この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

法定相続人が、相続に伴う諸手続を行う都度、戸籍書類の束を収集しなければならない手間を省くため「法定相続情報証明制度」が設けられています。
法定相続情報証明制度とは,法定相続人が,法務局に相続関係を明らかにすることのできる戸籍書類と相続関係を記載した書面(法定相続情報一覧図)を提出することにより,登記官が認証文を付した一覧図の写しを交付してくれる制度です(不動産登記規則247条以下)。
法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度は、2017年(平成29年)から開始された制度です。
法定相続情報証明制度とは、法務局に相続関係を明らかにすることのできる戸籍書類と相続関係を記載した書面(法定相続情報一覧図)を提出することにより、登記官が認証文を付した一覧図の写しを交付してくれる制度です(不動産登記規則247条以下)。
この登記官が認証文を付した一覧図の写しは、法定相続人であることの証明に使えます。
つまり、1回、戸籍書類を集めて法務局に提出すれば、法定相続人であることを証明できる一覧図の写しをいつでも交付してもらえるようになるので、手続のたびに戸籍書類を集める手間やコストを省くことができるのです。
登記官が認証文を付した法定相続情報一覧図は、家庭裁判所の調停や審判においても利用できます。
法定相続情報証明制度の趣旨
相続が開始された場合、法定相続人は、相続財産の調査や名義変更などの諸手続きを行わなければなりません。
例えば、被相続人名義の銀行預金口座から金銭の移動をしたり、財産の名義を被相続人から法定相続人へと変更したりするなどの手続が必要となってきます。
もっとも、これらの諸手続きをする際、ただ自分が法定相続人であると申告したからと言って、手続の相手方がそれを信じて手続を進めてくれるはずがありません。
名義変更等の手続を行うには、自分が法定相続人であることを証明する必要があります。
法定相続人であることを証明するためには、相続人自身の戸籍謄本だけでなく、被相続人の出生から死亡までの戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除斥謄本)を用意しなけばなりません。
しかも、諸手続を行う際、謄本の提出を求められるのが通常です。行わなければならない手続が複数あると、そのたびにたくさんの戸籍書類を用意しなければならず、非常に手間も費用もかかります。
このような戸籍収集の手間やコストを軽減するために設けられたのが「法定相続情報証明制度」です。
法定相続証明制度で証明できる事項
法定相続証明制度によって法務局から一覧図を取り寄せれば、それを相続関係を明らかにする証拠として利用できます。
もっとも、注意すべき点があります。それは、この法定相続情報制度による一覧図で証明できるのは、あくまで相続関係のみである点です。
つまり、形式的に、法定相続人になれる可能性があるのは誰なのか、ということだけです。遺言があるとか、相続放棄をした人がいるとか、遺産分割をしているといった事情までは一覧図に反映されません。
したがって、実際に自分が相続人であることや相続分がどの程度であるかまで証明できるものではない点には注意が必要です。
遺言が存在していたり、他に相続放棄をした人がいたり、遺産分割をしているといったような事情がある場合には、別途、遺言書、相続放棄申述受理証明書、遺産分割協議書等を証拠にしなければなりません。
法定相続情報一覧図を使う場面
法定相続情報一覧図を法定相続人の証明として使えるかどうかは、手続の相手方によって異なります。手続をする前に、銀行などの相手方に一覧図を使えるか確認しておきましょう。
ただし、現在では、かなり多くの場面で、法定相続情報一覧図を戸籍の代わりに使えます。
例えば、以下のような相続手続で利用できます。
- 不動産の相続登記(登記の申請書に法定相続情報番号を記載しておくと、一覧図を添付することも省略できます。)
- 銀行預金や証券口座の払い戻し
- 自動車の名義変更
- 相続税の申告
- 年金の手続
- 生命保険金の請求手続
法定相続証明制度を利用できる人
法定相続証明制度を利用できるのは、法定相続人(または当該相続人の地位を相続により承継した者)です。
亡くなった人(被相続人)の親族であっても、法定相続人でなければ、法定相続情報一覧図を作成することはできません。
法定相続情報一覧図の取得までの流れ
法定相続情報証明制度を利用して、法的に有効な法定相続情報一覧図を取得するには、法務局(いわゆる登記所)で手続を行う必要があります。
法定相続情報一覧図を取得する手続の一般的な流れは、以下のとおりです。
必要書類を集める
法定相続情報一覧図を作成するための資料および法務局に提出するための書類を集めます。
法定相続情報一覧図を作成する
集めた戸籍をもとに、法務局に提出する法定相続情報一覧図を作成します。
申出書に必要事項を記載する
法務局に提出する申出書に必要事項を記載します。申出書は法務局やインターネットからも取得できます。
法務局に必要書類一式を提出する
申出書とともに、集めた必要書類一式を管轄の法務局に提出します。
法定相続情報一覧図の交付を請求する
申し出に不備がなければ、法務局で認証印を押した法定相続情報一覧図の写しを交付してもらえます。何度でも再交付可能です。
以下、詳しく説明します。
必要書類を集める
有効な法定相続情報一覧図を取得するには、まず自分で法定相続情報一覧図を作成し、法務局に提出して認証印を押してもらわなければなりません。
この一覧図を正しく作成するには、戸籍を集める必要があります。また、法務局に法定相続情報一覧図を申し出るには、申出書を提出するとともに以下の書類を添付しなければならないので、あわせて集めておく必要があります。
