この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

相続人とは、被相続人が遺した遺産(相続財産)を相続によって受け継ぐ者のことです。誰が相続人になるのかは、民法で決められています。
相続人とは
ある人が亡くなった場合、その人が有していた資産や負債は、相続によって、民法で決められた一定の親族に受け継がれます。
資産や負債を遺して亡くなった人のことを「被相続人(ひそうぞくにん)」といい、受け継がれる資産や負債を「相続財産」といいます。
そして、この相続財産を相続によって受け継ぐ人を「相続人」といいます。
誰が相続人になれるのか?
誰が相続人になれるのかは、民法で決められています。被相続人の遺言によっても、民法で決められる相続人を変えることはできません(ただし、遺言で相続人ではない人に財産を遺贈することは可能です。)。
この民法の規定によって相続人となる資格を与えられる人のことを「法定相続人」といいます。
この法定相続人のうちで実際に相続を承認した人が相続人となり、相続財産を受け継ぐことになります。
法定相続人の決め方
前記のとおり、相続人になれるのは、民法で相続人の資格を与えられている人(法定相続人)だけです。法定相続人は、被相続人の「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」「配偶者」です(民法887条1項、889条1項、890条)。
ただし、これらの全員が法定相続人になるのではなく、優先順位が決められています。
第一順位は「子」、第二順位は「直系尊属」、第三順位は「兄弟姉妹」です。配偶者には順位がなく、常に法定相続人になります。
具体的には、以下のとおりです。
- 子がいる場合
他に直系尊属や兄弟姉妹がいても、子だけが法定相続人になる。 - 子がいないが、直系尊属がいる場合
他に被相続人の兄弟姉妹がいても、直系尊属が法定相続人になる。 - 子も直系尊属もいないが、兄弟姉妹がいる場合
兄弟姉妹が法定相続人になる。 - 配偶者と子がいる場合
他に直系尊属や兄弟姉妹がいても、配偶者と子が法定相続人になる。 - 子がいないが、配偶者と直系尊属がいる場合
他に被相続人の兄弟姉妹がいても、配偶者と直系尊属が法定相続人になる。 - 子も直系尊属もいないが、配偶者と兄弟姉妹がいる場合
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になる。
なお、先順位の人が全員、死亡・相続欠格・推定相続人の廃除・相続放棄によって法定相続人の資格を失っている場合は、次順位の人が繰り上がって法定相続人になります。
例えば、子が3人・兄弟姉妹が1人いた場合、子3人全員が相続放棄をすると、兄弟姉妹が法定相続人になります。
被相続人の「子」
血族の相続人のうち第一順位は被相続人の「子」です。
この「子」には、実子だけでなく、養子縁組をした養子も含まれます。また、嫡出子だけでなく、非嫡出子も含まれます。
被相続人の「直系尊属」
尊属とは、自分よりも前の世代の血族(先祖)のことです。この尊属のうちで直系に当たる者のことを「直系尊属」といい、第二順位の法定相続人になります。
ただし、直系尊属全員が法定相続人になるわけではなく、最も被相続人と親等の近い直系尊属のみが法定相続人になります(民法889条1項1号ただし書き)。
例えば、相続開始時に、被相続人の父母と祖父母が健在であった場合、被相続人と最も親等の近い父母が法定相続人となり、祖父母は法定相続人になりません。
被相続人の「兄弟姉妹」
被相続人の「兄弟姉妹」は、第三順位の法定相続人になります。
この兄弟姉妹には、父母を同じくする兄弟姉妹だけでなく、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹も含まれます。
被相続人の「配偶者」
被相続人に「配偶者(妻または夫)」がいた場合、常に相続人になります。
この配偶者は、被相続人との間で法律上の婚姻関係(法律婚)にある配偶者です。そのため、離婚した元配偶者や法律婚ではない内縁の配偶者は、相続人になれません。
法定相続人でも相続人にならないケース
民法で相続人の資格を与えられている法定相続人だからといって、必ず相続人になるわけではありません。以下のケースでは、法定相続人であっても相続人となりません。
相続開始時に死亡している場合
相続人になるためには、相続開始の時に、その相続人が存在している必要があります。この原則を相続人同時存在の原則といいます。
そのため、相続開始時に法定相続人に該当する人が死亡している(または、失踪宣告や認定死亡により死亡した扱いになっている)場合、その人は法定相続人に含まれません。
相続放棄した場合
法定相続人は、相続するかしないかを自由に選択できます。相続することを相続の承認といい、相続しないことを相続放棄といいます。
相続放棄すると、その法定相続人は、相続のはじめから相続人ではなかったものとして扱われます(民法939条)。
例えば、相続財産が、プラス財産(資産)よりも借金などのマイナス財産(負債)の方が大きい場合、相続放棄することで借金を相続するのを防げます。
この相続放棄をした場合、法定相続人であっても相続人になりません。
