退職金の相続財産該当性 死亡退職金は相続財産(遺産)に含まれるか?
被相続人が亡くなった場合に遺族等に対して支払われる死亡退職金は、遺族の生活保障という性質を重視して、原則として、相続財産には含まれないと解されています。このページでは、死亡退職金は相続財産(遺産)に含まれるのかについて説明します。
退職金の相続財産該当性
相続財産
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共同相続の効力
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