この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

法定相続人とは、民法により、相続人となる資格を与えられる者のことをいいます。
法定相続人となれるのは、被相続人の配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹です。第1順位が子、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。配偶者は常に相続人となります。
相続人とは
遺産相続において中心となるのは、被相続人(ひそうぞくにん)と相続人(そうぞくにん)です。
被相続人とは、相続財産(遺産)を遺して亡くなった人のことです。
他方、遺産相続において,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することになるのは相続人です。相続人とは、被相続人が遺した相続財産を受け継ぐことになる立場の人のことです。
相続人は,被相続人の一身に専属していたものを除いて、被相続人に属していた一切の権利義務(相続財産)を包括的に承継することになります(民法896条)。
「一切の権利義務」であるため、プラスの財産(資産)だけでなく,マイナスの財産(負債)も引き継ぎます。また,形のある財産だけでなく,被相続人の法律上の地位も受け継きます。
法定相続人とは
誰が相続人となれるのかは、法律(民法)によって定められています。この民法によって相続人の資格を取得できる人のことを「法定相続人」と呼んでいます。
相続人と法定相続人の区別
相続人と法定相続人は、同じ意味として扱われることが多いですが、実際には区別があります。
法定相続人であっても、相続を放棄したり、推定相続人の廃除や相続欠格によって相続資格を失ったりする場合、相続財産を受け継ぐことができない場合があります。
そこで、法定相続人のうちで、実際に相続した人のことを「相続人」といい、法定相続人と区別しています。
ちなみに、法定相続人であっても相続人にならない場合としては、以下のケースがあります。
- 相続開始時に死亡している場合
- 相続放棄した場合
- 相続欠格事由があるため相続資格を失っている場合
- 推定相続人の廃除により相続資格を失っている場合
法定相続人の範囲
被相続人の親族であっても、法定相続人になれるとは限りません。前記のとおり、誰が法定相続人となるかは、民法によって定められています。
具体的に言うと、法定相続人となるのは、相続開始時点において存在している被相続人の「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」「配偶者」です(民法887条、889条、890条)。
これら以外の人は、親族であっても法定相続人とはなりません(遺言によって遺贈を受けることは可能です。)。
ただし、これらの全員が相続人となるわけではなく、法定相続人間には優先順位が定められています。
法定相続人の順位
血族の相続人には、子、直系尊属、兄弟姉妹には、法定相続人になれる優先順位が決められています。「子」が第1順位、「直系尊属」が第2順位、「兄弟姉妹」が第3順位です。
先順位に該当する人がいる場合、後順位の人は法定相続人になりません。先順位者が全員、相続放棄をするなどして法定相続人から外れた場合に、後順位者が繰り上がって法定相続人になります。
他方、配偶者には順位はなく、配偶者がいる場合、その配偶者は必ず相続人となります。
ケースごとに具体的に言うと、以下のとおりです。
- 子がいる場合
他に直系尊属や兄弟姉妹がいても、子だけが法定相続人になる。 - 子がいないが、直系尊属がいる場合
他に被相続人の兄弟姉妹がいても、直系尊属が法定相続人になる。 - 子も直系尊属もいないが、兄弟姉妹がいる場合
兄弟姉妹が法定相続人になる。 - 配偶者と子がいる場合
他に直系尊属や兄弟姉妹がいても、配偶者と子が法定相続人になる。 - 子がいないが、配偶者と直系尊属がいる場合
他に被相続人の兄弟姉妹がいても、配偶者と直系尊属が法定相続人になる。 - 子も直系尊属もいないが、配偶者と兄弟姉妹がいる場合
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になる。
法定相続人の人数
法定相続人には、特に人数の制限はありません。条件に当てはまる限り、何人でも法定相続人となります。
実際、子が多かったり、後述する代襲相続によって孫が多かったりするような場合は、それなりの人数になるケースはあります。
とはいえ、法定相続人になれるのは、子、直系尊属、兄弟姉妹、配偶者だけであり、しかも順位も決まっているので、10人を超えるようなケースはかなり稀でしょう。
法定相続人の年齢
法定相続人には、年齢の制限もありません。
また、相続開始時にまだ母親の胎内にいる胎児であっても、生きて生まれてくることを条件として、相続に関しては生まれたものと扱われます(民法886条1項)。