なお、相続放棄するには、相続開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄申述の手続をとる必要があります。
この期間(熟慮期間)を過ぎると、法定単純承認の制度によって相続を承認したものとして扱われ、相続放棄できなくなってしまうので、注意が必要です。
相続欠格により相続資格を失った場合
相続欠格とは、民法891条で定められた事由に該当する事実があった場合に相続人になる資格を失うことです。
法定相続人であっても、相続欠格事由がある場合は相続人の資格を失うので、相続人になれません。相続欠格事由には、以下のものがあります。
- 故意に被相続人または相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた場合
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった場合(ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときを除く)
- 詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた場合
- 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた場合
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した場合
推定相続人の廃除により相続資格を失った場合
推定相続人の廃除とは、相続人になると推定される者(推定相続人)が被相続人対して虐待・重大な侮辱その他著しい非行をした場合、被相続人の意思に基づいて、その推定相続人から相続資格を奪う制度です(民法892条)。
被相続人は、生前にまたは遺言で推定相続人を廃除できます。ただし、推定相続人の廃除は、家庭裁判所の審判で認められる必要があります。
家庭裁判所の審判で廃除が認められた場合、その推定相続人は、法定相続人であっても相続人になれません。
推定相続人の廃除事由には、以下のものがあります。
- 被相続人に対し虐待をした場合
- 被相続人に対し重大な侮辱を加えた場合
- その他の著しい非行があった場合
代襲相続
上記のとおり、法定相続人に該当する人が、相続開始時にすでに死亡しているか、廃除、欠格により相続資格を失っている場合、相続人になりません。
しかし、その法定相続人が被相続人の子または兄弟姉妹であった場合、その法定相続人の子が、代わりに相続人になります。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。
例えば、法定相続人である被相続人の子が相続開始前に亡くなっていた場合、その子の子(被相続人から見れば孫)が、代わりに相続人になります。
代襲相続した法定相続人の子(代襲相続人)は、その法定相続人(被代襲者)と同じ立場で相続します。
ただし、法定相続人が相続放棄をした場合は、代襲相続は発生しません。法定相続人の相続しないとする意思を尊重するためです。
相続人になるための手続は不要
法定相続人が実際に相続人になるには、相続を承認しなければいけません。
しかし、具体的に何か手続をする必要はありません。法定単純承認に該当する場合、自動的に相続を承認したことになります。
具体的には、以下の場合です。
- 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき(保存行為・短期賃貸借を除く)
- 相続人が相続開始を知った時から3か月以内に限定承認・相続放棄をしなかったとき
- 相続人が,相続財産の全部もしくは一部を隠匿、消費、または悪意で相続財産目録に記載しなかったとき
何もしなくても、相続開始を知った時から3か月が過ぎれば相続を承認した扱いとなり、相続人になります。
相続人が受け継ぐ財産
相続が開始されると、相続財産が相続人に包括的に承継されます。包括承継とは、一切の権利・義務を受け継ぐことです。
相続財産とは、被相続人が相続開始時に有していた一切の権利義務です(民法896条本文)。したがって、相続財産には、プラス財産(資産)だけでなく、マイナス財産(負債)も含まれます。
例えば、被相続人が借金を抱えていた場合、その借金も受け継ぐのです。
マイナス財産が大きい場合は、相続放棄や限定承認を検討しなければならないケースがあります。
相続人に受け継がれない被相続人の財産
前記のとおり、相続人には、被相続人が有していた一切の権利義務が受け継がれるのが原則ですが、例外的に、以下の財産は相続人に受け継がれません。
- 被相続人の一身に専属する権利義務(民法896条ただし書き)
- 祭祀財産(民法897条)
- 第三者に遺贈・死因贈与された財産
相続人が相続財産を受け継ぐ割合
相続分とは、相続人が相続財産に対して有する権利の割合です。
相続人がひとりだけの場合、相続財産はそのひとりにすべて受け継がれるため、相続分は問題になりません。
しかし、相続人が複数人いる共同相続の場合、それぞれの共同相続人の相続分を決める必要があります。
この相続分は、遺言で指定されている場合、その遺言の指定に従って決められます(指定相続分)。遺言の指定がない場合は、民法の規定に従って決められます(法定相続分)。
指定相続分
