この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
- Q相続放棄を使って借金を整理できる場合がある?
- A
はい。遺産(相続財産)に借金が含まれている場合でも、相続放棄制度を利用すれば借金を相続しないで済みます。
このページでは、相続放棄を使った借金整理方法について詳しく説明します。
- 相続放棄が債務整理に必要となるケース
- 相続放棄できる期限・家庭裁判所での手続
- 相続放棄する際に気を付けておくべき注意点
- 相続放棄できない場合の対処法

相続放棄とは
民法 第939条
- 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
引用元:e-Gov法令検索
相続放棄とは、相続人が相続しない旨の意思表示をすることです。相続放棄を家庭裁判所に申述することにより、最初から相続人ではなかったものとして扱われます(民法939条)。
そのため、遺産(相続財産)に借金が含まれていたとしても、相続放棄することで借金を受け継いでしまうことを防げます。
借金の債務整理として相続放棄が必要となるケース
ある人(被相続人)が亡くなると、その人が亡くなった時に有していた財産に関する一切の権利義務(相続財産)が相続人に承継されます。
この受け継がれる相続財産には、プラスの財産(積極財産・資産)だけでなく、マイナスの財産(消極財産・負債)も含まれます。
そのため、被相続人が借金を負っていた場合、その借金は相続人に受け継がれてしまいます。
借金を相続してもプラスの財産の方が大きいのであれば問題ありません。
しかし、借金の方がプラス財産よりも大きい、借金しか相続財産がないような場合には、相続放棄をする必要があるでしょう。
相続放棄できる期限
相続放棄はいつまででもできるわけではありません。期限があります。相続放棄できるのは、被相続人が亡くなったこと(相続の開始)を知った時から3か月です。
この期間(熟慮期間)内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければいけません。
熟慮期間を過ぎると、相続することを受け入れた(相続の単純承認)ものとして扱われ、もはや相続放棄できなくなってしまいます(法定単純承認)。
早めに遺産調査を行い、期間を過ぎないように注意しましょう。
期限を過ぎてしまいそうな場合の対処法
相続人や遺産の調査に時間がかかり、相続開始を知った時から3か月を経過してしまいそうな場合は、家庭裁判所に期間の延長を申請できます。
家庭裁判所で手続しないと期間延長ができません。いったん期間を過ぎてしまうと、後から遅れた理由を説明しても認められません。
期間を過ぎそうな場合は、忘れずに延長を申請しましょう。
遺産分割でゼロにしただけでは「相続放棄」の効果を生じない
相続人が複数人いる共同相続の場合、遺産分割で自分の取り分(相続分)をゼロにしても「相続放棄」の効果は生じません。ただプラスの財産を受け取らない効果が生じるだけです。
仮に遺産分割で、相続分をゼロにする代わりに借金も相続しないでよいと定めても、あくまで相続人間での取り決めにすぎません。債権者には遺産分割したことを対抗(主張)できません。
そのため、他の相続人が相続した借金を返済してくれなかった場合、債権者から請求されると拒否できません。
借金を受け継ぐのを完全に防ぐためには、家庭裁判所で正式に相続放棄申述の手続を行うことが必要です。
遺産分割すると相続放棄ができなくなります。遺産分割には応じず、必ず家庭裁判所で相続放棄の手続を行いましょう。
相続放棄申述の手続の流れ
前記のとおり、相続放棄をするには、家庭裁判所で手続をする必要があります。
ただし、相続放棄申述の手続は、それほど難しいものではありません。特別な事情のない限り、弁護士や司法書士に依頼しないで手続することも可能です。
以下では、相続放棄申述の一般的な手続の流れを説明します。
ステップ1:遺産(相続財産)を調査する
どのような遺産があるのかがわからなければ、相続放棄した方がよいのかを判断できません。
まずは遺産を調べて、借金はどのくらいあるのか、他のプラスの財産はあるのかなどを確認しておきましょう。
被相続人の借金の調査
被相続人に借金があるかどうかは、まず遺品を確認し、借金の契約書・合意書や、請求書、領収書などがないか調べます。
被相続人の預金通帳やネットバンクの取引履歴を確認し、金融機関からの入金や返済の記録がないかもチェックしましょう。
また、個人の借入れについては、信用情報を取り寄せることで調べることも可能です。信用情報を見れば、どこから借りているかがわかります。
この信用情報は、法定相続人であれば取り寄せることが可能です。念のため3つあるすべての信用情報機関から取り寄せて確認することをお勧めします。
なお、信用情報の開示方法は、下記リンク先の各信用情報機関のサイトを参照してください。
