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個人再生を選択するのはどのような場合か?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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債務整理の方法の1つとして、個人再生(個人民事再生)という方法があります。自己破産や任意整理に比べれば認知度が低い方法かもしれませんが、借金問題の解決のために非常に効果のある手続です。

個人再生を選択するのは、任意整理では返済額が大きくなり過ぎる場合、処分できない財産がある、資格を使って仕事をしているなど自己破産できない理由がある場合です。

個人再生と自己破産・任意整理の違い

債務整理には、個人再生(個人民事再生)のほかにも、自己破産任意整理といった方法があります。これらの手続は、それぞれ一長一短です。

そのため、どの手続がよいかを一概に決めることができません。

どのような場合に個人再生を選択すべきかを検討するには、まずそれぞれの債務整理手続のメリット・デメリットを知っておく必要があります。

個人再生と任意整理

任意整理は、ブラックリストに登録されることの他に大きなデメリットがない手続です。

しかし、任意整理の場合、借金の総額を減額することはかなり難しいのが現実です(引き直し計算による減額は別です。)。そのため、任意整理の場合、分割払いであっても、月々の返済金額は大きくなってしまう場合があります。

また、任意整理はあくまで交渉ですから、相手方との間で話がつかなければ、かなり厳しい返済条件になってしまうことがあります。

特に、近時は、遅延損害金将来利息などを付けなければ和解に応じない貸金業者が増えてきており、任意整理は厳しくなっていることは確かです。

他方、個人再生は裁判手続であるため、借金の減額分割払いへの変更を強制的に実現できます。

いずれにしろ、個人再生の方が、任意整理よりは、月々の返済額を減少させることが可能となる場合が多いでしょう。

個人再生と自己破産

自己破産は、借金の支払義務を免除(免責)してもらえる非常に強力な効果を持っています。

しかし、その反面、財産の処分・資格の制限・通信の秘密の制限などのデメリットがあります。免責不許可事由がある場合には、免責を受けられなくなる可能性もあります。

他方、個人再生の場合、必ずしも財産を処分する必要はなく、資格制限もありません。個人再生は借金全部を免除できるわけではありませんが、免責不許可事由があっても大幅な減額が可能となる場合があります。

また、自宅を所有している場合、自己破産であれば、その自宅を処分しなければなりません

しかし、個人再生では、住宅資金特別条項を利用できる場合、住宅ローンの残っている自宅を残したままその他の借金を整理することも可能となります。

個人再生を選ぶ判断基準

個人再生はどのような場合に選択すべきかは、前記の自己破産や任意整理のメリット・デメリットなどと比較検討することになります。

具体的に言うと、任意整理や自己破産ができない事情がある場合に、個人再生を検討することになるでしょう。

個人再生を選択するケース
  • 任意整理では返済額が大きくなりすぎてしまう場合
  • 任意整理に非協力的な債権者がいるため、任意整理が難しい場合
  • 処分できない財産がある場合(特に、住宅ローンの残っている自宅がある場合)
  • 資格を使った仕事をしているため、自己破産できない場合
  • 免責不許可事由があるため、自己破産をしても免責を受けられない可能性がある場合

任意整理では返済額が大きくなり過ぎる場合

安定した収入があり返済は可能だけれども、任意整理では月々の返済額が大きくなってしまい返済の原資が足りない場合には、個人再生の利用が考えられます。

個人再生の場合、任意整理よりも毎月の返済額を抑えることができる場合が多いからです。

任意整理に非協力的な債権者がいる場合

任意整理の場合、単純に返済原資が足りないという場合だけでなく、近時は任意整理に非協力的な貸金業者が増えてきているため、原資はあっても任意整理が困難となってしまう場合があり得ます。

その場合にも、個人再生を検討する場合があるでしょう。

処分できない財産がある場合

処分できない財産があるけれども、任意整理は難しい場合も、個人再生を検討すべき場合といえるでしょう。

自己破産では、基本的に財産の処分が必要となりますが、個人再生であれば、財産の処分なしに債務を整理することができる場合があるからです。

住宅ローンの自宅を維持したい場合

住宅ローンの残っている自宅だけはどうしても残したい場合には、個人再生の住宅資金特別条項が有効です。

住宅資金特別条項を利用できれば、住宅ローンだけは支払いながら、その他の借金だけを減額してもらうことも可能となり、自宅を残すことが可能となるからです。

資格を使った仕事を中断できない場合

資格を使った仕事をしているため自己破産を選択できないものの、任意整理では借金を整理しきれない場合も、個人再生の選択を検討するケースです。

個人再生であれば、資格を使った仕事を続けながら借金の整理が可能です。

著しい免責不許可事由がある場合

免責不許可事由があるからと言って、自己破産しても免責が必ず不許可になるわけではありません。しかし、免責不許可事由の程度が著しい場合は、免責が許可されないケースもあり得ます。

免責不許可事由があり自己破産をしても免責が受けられない可能性が高い場合には、個人再生を選択することになるでしょう。

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