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自己破産すると所有不動産(土地・建物)を処分されるのか?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

answer

自己破産すると,所有不動産(土地・建物)は,裁判所が選任した破産管財人によって換価処分されます

住宅ローン等の担保になっている不動産は,破産管財人によって換価処分されるか,そうでないとしても,担保権者である住宅ローン会社等によって競売にかけられて処分されます

不動産を維持するためには,自己破産以外の債務整理(任意整理や個人再生)を検討する必要があります。

なお,自己破産申立て前に不動産を譲渡したり任意売却すると,破産手続開始後に破産管財人による否認権行使の対象になったり,免責不許可事由に該当すると判断されるおそれがあるため,安易に行うことは避けるべきです。

自己破産における不動産(土地・建物)の処分

自己破産すると,生活に最低限度必要となる財産(自由財産)を除く財産は,裁判所が選任した破産管財人によって換価処分されます。

不動産土地建物)は,個人が所有する財産のうちでも特に高額な財産です。

そのため,自己破産すると,住宅ローンなどの担保になっているか否かにかかわらず,よほど低価格な上に売却が著しく困難であるようなごく例外的な物件を除いて,すべて換価処分されることになります。

ただし,住宅ローン等の担保になっているか否かによって,処分方法には違いがあります。

住宅ローン等が残っていない不動産

住宅ローン等が残っていない不動産(土地・建物)は,純粋な財産・資産です。

そのため,自己破産すると,破産管財人によって売却処分され,代金は債権者への弁済や配当に充てられます。

住宅ローン等が残っている不動産

住宅ローン等が残っており,所有不動産(土地・建物)がその担保となっている場合も,自己破産すると,破産管財人によって売却処分され,代金は債権者への弁済や配当に充てられます。

ただし,抵当権が設定されていますから,担保権者である住宅ローン会社などの同意なく売却することはできません。

担保権者の同意を得られず,破産管財人が売却処分できなかった場合は,その担保権者が不動産を競売にかけて売却処分することになります。

同時廃止になった場合の不動産の処分

自己破産申立ての時点において,破産手続費用を支払うだけの財産や免責不許可事由が無いことが明らかな場合には,破産管財人が選任されずに手続が廃止される同時廃止手続になることがあります。

不動産(土地・建物)を所有している場合でも,その不動産が住宅ローン等の担保となっており,不動産の査定価格よりも住宅ローンの残額の方が大幅に高額であるときには,同時廃止になることがあります。

不動産がある場合の同時廃止基準
  • 東京地方裁判所の場合
    住宅ローン残高が査定額の1.5倍以上のオーバーローンのとき
  • 大阪地方裁判所の場合
    住宅ローン残高が固定資産評価額の2倍以上または住宅ローン残高が査定額の1.5倍以上のオーバーローンのとき

同時廃止の場合には,破産管財人が選任されませんから,当然,破産管財人によって不動産が売却処分されることはありません。

ただし「同時廃止なので不動産を失わない」わけではありません。

同時廃止であっても,住宅ローン会社等の担保権者が不動産を競売にかけて売却処分しますので,やはり不動産を失うことになります。

なお、不動産が住宅ローン等の担保になっていない場合、同時廃止になることはありません。管財手続(個人破産の場合は少額管財になるのが通常です。)になります。

自己破産申立て前に不動産を任意売却・譲渡することの是非

自己破産を申し立てる前に,所有不動産(土地・建物)を,不動産会社を通じて任意売却したり,家族・親族等に名義変更するなどして譲渡する事例があります。

しかし,自己破産申立て前に,所有不動産を売却・譲渡してしまうと,破産手続開始後に破産管財人による否認権行使の対象となったり,不当な財産処分として免責不許可事由の問題となったりする可能性があります。

否認権行使の対象となると,売却行為の全部または一部の効果が否定されて,破産管財人が,不動産の買主に対して代金の追加支払いや,場合によっては,不動産の返還を請求することになります。

免責不許可事由に該当することになれば,免責の許可を受けれなくなる可能性が生じます。

もちろん,適正価格で売却し,その代金を破産管財人に引き渡すことができれば問題はないでしょう(弁護士や司法書士の費用・裁判費用・最低限の生活費に充てることは可能です。)。

