由によって目的物が滅失・損傷したときも、代金支払いを拒否できず、契約不適合責任を追求することもできません(民法567条2項)。

売買契約に違反した場合の効力

当事者の一方が売買契約に違反した場合、他方の当事者は、債務不履行を理由とする履行の強制、損害賠償請求、契約の解除や責任契約不適合責任の追求ができます。

債務不履行の効力

売買契約において、売主または買主がそれぞれの債務の本旨に従った履行をしなかった場合、不履行をされた当事者は、以下の方法をとることができます。

債務不履行の効力
  • 履行の強制(民法414条1項)
    債務者が任意に履行しない場合、裁判所に強制執行の手続を請求できます。
  • 損害賠償請求(民法415条)
    債務者が債務の本旨に従った履行をしない場合(履行不能を含む)、債務不履行責任の追求として、損害賠償を請求できます。
  • 契約の解除(民法541条、542条)
    当事者の一方がその債務を履行しない場合、他方の当事者は契約を解除できます。

契約不適合責任

売買契約において、引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないものである場合、売主は買主に対して契約不適合責任を負います。

買主が売主に対して契約不適合責任を追求する方法には、以下のものがあります。

契約不適合責任
  • 追完請求(民法562条)
    買主は、売主に対し、目的物の修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しによる履行の追完を請求できます。
  • 代金減額請求(民法563条)
    買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求できます。

契約不適合も債務不履行であることに変わりはないので、契約不適合責任が発生する場合でも、債権者に当たる当事者は、他方の当事者に対して、債務不履行による損害賠償請求や契約の解除をすることはできます(民法564条)。

また、種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合だけでなく、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合も、上記と同様に契約不適合責任の追求が可能です(民法565条)。

売買の一方の予約

民法 第556条

  • 第1項 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。
  • 第2項 前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。

将来において売買契約を締結することを約束する契約を「売買の予約」といいます。

この売買の予約のうち、当事者の一方に予約完結権が付与され、その予約完結権に基づいて売買完結の意思表示をすると、他方の承諾がなくても売買契約が成立するものを「売買の一方の予約」といいます(民法556条1項)。

この予約完結の意思表示について期間を定めなかった場合、予約者が相手方(予約完結権を持つ当事者)に対して、相当期間を定めて売買完結するかどうかを確答するよう催告できます(民法556条2項前段)。

この催告期間内に相手方が確答しなかった場合には、売買の一方の予約は効力を失います(同項後段)。

買戻しの特約

不動産の売買契約では、「買戻し」の特約が付けられている場合があります。

買戻しとは、不動産売買契約において、買主が支払った代金および契約の費用を返還するか、または当事者間で定めた買戻し費用を支払うことにより売買契約の解除をして、売買の目的物である不動産を売主が取り戻すことをいいます(民法579条)。

この買戻しの期間は、10年を超えることができず、10年を超える期間を定めても10年になります(民法580条1項)。延長はできません(同条2項)。期間を定めなかった場合は、5年になります(同条3項)。

売主は、この期間内に、代金・費用などを返還するか、当事者間で定めた買戻し費用を支払う必要があります(583条1項)。

この買戻しの特約は登記できます。登記した場合、対抗要件となり、第三者に買戻し特約があることを対抗できます(民法581条1項)。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

民法と資格試験

民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。

そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。

これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。

とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。

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参考書籍

本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。

新訂債権各論中巻一(民法講義Ⅴ2)
著者:我妻榮 出版:岩波書店
民法の神様が書いた古典的名著。古い本なので、実務や受験にすぐ使えるわけではありませんが、民法を勉強するのであれば、いつかは必ず読んでおいた方がよい本です。ちなみに、我妻先生の著書として、入門書である「民法案内11(契約各論上)」や「ダットサン民法2 債権法(第4版)」などもありますが、いずれも良著です。

我妻・有泉コンメンタール民法(第8版)
著書:我妻榮ほか 出版:日本評論社
財産法についての逐条解説書。現在も改訂されています。家族法がないのが残念ですが、1冊で財産法全体についてかなりカバーできます。辞書代わりに持っていると便利です。

契約法(新版)
著者:中田裕康 出版:有斐閣
契約法の概説書です。債権法の改正にも対応しています。説明は分かりやすく、情報量も十分ですので、基本書として使えます。

司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。

基本講義 債権各論Ⅰ(契約法・事務管理・不当利得)第4版補訂版
著者:潮見佳男ほか  出版:新世社
債権各論全般に関する概説書。どちらかと言えば初学者向けなので、読みやすい。情報量が多いわけではないので、他でカバーする必要はあるかもしれません。

債権各論(第4版)伊藤真試験対策講座4
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

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