ステップ2:相続開始を知ったのはいつか確認する
相続放棄できる3か月の期間(熟慮期間)のカウントは、被相続人が亡くなったこと(相続開始時)から開始されます。
あくまで「知った時」です。相続開始時ではありません。相続開始を知ったのが数年後であっても、知った時から3か月以内であれば、相続放棄できます。
ステップ3:必要書類を集める
相続放棄の申述には、以下の書類を家庭裁判所に提出しなければいけません。これらの書類を集めておきましょう。
| 必要書類 | 入手方法 |
|---|---|
| 相続放棄申述書 | 家庭裁判所の窓口 裁判所サイトからダウンロード |
| 亡くなった人(被相続人)の住民票除票 または戸籍の附票 | 住民票除票は、被相続人の最後の住所地の市区町村役場 戸籍の附票は、被相続人の本籍地の市区町村役場 |
| 亡くなった人(被相続人)の戸籍(除籍)謄本(死亡の記載があるもの) ※申述する本人が被相続人の直系尊属または兄弟姉妹の場合は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 | 被相続人の本籍地の市区町村役場 ※本籍地が変わっている場合は、従前の本籍地の市区町村役場役場 |
| 申述する本人の戸籍謄本 ※代襲相続の場合は、本来の相続人や被代襲者の死亡が記載されている戸籍も必要 | 自分の本籍地の市区町村役場 |
| 申述する本人よりも先順位の法定相続人がいる場合は、先順位の法定相続人が相続権を失ったことを明らかにする書類(戸籍謄本や相続放棄申述受理証明書など) | 例えば、 先順位の法定相続人が死亡した記載がある戸籍は、その人の本籍地の市区町村役場 |
相続放棄を申述する人が、被相続人の直系尊属(第2順位の法定相続人)や兄弟姉妹(第3順位の法定相続人)である場合や、代襲相続人である場合には、相続関係を明らかにするための書類が必要になります。
書類に不安がある場合は、下記のリンク先ページ(裁判所サイト)を確認してください。また、あらかじめ家庭裁判所に相談して必要書類を確認しておきましょう。
ステップ4:相続放棄の申述書を作成する
集めた書類をもとに、相続放棄の申述書を作成します。
相続放棄の申述書の書式は、家庭裁判所でもらうことができます。また、裁判所のサイトからダウンロードすることも可能です。
ステップ5:他の相続人や相続人予定者に連絡しておく
相続放棄した人は、相続人でなくなります。他に相続人がいる場合は、他の相続人が借金も含めて遺産を承継します。
また、相続放棄したことによって、相続順位が繰り上がり、それまで相続人でなかった人が相続人になることもあります。
- 第1順位:被相続人の子
- 第2順位:被相続人の直系尊属(親等の近い順に優先。父母が最優先。父母がいない場合は祖父母、祖父母もいなければ曽祖父母…と続く)
- 第3順位:被相続人の兄弟姉妹
相続放棄をすることによって他の相続人や親族に借金が受け継がれるので、親族間でトラブルにならないように、事前に相続放棄することを伝えておいた方がよいでしょう。
ステップ6:管轄の家庭裁判所に相続放棄を申述する
準備が整ったら、管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述書と必要書類一式を提出して、相続放棄を申述します。管轄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申述の際は、費用や郵便切手も裁判所に納める必要があります。
| 相続放棄の費用等 | 金額 |
|---|---|
| 手数料 | 800円(収入印紙で納付) |
| 予納郵券(郵便切手) | 切手の種別や金額は裁判所により異なります。事前に確認しておきましょう。 概ね500~1000円ほど |
ステップ7:家庭裁判所により申述受理される
相続放棄の申述後、家庭裁判所で審査が行われます。不足がある場合は、裁判所から追加の書類提出を求められることもあります。他方、不備がなければ申述が受理されます。
申述が受理されると、申述した人宛に申述受理書が郵送され、受理されたことが通知されます。
ステップ8:相続放棄受理証明書を取り寄せる
勘違いされやすいですが、家庭裁判所から届いた申述受理の通知書は、公的な証明書にはなりません。
公的な証明が必要な場合は、別途、申述した家庭裁判所に相続放棄受理証明書を発行してもらう必要があります。
証明書の発行手数料は150円です。その他返信用切手代として110円が必要です。
債権者へ連絡する(任意)
相続放棄したからといって、必ず貸金業者や債権回収会社などの債権者に連絡しなければならないわけではありません。連絡が来たら、その都度対応するのでも問題ありません。もちろん、自分から連絡してもかまいません。