被相続人が遺言で相続分を指定していた場合、指定相続分が法定相続分に優先されます(民法902条)。
遺言でどのように相続分を指定するかは、被相続人の自由です。例えば、全財産を共同相続人のうちのひとりに全部相続させることや、特定の財産は共同相続人のうちのひとりに相続させることなども可能です。
ただし、相続人(兄弟姉妹を除く)には遺留分と呼ばれる最低限の取り分が保障されているため、遺言でこの遺留分を侵害する相続分の指定がされた場合、遺留分を侵害された相続人は、他の相続人に対して遺留分侵害額の支払いを請求できます。
法定相続分
遺言による指定がない場合、民法で定められた割合(法定相続分)によって決められます。
法定相続分は、基本的に共同相続人の人数に応じた頭割りで決められます(民法900条4号)。例えば、共同相続人として子が3人いた場合、それぞれの法定相続分は3分の1ずつになります。
ただし、血族の相続人のほかに配偶者も相続人になる場合は、以下の基準で法定相続分が決められます(民法900条1号~3号)。
- 配偶者と子が相続人の場合:配偶者が2分の1、子が2分の1
- 配偶者と直系尊属が相続人の場合:配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
遺産分割による相続分の確定
共同相続が開始されると、相続財産は、指定相続分(指定がない場合は法定相続分)に応じて共同相続人間で共有または準共有の状態になります(遺産共有。民法898条1項)。
この遺産共有を解消して、それぞれの相続財産が誰にどの程度受け継がれるのかを確定させるには、遺産分割が必要です。
遺産分割では、共同相続人間で話がつけば、指定相続分や法定相続分と異なる割合・内容で相続財産を分配することも可能です。
なお、遺産分割は、裁判外での話し合い(協議)が基本ですが、協議が上手くいかない場合は、家庭裁判所の調停や審判手続を利用できます。
相続人の遺留分
前記のとおり、兄弟姉妹を除く相続人には、最低限の取り分として、遺言によっても侵害できない遺留分が保障されています。
そのため、遺言で遺留分よりも少ない相続分しか与えられなかった相続人である子、直系尊属または配偶者は、多くを得た他の相続人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。
「相続人」に関連・類似する用語
相続では、意味が違うのに似たような用語が多く、混乱しがちです。ここでは、相続人に関連または類似する用語を説明します。
被相続人
前記のとおり、被相続人とは、亡くなった人のことです。相続「される」人であるため、被相続人といいます。
相続の中心は、相続される被相続人と相続する相続人です。
法定相続人
前記のとおり、法定相続人は、民法の規定によって相続人となる資格を与えられる人を指します。この法定相続人のうちで実際に相続を受ける人が相続人です。
法定相続人であっても、相続放棄などにより相続人とならない場合があるので、必ずしも法定相続人=相続人とは限りません。
推定相続人
推定相続人の用語は、廃除の場面で使われます。推定相続人とは、相続が開始されたら法定相続人になると推定される人のことです。
廃除事由がある場合に、被相続人が、生前にまたは遺言で、推定相続人から相続資格を失わせることを廃除といいます。
表見相続人
表見相続人は、相続回復請求の場面で使われます。
相続回復請求とは、相続権を侵害されている相続人(真正相続人)が、相続権がないにもかかわらず相続権を主張して相続財産を占有する者(表見相続人)に対して、その相続財産の自己への回復を求める権利と解されています
この相続回復請求の相手方が、表見相続人です。
相続人と遺族の違い
遺族とは、亡くなった人の家族や親戚のことです。法律用語ではないため、明確な定義や範囲が決まっているわけではありません。
これに対して、相続人は、相続を受ける人のことであり、後述するとおり、その範囲も民法で明確に決められています。
そのため、相続人は必ず遺族ですが、遺族であるからといって相続人になれるとは限りません。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
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参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
逐条解説 改正相続法
著者:堂薗幹一郎など 出版:商事法務
民法改正に対応した逐条解説書。相続を扱う実務家向けですが、持っていると何かと便利です。立法担当者や現役裁判官による著書であるため、内容に信頼性があります。
資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
民法VI 親族・相続 (LEGAL QUEST)第8版
著者:前田陽一ほか 出版:有斐閣
家族法全体の概説書。条文・判例から書かれているので、学習の早い段階から利用できます。情報量もあるので、資格試験の基本書として十分でしょう。
親族・相続(伊藤真試験対策講座12)第4版
著者:伊藤真 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。



