この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

個人再生においては、再生債務者が提出して再生計画案について、再生債権者が不同意を述べまたは意見を述べるための手続が設けられています。
小規模個人再生の場合、再生計画案に同意するか否かについて再生債権者による決議が行われます。この決議において否決されると、再生手続は廃止されて打ち切られてしまいます。
他方、給与所得者等再生の場合には、再生債権者による決議は行われません。ただし、意見を聴取する手続は行われます。
個人再生における債権者の意向
個人再生の手続では、再生債務者は財産を維持したままで債務を大幅に減額できたり、長期の分割払いにしてもらえることがあります。債務者にとっては大きなメリットです。
しかし、債務者に大きなメリットがあることは、その分、債権者にとっては不利益となります。
不利益を受ける債権者を無視してしまうような制度であっては、個人再生の制度自体に対する理解を得られません。そのため、個人再生においては、債権者の意思も尊重される必要があります。
そこで、個人再生手続においては、不利益を被ることになる再生債権者が、再生債務者の作成した再生計画案に対して意見を述べることができる機会が手続に組み込まれています。
特に個人再生のうちでも小規模個人再生の場合には、減額率が大きく債権者に与える不利益が給与所得者等再生よりも大きくなる可能性が高いことから、再生債権者の意向が直接、再生計画の認可・不認可に関わってくる仕組みになっています。
小規模個人再生における再生債権者の決議
前記のとおり、小規模個人再生の場合、給与所得者等再生の場合よりも大きな減額がされる可能性が高いため、再生債権者に与える不利益も大きくなります。
そこで、再生債権者の意思を尊重するため、小規模個人再生においては、給与所得者等再生の場合よりも、債権者の意思が強く手続に影響する場合があります。
具体的に言うと、小規模個人再生の場合には、再生計画案は再生債権者による決議に付されます。
この再生計画案の決議において、不同意を述べた再生債権者が、議決権を有する再生債権者の総数の半数に満たず、かつ、その議決権を有する再生債権者の再生債権の額が総額の2分の1を超えないときに限り、再生計画案の可決とみなされます(民事再生法230条6項)。
逆にいえば、(議決権を有する)再生債権者の頭数の半数以上が異議(不同意)を出した場合や、異議を出した再生債権者の再生債権の合計額が全ての再生債権の合計額の過半数であった場合には、再生計画案は否決の扱いになります。
※なお、自認債権や民事再生法87条が定める一定の債権などの再生債権者は議決権が認められていませんが、基本的には、再生債権者には議決権があると考えておいてよいでしょう。
この決議において再生計画案が可決されなかった場合、小規模個人再生の手続は廃止され、認可されることなく打ち切りとなります。
つまり、再生債権者の同意の有無によっては、小規模個人再生が失敗に終わってしまうことがあるのです。
再生計画案の決議の手続
小規模個人再生の場合、再生債務者から再生計画案が提出された場合、裁判所は、再生計画案を書面による決議に付する旨の決定(付議決定)をします(民事再生法230条3項)。
例えば、東京地裁本庁の場合は、再生計画案を個人再生委員にも提出し、提出を受けた個人再生委員が内容をチェックした上で、裁判所に対して付議決定をするのが妥当かどうかの意見書を提出して、その付議決定相当意見に基づいて、裁判所が付議決定をすることになっています。
この書面による決議に付する旨の決定がされたことは、再生計画案とともに議決権を有する各再生債権者に通知され、また官報公告されます。
再生債権者は、指定の期限までに、裁判所に対して不同意回答書を提出する方法によって不同意意見を述べます。同意の場合には、何も提出されません。
そして、前記のとおり、不同意回答書の提出が、再生債権者の頭数の半数以上または提出した再生債権者の再生債権の合計額が全ての再生債権の合計額の過半数であった場合には、再生計画は可決されなかったことになり、手続は廃止となります。
他方、不同意回答書の提出が、再生債権者の総数の半数に満たず、かつ、提出した再生債権者の再生債権の額が総額の2分の1を超えない場合は、再生計画案は可決されたものとみなされます。
再生計画案が可決されると、裁判所は、再生計画不認可事由がないかどうかを審査し、それがないと判断した場合には、再生計画認可決定をすることになります。
給与所得者等再生における債権者の意見聴取
給与所得者等再生の場合、可処分所得の2年分以上の返済総額でなければならないので、返済額が小規模個人再生の場合よりも高額になることが多いです。
しかし、給与所得者等再生は、返済額が小規模個人再生よりも高額である反面、再生計画案の決議が行われず、意見を聴取するだけにとどまっています。
そのため、給与所得者等再生においては、再生債権者の不同意によって手続が廃止されることはありません。再生債権者の同意の有無だけで、給与所得者等再生の手続の帰趨が定まってしまうことはないのです。
ただし、再生債権者から不認可事由に該当する事実の申告等によって不認可事由があることが判明した場合には、再生計画が不認可となることはあり得るでしょう。
意見聴取の手続
給与所得者等再生の場合、再生債務者から再生計画案が提出された場合、裁判所は、再生計画案を認可すべきかどうかについて債権届出をした届出債権者に意見を聴く旨の決定(付意見決定)をします(民事再生法240条1項)。
例えば、東京地裁本庁の場合は、前記のとおり、再生計画案を個人再生委員にも提出するため、提出を受けた個人再生委員が内容をチェックした上で、裁判所に対して付意見決定をするのが妥当かどうかの意見書を提出して、その付議決定相当意見に基づいて、裁判所が付意見決定をすることになっています。
この付意見決定がされたことは、再生計画案とともに各届出再生債権者に通知され、官報公告されます。
各届出債権者は、裁判所に対して不認可事由に該当する事実があること等を意見として述べることになります。
ただし、裁判所は、再生債権者の意見を参考とはしますが、それに縛られずに、不認可事由を検討し、不認可事由がないと判断をすれば、再生計画認可を決定できます。