そのため、被相続人の子や兄弟姉妹が胎児であった場合も、子や兄弟姉妹として相続人になります。ただし、死産の場合は、はじめから相続人でなかったことになります(民法886条2項)。
法定相続人となる「子」
民法 第887条
- 第1項 被相続人の子は、相続人となる。
- 第2項 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
- 第3項 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
被相続人の子は、第1順位の法定相続人です(民法887条1項)。子がいる場合、直系尊属や兄弟姉妹は法定相続人になりません。
嫡出子・非嫡出子
法定相続人になる「子」は、法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子(嫡出子)に限られません。
非嫡出子であっても「子」としての相続権を有します。ただし、被相続人が父の場合、子の認知を受けることが必要です。
なお、かつては、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の半分とされていましたが、最高裁判所によって、そのようは差別は憲法違反であるとされました(最大決平成25年9月4日)。
上記判例を受けて平成25年12月5日に民法が改正され(施行は平成25年12月11日)、嫡出子であろうと非嫡出子であろうと、法定相続分は「子」として同じ割合になりました。
養子
法定相続人になる「子」には、自然的な血縁にある子(実子)だけではなく、養子も含まれます。
ただし、法律に基づく養子縁組の手続を経た養子でなければ法定相続人になりません。そのため、例えば、配偶者の連れ子は、養子縁組していない限り、法定相続人にはなりません。
胎児である子
前記のとおり、相続開始の時点でまだ胎児であった場合であっても、民法886条によって、生きて生まれた場合には、相続開始の時点にさかのぼって相続人となります。
子の代襲相続
法定相続人となる人が,相続開始の時点で死亡・相続欠格・廃除によって相続権を失っていた場合には,その法定相続人の子が代襲相続人となり,相続権を失った人に代わって相続を受けることになります(民法887条2項本文)。
そのため、法定相続人である子が被相続人よりも先に死亡している場合などには、法定相続人である子の子(被相続人から見ると孫)が、被相続人の子に代わって(代襲)相続人となります。
ただし、代襲相続人になるには、法定相続人である子の子が、被相続人との関係で直系卑属に当たる人であることが必要です(民法887条2項ただし書き)。
法定相続人となる「直系尊属」
民法 第889条
- 第1項 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
- 第1号 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
- 第2号 被相続人の兄弟姉妹
- 第2項 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
被相続人の直系尊属は、第2順位の法定相続人です。
尊属とは、血がつながっている人(血族)のうちで、先祖に当たる人のことをいいます。その尊属のうち直系の人のことを「直系尊属」といいます。例えば、父母、祖父母などが直系尊属に当たります。
法定相続人となるのは、この直系尊属のうちで最も親等が近い人です(民法889条1項1号)。
例えば、父母と祖父母がいたとすれば父母が、父母がいない場合には祖父母が、父母も祖父母もいない場合には曾祖父母が相続人となります。
また、養子縁組している養親(養親の父母や祖父母など直系尊属)も、直系尊属として法定相続人になります。
なお、優先順位としては子に後れるので、子がいる場合には、直系尊属は法定相続人にはなりません。
法定相続人となる「兄弟姉妹」
被相続人の兄弟姉妹は、子・直系尊属に次ぐ第3順位の法定相続人です。子や直系尊属がいる場合には、法定相続人となりません(民法889条1項2号)。
また、法定相続人である兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合などには、その兄弟姉妹の子が(代襲)相続人となります(民法889条2項、887条2項)。
なお、兄弟姉妹が法定相続人である場合、代襲相続は認められますが、再代襲相続は認めらません。そのため、兄弟姉妹の代襲相続は一代限り(被相続人からみると甥・姪のみ)です。
法定相続人となる「配偶者」
民法 第890条
- 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
被相続人の配偶者も相続人となります(民法890条)。配偶者とは、被相続人の夫または妻のことです。配偶者は、血族相続人と異なり順位はなく、常に相続人となります。
