記事内にPR広告が含まれます。

賃貸借契約の処理

破産手続開始時において賃貸借契約が存続している場合、破産管財人は、当該賃貸借契約を解除するか、または、破産者の債務を履行して契約の相手方に対して履行を請求するかを選択することができます。

破産手続における賃貸借契約の処理に関する最新の記事

その他破産法に関する記事は、以下のリンク先を参照してください。

破産手続における賃貸借契約の処理に関する概要

破産手続開始時において賃貸借契約が存続している場合、破産管財人は、当該賃貸借契約を解除するか、または、破産者の債務を履行して契約の相手方に対して履行を請求するかを選択することができます。

賃貸借契約の処理については、賃借人(借主)が破産した場合と賃貸人(貸主)が破産した場合とでは、当然ですが、処理の仕方が大きく異なります。

賃借人が破産した場合、破産管財人が解除を選択したときは、賃貸借契約の目的物を賃貸人に返還しなければいけません。目的物が不動産であれば、賃借不動産の原状回復や動産などの残置物の撤去などが問題となります。

破産管財人が履行請求を選択した場合、破産管財人は破産者の債務を履行するとともに、賃貸人に目的物を使用収益させるよう請求することになります。ただし、最終的には、賃貸借契約を解約するか賃借物を換価処分して清算する必要があります。

他方、賃貸人が破産した場合、賃借人が賃借権について第三者対抗要件を備えているときは、破産法53条1項に基づく契約解除が制限されます。そのため、この場合、破産管財人は履行請求しか選択できません。ただし、民法に基づく解除や合意解除は可能です。

破産法と資格試験

倒産法の基本法が破産法です。破産以外の民事再生法などの倒産法を理解するためにも、破産法を理解しておく必要があります。

この破産法は、司法試験(本試験)や司法試験予備試験の試験科目になっています。分量が多い上に、かなり実務的な科目であるため、イメージも持ちにくい部分があります。

ただし、出題範囲は限られています。そのため、出題範囲に絞って効率的に勉強することが必要です。そのために、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。

STUDYing(スタディング)

  • 司法試験・予備試験も対応
  • スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
  • 有料受講者数20万人以上・低価格を実現

参考書籍

破産法を深く知りたい方やもっと詳しく勉強したい方のために、破産法の参考書籍を紹介します。

破産法・民事再生法(第6版)
著者:伊藤 眞 出版:有斐閣
倒産法研究の第一人者による定番の体系書。民事再生法と一体になっているので分量は多めですが、読みやすいです。難易度は高めですが、第一人者の著書であるため、信頼性は保証されています。

条解破産法(第3版)
著者:伊藤 眞ほか 出版:弘文堂
条文ごとに詳細な解説を掲載する逐条の注釈書。破産法の辞書と言ってよいでしょう。破産法の条文解釈に関して知りたいことは、ほとんどカバーできます。持っていて損はありません。金額面を除けば、誰にでもおすすめです。

破産・民事再生の実務(第4版)民事再生・個人再生編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の現役裁判官による破産実務の解説書。東京地裁の破産事件を扱う実務家必携の本。実務家でなくても、実際の手続運用を知っておくと、破産法をイメージしやすくなるでしょう。

司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

倒産法(LEGAL QUEST)
著者:杉本和士ほか 出版:有斐閣
法科大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた基本書・概説書。破産法だけでなく、倒産法全般について分かりやすくまとめられています。

倒産法講義
著者:野村剛司ほか 出版:日本加除出版
こちらも法学大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた教科書。著者が実務家であるため、実務的な観点が多く含まれていて、手続をイメージしやすいメリットがあります。

倒産法(第3版)伊藤真試験対策講座15
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

破産手続における賃貸借契約の処理に関する最新の記事

スポンサーリンク
賃貸人の破産

賃貸人破産で破産管財人が契約解除しなかった場合の賃貸借契約の処理とは?

賃貸人が破産した場合、破産管財人が解除しなかった場合、賃貸借契約は終了せず破産手続開始後も存続することになります。このページでは、賃貸人破産において破産管財人が契約解除しなかった場合に賃貸借契約はどのように処理されるのかについて説明します。
賃貸人の破産

賃貸人破産で破産管財人が賃貸借契約を解除した場合の清算処理とは?

賃貸人が破産した場合、賃借人が賃借権について第三者対抗要件を備えていない場合、破産管財人は、破産法53条1項に基づき賃貸借契約を解除することができます。このページでは、賃貸人破産で破産管財人が賃貸借契約を解除した場合の清算処理について説明します。
賃貸人の破産

賃貸人(貸主)が破産すると賃貸借契約はどうなるか?

賃貸人が破産した場合、破産管財人は、賃貸借契約を解除するか、目的物を使用・収益させて賃借人に賃料を支払うよう請求するかを選択できるのが原則です。このページでは、賃貸人(貸主)が破産すると賃貸借契約はどうなるかについて説明します。
賃借人の破産

賃貸借契約が終了した後に賃借人(借主)が破産すると賃貸借関係はどのように清算処理されるのか?

賃貸借契約終了後に、賃借人について破産手続が開始された場合、破産管財人は未清算の契約関係を清算する必要があります。このページでは、賃貸借契約が終了した後に賃借人(借主)が破産すると賃貸借関係はどのように清算処理されるのかについて説明します。
賃借人の破産

賃借人が破産すると賃借不動産内に残置された動産はどうなる?

賃借人について破産手続が開始された場合、賃貸人の残置物収去請求権は財団債権として扱われ、破産管財人が残置物を撤去するのが原則です。このページでは、賃借人が破産すると賃借不動産内に残置された動産はどうなるのかについて説明します。
賃借人の破産

賃借人が破産すると原状回復請求権はどのように取り扱われるのか?

賃借人について破産手続が開始された場合、破産手続開始前に発生していた原状回復請求権は、破産債権として扱われます。このページでは、賃借人が破産すると賃貸人の原状回復請求権はどのように取り扱われるのかについて説明します。
賃借人の破産

賃借人破産で破産管財人が履行請求した場合の賃貸借契約の処理とは?

賃借人について破産手続が開始された場合、破産管財人は、賃貸人に対し、破産者の債務を履行して目的物の使用収益等の履行を請求することができます。賃借人破産において破産管財人が履行請求した場合に賃貸借契約はどのように処理されるのかについて説明します。
賃借人の破産

賃借人(借主)が破産すると賃借していた不動産はどうなるのか?

賃借人が破産した場合、賃借していた不動産は賃貸人に明け渡されます。この場合、残置物の撤去や原状回復が問題となることがあります。このページでは、賃借人(借主)が破産すると賃借不動産はどうなるのかについて説明します。
賃借人の破産

賃借人破産において賃料請求権はどのように取り扱われるのか?

賃借人が破産した場合、破産手続開始前に発生していた賃料請求権は破産債権として、破産手続開始後に発生する賃料請求権は財団債権として扱われます。このページでは、賃借人破産において賃貸人の賃料請求権はどのように取り扱われるのかについて説明します。
賃借人の破産

賃借人破産において破産管財人が賃貸借契約を解除した場合はどのように清算処理されるのか?

賃借人(借主)について破産手続が開始された場合、破産管財人は当該賃貸借契約を解除することができます。このページでは、賃借人破産において破産管財人が契約解除した場合に賃貸借契約はどのように処理されるのかについて説明します。
スポンサーリンク
法トリ(元弁護士)をフォローする