債権者に相続放棄したことを証明するには、前記の相続放棄受理証明書が必要です。相続放棄受理証明書を提出して(多くの場合、コピーで足ります。)、相続放棄したことを知らせます。
債権者からの連絡を待つのがストレスになる場合は、先に債権者に相続放棄をした旨を連絡して、相続放棄受理証明書を送れば、以降督促などが来ることはなくなるでしょう。
相続放棄する際の注意点
借金を相続してしまいそうな場合、相続放棄は借金の相続を避けられる決定的な方法です。手続も難しくありません。
ただし、いくつか注意しなければいけないことがあります。
相続放棄の期限に注意
前記のとおり、まず気をつけなくてはいけないことは、相続放棄できる期限です。相続開始を知った時から3か月の期間(熟慮期間)は、常に気にしておきましょう。
もし期間を過ぎてしまいそうな場合は、家庭裁判所に期間延長を申請してください。
プラスの財産も受け継げなくなる
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになります。そのため、借金などの負債だけでなく、プラスの財産(資産)も受け継ぐことができなくなります。
相続放棄する際は、事前にどのような遺産があるのかをよく確認しておく必要があります。
遺産を処分してはいけない
遺産(相続財産)を処分すると、相続する意思があると言えるので、相続を単純承認したものとして扱われます。そのため、遺産を処分すると、相続放棄できなくなります。
相続放棄する場合は、遺産を売り払ってしまったり、名義を自分に変えたりしないように気をつけましょう。
また、他の共同相続人と遺産分割した場合も相続放棄できなくなります。
相続放棄する場合は、たとえ何も遺産を受け継がないとしても、遺産分割協議書にサインする前に相続放棄の申述をする必要があります。
借金の保証人になっている場合は注意
相続放棄で義務がなくなるのは、遺産に含まれている借金の返済義務です。
相続人が被相続人の借金の保証人・連帯保証人になっていた場合、借金は受け継がないものの、保証人・連帯保証人でなくなるわけではありません。
そのため、相続放棄をしても、貸主から、被相続人に代わって、保証人として支払いするよう求められることはあります。
保証債務の支払いが厳しい場合には、相続放棄以外の債務整理を検討した方が良いでしょう。
相続放棄後の保管義務に注意
相続放棄すると、借金を含め遺産を受け継ぐことはなくなります。
しかし、相続放棄した後も、遺産を所持・占有している場合は、他の相続人または相続財産清算人に引き継ぐまで、その遺産を保管しておかなければならない義務があります。
もし遺産を所持・占有しているならば、早めに他の相続人に引き継ぎましょう。他に誰も引き継ぐ相続人がいない場合には、家庭裁判所に相続財産清算人を選任してもらう必要があります。
相続放棄が認められない場合の対処法
相続開始を知った時から3か月を経過したり、遺産を処分してしまったりしたことによって、相続放棄できなくなった場合は、債務整理をして借金の負担を減らすしかありません。
債務整理には、以下のような方法があります。
相続放棄は自分でもできますが、債務整理は、弁護士に依頼する必要があります。
遺産以外にも借金がある場合
相続放棄で整理できるのは、あくまで相続する借金だけです。
遺産の借金以外にも借金があり、返済が苦しい場合には、相続放棄とあわせて債務整理をする必要があります。
なお、すでに他の借金を債務整理している場合に、相続した借金だけ相続放棄することは可能です。相続放棄は身分行為であるため、相続放棄をしても自己破産や個人再生で不利益を被ることはありません。
補足:限定承認による債務整理
借金を相続してしまう場合の対処法として、相続放棄のほか、限定承認もあります。
限定承認とは、「相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して」相続の承認をすることです。
借金の方が多いものの、特定の不動産だけは自分で買い取りたいような場合には、相続放棄でなく限定承認を利用することがあります。
ただし、限定承認は、相続放棄よりもかなり手続が複雑です。限定承認する場合は、弁護士に依頼した方がよいでしょう。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
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クレジット・サラ金の任意整理実務Q&A
編著:柄澤昌樹ほか 出版:青林書院
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破産実務Q&A220問
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個人再生の実務Q&A120問
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