しかし,何が適正価格なのかを判断するのは簡単ではありません。

支払いが困難になった後,自己破産を決意した後は,安易に不動産を任意売却したり,他人に譲渡することは避けた方がよいでしょう。

弁護士費用・裁判費用・最低限の生活費に充てる場合でも,まずは専門家の弁護士等に相談することをお勧めします。

自己破産する場合の自宅からの転居の時期

前記のとおり,自己破産すると所有不動産(土地・建物)を失うことになります。不動産が自宅であれば,そこから転居しなければいけません。

いつまでに引っ越ししなければならないかについて特に決まりはありませんが,最低でも,破産管財人による売却処分や担保権者による競売が終了するまでには転居している必要があります。

ただし,いつ売却完了するかは物件によって異なります。すぐに売れることもあれば,数か月かかることもあります。その間,自宅にたびたび見積業者や内覧の希望者が来ることになります。

できれば,自己破産の申立てかその後すぐくらいまでには,引っ越しを済ませていた方が無難でしょう。

個人再生など自宅不動産を維持する方法の検討

前記のとおり,自己破産すると,所有不動産(土地・建物)は,破産管財人によって売却処分されるか,または,担保権者によって競売されることになります。自己破産において,不動産を維持することは困難です。

所有不動産が自宅である場合には,所有権は失ってもせめて済み続けたい希望もあるでしょう。

考えられる方法としては,親族等やリースバックなどを行っている業者に破産管財人からその不動産を買い取ってもらい,そこを借りる方法があり得ます。

ただし,金額的な問題がありますので,破産管財人が同意しないこともあります。必ず買い取れるとは限りません。

そこで,自己破産以外の債務整理を検討する必要が生じます。自己破産以外の債務整理方法としては,任意整理個人再生が考えられます。

任意整理による方法

任意整理は,弁護士や司法書士が代理人となって債権者と交渉し,返済条件を変更してもらう手続です。

住宅ローンが残っている場合、住宅ローンはそのまま支払いながら,それ以外の債権者と交渉して返済条件を変更することにより,自宅を残したまま債務を整理することが可能となります。

ただし,任意整理は相手方が同意しなければ上手くいきません。債務額が高額であると,そもそも支払いが難しい場合もあるでしょう。

個人再生による方法

個人再生は,裁判所に債務減額等を定めた再生計画を認可してもらうことによって,債務減額等の債務整理を実現する裁判手続です。

自己破産と異なり,必ずしも財産の処分は必須とされていません。ただし,処分は不要ですが,不動産の価格が返済総額(減額率)に影響します。不動産の価格が高額で住宅ローンを上回っている場合(アンダーローン)には,利用が難しいこともあります。

また,住宅ローンの残っている自宅がある場合でも,住宅資金特別条項という特別な制度を利用できるときは,住宅ローンを従前どおり(または若干変更して)支払い続けて自宅(自宅不動産に限られます。)を維持したまま,それ以外の借金等を整理することが可能です。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

弁護士の探し方

「自己破産をしたいけどどの弁護士に頼めばいいのか分からない」
という人は多いのではないでしょうか。

現在では、多くの法律事務所が自己破産を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、債務整理を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。

しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。

債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。

そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。

ちなみに、個人の自己破産の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。

弁護士法人東京ロータス法律事務所

  • 相談無料(無料回数制限なし)
  • 全国対応・休日対応・メール相談可
  • 所在地:東京都台東区

弁護士法人ひばり法律事務所

  • 相談無料(無料回数制限なし)
  • 全国対応・依頼後の出張可
  • 所在地:東京都墨田区

弁護士法人ちらいふく

  • 相談無料
  • 24時間対応・秘密厳守・匿名相談可能・メールフォーム・LINE相談可能
  • 所在地:東京都千代田区

参考書籍

本サイトでも自己破産について解説していますが、より深く知りたい方のために、自己破産の参考書籍を紹介します。

破産実務Q&A220問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
破産実務を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。一般の方でも、本書があれば、破産実務のだいたいの問題や自分の場合どうなるのかを知ることができます。

破産・民事再生の実務(第4版)破産編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、破産事件の実務全般について解説されています。

破産管財の手引(第3版)
編著:中吉徹郎 出版:金融財政事情研究会
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。破産管財人向けの本ですが、申立人側でも役立ちます。東京地裁で自己破産申立てをする場合には、特に必要となります。

はい6民です お答えします 倒産実務Q&A
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。

破産申立マニュアル(第3版)
編集:東京弁護士会倒産法部 出版:商事法務
東京弁護士会による破産実務書。申立てをする側からの解説がされています。代理人弁護士向けの本ですが、自己破産申立てをする人の参考にもなります。

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