この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

個人再生をしたからといって、裁判所・個人再生委員・依頼した弁護士があえて家族や勤務先などに連絡をすることはありません。
もっとも、家族や勤務先から借入をしている場合などには、個人再生したことを家族や勤務先などに知られる可能性はあります。同居の家族などにはあらかじめ話をして協力を求めるべきでしょう。
個人再生したことを家族や勤務先などに知られる場合
個人再生を弁護士に依頼した場合、その弁護士から各債権者に受任通知が送付されます。その後の債権者からの督促や請求その他の連絡は、基本的にすべて弁護士に届けられます。
また、個人再生を申し立てた後の裁判所や個人再生委員からの通知や連絡も、すべて弁護士に届けられます。弁護士自身も、家族や勤務先などにわざわざ連絡をすることはありません。
そのため、個人再生をしたからといって、ただちに家族・勤務先・その他第三者に知られる可能性は低いでしょう。
ただし、まったく誰にも知られずにできるとは限りません。個人再生をしたことを知られる可能性が無いとは言い切れません。以下では、家族・勤務先等に知られる可能性がある場合について説明します。
同居の家族の協力は必須
同居または生計を1つにしている家族の協力は、個人再生において必須です。同居の家族には、知られないようにするのではなく、むしろ個人再生をすることを事前に話しておくべきです。
個人再生においては、返済を継続していけるだけの資力が必要です。その資力があるかどうかは、債務者本人だけでなく、同居の家族全体の収支をみて判断されます。
実際、個人再生の申立てにおいては、単に債務者本人の収支や財産だけでなく、同居の家族の収支や財産を明らかにする書類や、家族全体での家計簿を提出することが求められるのが通常です。
これらの書類を用意してもらったり、家計簿作成に協力してもらう必要がある以上、同居の家族には個人再生に協力してもらえるよう、あらかじめ説明をしておくべきなのです。
家族や勤務先などから借入れをしている場合
前記のとおり、弁護士・裁判所・個人再生委員が、家族や勤務先などに連絡することはありませんが、例外があります。それは、その家族や勤務先が債権者の場合です。
個人再生においては、債権者の平等が強く求められます。したがって、一部の債権者だけ除外することはできません。
そのため、家族や勤務先等から借入れをしていた場合、その家族や勤務先も債権者になるため、他の貸金業者等の債権者と同様、その家族や勤務先宛てにも通知をすることになります。
それによって、その家族や勤務先等に個人再生をしていることを知られることになります。
家族や第三者が連帯保証人等になっている場合
個人再生を含め債務整理を弁護士に依頼した場合、弁護士が各債権者に受任通知を送付して返済・支払いを停止します。
支払いが停止されると、期限の利益が失われて分割払いの約定の効力がなくなり、債権者は一括で返済を求めることができるようになります。
さらに、債権者は、その債務についての保証人・連帯保証人・連帯債務者に対しても一括で支払いを求めることになります(ただし、保証人など自身で分割払いの話し合いができないわけではありません。)。
また、個人再生をして再生計画が認可されたことにより債務者本人の債務は減額されたとしても、その債務の保証人・連帯保証人・連帯債務者に減額の効果は及びません。
そのため、債権者は、連帯保証人等に対して、債務者に代わって約定金額の支払いをするよう請求することになります。
家族などが連帯保証人等になっている場合、債権者からその家族などに対して保証債務等を支払うよう請求がいくため、その家族等に個人再生をしていることを知られる可能性があります。
財産が引き揚げられる場合
個人再生では、自己破産と異なり、必ずしも財産を処分しなければならないわけではありません。
しかし、ローンで商品を購入し、そのローン残高が残っている場合に個人再生をすると、その商品はローン会社によって引き揚げられか、または競売等にかけられることになります。
例えば、自動車ローンが残っている場合には、その自動車は引き揚げられてしまいます。
また、住宅ローンが残っている場合には、住宅が競売にかけられることになります(ただし、住宅資金特別条項を利用できる場合は、住宅を失わずに済みます。)。
そのため、ローンが残っている財産があった場合、その突然財産が引き揚げられたり、競売にかけられたりすることになれば、その財産を利用していたご家族等に、債務の返済が滞っていること、さらには、個人再生をしていることを知られる可能性があります。
債権者から裁判を提起された場合
個人再生を含め債務整理を弁護士に依頼し、弁護士が各債権者に受任通知を送付すると、債務者本人に対する債権者からの電話・手紙・FAX等による請求や督促は停止されます。
しかし、本人宛ての電話等ができなくなるからといって、裁判を提起することまで禁止されるわけではありません。
貸金返還の訴訟が提起されると、債務者の自宅宛てに、裁判所から訴状や呼出状が届きます。
それによって、同居の家族に、債務の返済が滞っていること、さらには、個人再生をしていることを知られる可能性があります。
クレジットカード等の利用が停止された場合
個人再生を含め債務整理を弁護士に依頼し、弁護士が各債権者に受任通知を送付して返済・支払いを停止した場合、クレジットカードの利用が停止され、最終的にカード契約は解約になります。
もし家族がそのカードや家族カードを利用していた場合、突然、カードが使えなくなってしまうので、そのことにより個人再生をしていることを知られる可能性はあります。
官報公告により知られる場合
裁判所に個人再生を申し立て、再生手続が開始されると、そのことが官報に公告されます。個人再生では、手続の終了まで手続の各段階ごとに3回は官報に公告されます。
官報を常日頃から確認するような人は少ないでしょうが、とはいえ、誰でも閲覧は可能です。誰も見ないとは言えません。
したがって、この官報から、ご家族や勤務先等に個人再生をしていることを知られる可能性があります。
その他の可能性
家族や勤務先に個人再生をしていることを知られる可能性があるものとして代表的なものは、上記までに述べてきたとおりです。
とはいえ、上記の場合以外にも知られてしまう可能性が無いとまではいえません。何がきっかけで知られてしまうかは分からないからです。
特に、同居のご家族等には何かの拍子で知られてしまう可能性があるでしょう。
前記のとおり、同居の家族には、むしろあらかじめ個人再生のことを話し合って協力を求めるべきです。