| 必要書類 | 取得先 |
|---|---|
| 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍書類(戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除斥謄本) | 被相続人の本籍地の市区町村役場 |
| 被相続人の住民票除票(除票が取得できない場合は戸籍の附票) | 被相続人が最後に住んでいた住所地の市区町村役場(戸籍の附票は、被相続人の本籍地の市区町村役場) |
| 法定相続人全員の現在の戸籍謄本(または戸籍抄本) | それぞれの法定相続人の本籍地の市区町村役場 |
| (相続人の住所を一覧図に記載する場合) 法定相続人の住民票写し | それぞれの法定相続人の本籍地の市区町村役場 |
| 申出人の身分証明書コピー |
なお、代理人に依頼して申し出をする場合は、委任状や、申出人と代理人の親族関係がわかる書類または資格代理人団体所定の身分証明書の写しも必要になります。
必要書類について詳しくは、以下のリンク先ページを確認してください。
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法定相続情報一覧図を作成する
集めた戸籍をもとに、法務局に提出する法定相続情報一覧図を作成します。一覧図はA4サイズです。認証印を押してもらうので、下5センチは空けて作成してください。
なお、法定相続情報一覧図には、法定相続人の住所を記載することもできます。住所の記載をしておくと、相続手続の際に戸籍だけでなく住民票の提出が不要になる場合があるため、記載しておいた方がよいでしょう。
一覧図の様式や記載例は、下記リンク先ページを参照してください。リンク先のEXCELファイルを使うと便利です。
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申出書に必要事項を記入する
法務局に提出するための申出書に必要事項を記入します。申出書の書式は、法務局でもらえます。また、法務局サイトからインターネットでダウンロードすることも可能です。
申出書の記載方法・記載例や書式のダウンロードは、以下のリンク先ページを参照してください。
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法務局に必要書類一式を提出する
申出書・一覧図に必要事項を記載し、書類の準備も整ったら、管轄法務局に、必要事項を記載した申出書と必要書類一式を提出します。
申し出をする管轄法務局は、以下のとおりです。
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人を表題部所有者または所有権の登記名義人とする不動産の所在地
法定相続情報一覧図の申出には、手数料がかかりません。
どこが管轄の法務局になるかは、以下のリンク先ページで確認してください。
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法務局による認証・法定相続情報一覧図の交付
申し出に不備がなければ、法務局で法定相続情報一覧図に認証印を押してもらえます。
この認証印の押してある法定相続情報一覧図の写しがあれば、各種の相続手続において、いちいち戸籍を集める手間がなくなります。
また、一度適切に申し出をしておくと、以降、5年間は法務局で法定相続情報が保管され、何枚でも認証印の押された一覧図の写しの再交付を求めることができます。
再交付する場合も、手数料はかかりません。
法定相続情報証明制度のメリット
法定相続情報証明制度のメリットは、相続手続をするたびに、戸籍を集めなければならない手間を省略できることです。
相続手続の経験がある人ならわかると思いますが、手続のたびに、被相続人の戸籍と相続人全員の戸籍を集めるのは、非常に手間です。手数料もかかります。
法定相続情報証明制度を使って一覧図を一度作ってしまえば、あとは一覧図を再交付してもらうだけで済むので、手間を省略できます。
相続財産や共同相続人が多ければ多いほど、メリットが大きくなるでしょう。
法定相続情報証明制度のデメリット
法定相続情報証明制度を利用することにあまりデメリットはありません。強いてあげるとすれば、以下の点でしょう。
- 最初は戸籍を集めなければならない
- 一覧図を作るまでの手続が意外と面倒
- 若干時間がかかる(申し出から認証まで概ね1〜2週間)
- すべての相続手続で使えるわけではない
とは言え、戸籍を取り寄せる移動の手間や時間(郵送取り寄せの場合、1〜2週間)を考えると、いちいち取り寄せることに比べれば、大きなデメリットとは言えないでしょう。
ただし、以下の場合は、作成にデメリットがあるのではなく、作成するメリットが小さいので、注意しましょう。
法定相続情報一覧図を作成しなくてよいケース
法定相続情報証明制度は、あくまで戸籍などの書類を手続の都度集める手間を省くための制度です。相続に関する法的な関係を裁判所のように確定してくれるわけではありません。
そのため、相続財産がなく(または少なく)、相続手続を行う必要がない場合には、わざわざ法定相続情報証明制度を利用して一覧図を作っておく必要はありません。
数次相続の場合
数次相続とは、ある相続が開始した後に、その相続人が死亡し、別の相続が開始することです。
法定相続情報一覧図は、被相続人の相続ごとにひとつ作成されます。
数次相続は立て続けに相続が開始するので、一連の相続のようにみえますが、実際には複数の相続が開始されているだけです。
そのため、数次相続の場合は、それぞれの相続・被相続人ごとに一覧図を作成する必要があります。全部まとめて一覧にしてもらえるわけではありません。


