この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

個人再生の手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続があります。小規模個人再生の方が大幅な債務の減額が可能なことが多いため、基本的には、小規模個人再生を選択すべきでしょう。
もっとも、小規模個人再生では、再生債権者による決議が行われ、この決議において一定数以上の再生債権者が再生計画案に不同意の意見を提出すると、決議が否決され、再生手続が廃止されて打ち切られてしまいます。
そのため、不同意意見を提出する債権者が多く否決される見込みが高い場合には、給与所得者等再生を選択することになるでしょう。
個人再生手続の種類
個人再生(個人民事再生)とは、裁判所の再生計画認可決定により、借金など債務を減額した上で、3年から5年の分割払いにしてもらう裁判手続です。
この個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類の手続が用意されています。
このうち小規模個人再生が、個人再生の基本類型です。小規模個人再生では、原則として、民事再生法で定められた最低弁済額に従って債務が減額されることになります。
ただし、小規模個人再生の再生計画が認可されるためには、再生計画案の決議において、再生債権者の消極的同意(不同意意見を出されないこと)を得ることが必要とされています。
他方、給与所得者等再生は、小規模個人再生の特則です。給与所得者など変動の幅が小さい定期的な収入を得ている場合に利用が可能です。
給与所得者等再生では、可処分所得の2年分以上の額を返済しなければなりません。そのため、小規模個人再生よりも減額率が小さくなることが多いです。
しかし、給与所得者等再生の場合、再生計画案の決議が行われないため、再生債権者の消極的同意が不要になるメリットがあります。
個人再生を行うという場合、この小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらを選ぶべきかは、もちろん個々の事情によって異なってきます。しかし、以下で説明するとおり、どちらを選ぶべきかを判断すべき基準はあります。
小規模個人再生を選択するのが基本
小規模個人再生の場合、再生債権額に応じて定められる「最低弁済額」と「持っている財産の価額(清算価値の額)」のいずれか高額な方の金額まで減額できます。
例えば、借金などの額が3000万円を超える場合であれば、返済額を10分の1まで債務を減額することができることもあります。債権額によって異なるものの、大きな減額が可能であるのが小規模個人再生です。
他方、給与所得者等再生の計画弁済総額は、「最低弁済額」「清算価値の額」に加えて「可処分所得の2年分以上の金額」のいずれか最も高額なものの金額にまでしか減額できません。
可処分所得2年分の額はかなり高額になることもあるため、給与所得者等再生の場合、小規模個人再生よりも減額率が小さくなるケースが多いです。
債務整理の基本は、債務の負担をどれだけ軽減できるのかが重要です。そのため、まず最初に考えるべきことは、大きな減額の見込める小規模個人再生の利用です。
小規模個人再生→給与所得者等再生の順で検討する
小規模個人再生は、もともとは小規模個人事業者・自営業者の方を対象として設けられた制度ですが、実際には、サラリーマンや公務員などの給与所得者も、小規模個人再生を利用するのが通常です。実際、個人再生申立ての大半が、小規模個人再生です。
小規模個人再生の要件を充たしている場合には、給与所得者等再生ではなく、小規模個人再生を選ぶべきです。小規模個人再生が利用できない場合に、給与所得者等再生を選択するのが正しい検討の順序です。
いきなり最初から給与所得者等再生を検討する必要はありません。まず小規模個人再生を利用できないかどうかを検討し、小規模個人再生の利用が難しいようであれば、給与所得者等再生を検討する流れで考えましょう。
給与所得者等再生を選択する必要がある場合
前記のとおり、個人再生をする場合には、まず小規模個人再生を選択できないかどうかを考えるべきであり、それが利用できない場合に給与所得者等再生を検討するのが通常です。
この給与所得者等再生を選択しなければならなくなる場合とは、再生債権者からの消極的同意を得られない可能性がある場合です。
消極的同意を得られないケースとは
小規模個人再生の再生計画が認可されるためには、再生計画案の決議において、再生債権者の頭数の半数以上または再生債権総額の過半数を有する再生債権者の消極的同意があることが必要とされています。
消極的同意とは、不同意意見(異議)を述べていないことを意味します。
再生債権者の頭数の半数以上または再生債権総額の過半数を有する再生債権者たちから不同意(異議)が出されると、小規模個人再生は失敗に終わってしまいます。
大半の金融業者は異議を述べません。しかし、一部の金融業者は、必ず不同意意見を出す方針をとっているといる場合もあります。また、金融業者でない債権者の場合には、不同意意見を出すことが珍しくありません。
そのため、不同意意見を述べる可能性のある債権者が、頭数の半数以上または債権額の過半数を有することになるような場合には、給与所得者等再生を選択すべきかどうかを検討する必要が生じるのです。
実際の判断は簡単ではない
ただし、必ず不同意意見を出すことが分かっている債権者ばかりとも限りません。
その場合には、給与所得者等再生での弁済額がいくらになるのかなども併せて考慮した上で、あえて小規模個人再生にチャレンジするのか、それとも、はじめから給与所得者等再生を申し立てるのかを考える必要はあるでしょう。
ただし、自分で判断するのはなかなか難しいものです。的確な判断をしたいのであれば、弁護士に相談した方がよいでしょう。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
弁護士の探し方
「個人再生をしたいけど、どの弁護士に頼めばいいのか分からない」
という人は多いのではないでしょうか。
現在では、多くの法律事務所が個人再生を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、個人再生を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。
しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。
債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。
そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。
ちなみに、個人再生の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。
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