この配偶者は、法律上の婚姻関係にある配偶者を意味します。したがって、法律上の婚姻関係にない(内縁関係の)配偶者は、法定相続人にはなりません。
また、離婚した場合、婚姻関係は解消されるので、元夫や元妻も法定相続人にはなりません。
なお、婚姻中に生まれた子がいる場合、夫婦が離婚しても子でなくなるわけではないので、元配偶者は相続人になれないものの、その子は法定相続人になります。
法定相続人の相続分
相続人が複数人いる場合(共同相続)、それぞれの相続人(共同相続人)の相続財産の取り分を相続分といいます。
被相続人の遺言で相続分が指定されている場合は、その指定に従って相続分が決められます(指定相続分)。
遺言で相続分の指定がない場合は、民法の規定に従って相続分が決められます。これを法定相続分といいます。
法定相続人と法定相続分の違い
「法定相続人」と「法定相続分」は似たような用語ですが、まったく別の話ですので混同しないようにしましょう。
- 法定相続人は誰が相続人になる資格を取得できるかの問題
- 法定相続分は法定相続人のうちで実際に相続人となった人がどれくらいの取り分になるのかの問題
法定相続分の算定
共同相続人の法定相続分は、基本的に人数に応じた頭割り(按分)です(民法900条4号)。ただし、血族相続人と配偶者がいる場合は、以下のとおりに決められます(民法900条1~3号)。
- 相続人として配偶者と子がいる場合
配偶者と子らが2分の1の法定相続分を有することになります。 - 相続人として配偶者と直系尊属がいる場合
配偶者が3分の2・直系尊属らが3分の1の法定相続分を有することになります。 - 相続人として配偶者と兄弟姉妹がいる場合
配偶者が4分の3・兄弟姉妹らが4分の1の法定相続分を有することになります。
ただし、共同相続人間で話し合い、指定相続分や法定相続分とまったく違う相続分で遺産分割することは可能です。
法定相続人の確認・調べ方
被相続人が亡くなって相続がある開始したら、まずやらなければいけないのは、誰が法定相続人なのかを確定させることです。
誰が法定相続人なのかがわからないと、相続の手続きを進めることができないからです。
具体的には、被相続人の生まれた時から亡くなるまでの間の戸籍謄本を取り寄せて、すべて確認する必要があります。死亡時の戸籍だけだと、家族や親族でも把握していないような事情を見つけることができないからです。
例えば、離婚していて前の配偶者との間に子どもがいる場合や、被相続人本人ではなく、被相続人の父母が離婚していて、その離婚前の配偶者との間に子ども(被相続人からみると半兄弟姉妹)がいる場合などがあり得ます。
戸籍の具体的な取り寄せ方
被相続人の出生から死亡までの全部の戸籍を取り寄せるには、被相続人の本籍地の市区町村役場(転籍している場合は転籍前の市区町村役場)で取り寄せるのが原則です。
ただし、現在では、配偶者、子、直系尊属などであれば、どこの市区町村役場でも取り寄せができるようになっています(兄弟姉妹は広域請求できません。)。
法定相続情報一覧図の作成
被相続人の預金の解約や不動産の登記変更などをする場合、その都度、前記の戸籍を集めて銀行や法務局などに提出しなければならず、かなりの手間がかかります。
手間を省くには、法務局で法定相続情報一覧図を作成してもらうのがよいでしょう。
法定相続情報一覧図とは、相続関係を記載した書面です。法務局に戸籍謄本などを提出して法定相続情報一覧図を作成してもらうと、何度でも法務局の認印のある写しを発行してもらえます。
銀行や法務局などの手続でも、この一覧図を提出するだけでよくなるので、いちいち戸籍謄本を集め直す手間がなくなります。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
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参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
逐条解説 改正相続法
著者:堂薗幹一郎など 出版:商事法務
民法改正に対応した逐条解説書。相続を扱う実務家向けですが、持っていると何かと便利です。立法担当者や現役裁判官による著書であるため、内容に信頼性があります。
資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
民法VI 親族・相続 (LEGAL QUEST)第8版
著者:前田陽一ほか 出版:有斐閣
家族法全体の概説書。条文・判例から書かれているので、学習の早い段階から利用できます。情報量もあるので、資格試験の基本書として十分でしょう。
親族・相続(伊藤真試験対策講座12)第4版
著者:伊藤真 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。


