この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

被相続人の預金・郵便貯金は、相続が開始されると共同相続人全員の準共有になります。そのため、遺産分割するまで、共同相続人全員の同意がなければ払い戻しはできないのが原則です。
ただし、以下の方法によって、遺産分割前でも共同相続人各自が単独で預貯金を払い戻しできることがあります。
- 便宜払い
- 預貯金債権の一部行使(仮払い)制度
- 預貯金仮払いの仮処分
預金・貯金(払戻請求権)の相続
相続が開始されると、被相続人の預金や郵便貯金(の払戻請求権)も相続財産(遺産)の中に含まれ、相続人に受け継がれます。
相続人が複数人いる場合、金銭の請求権に代表される可分債権は、相続開始によって相続分に応じて各共同相続人に分割承継されるのが原則ですが、預金・貯金の払戻請求権は別です。
預金・貯金の払戻請求権については、他の可分債権と異なり、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるものではなく、遺産分割の対象になると解されています(普通預金・通常貯金・定期貯金につき最大判平成28年12月19日、定期預金・定期積金につき最一小判平成29年4月6日)。
そのため、預金・貯金の払戻請求権は、相続開始から遺産分割によって具体的な配分が決まるまでの間、共同相続人全員の準共有になります。
遺産分割前の払い戻しの可否
相続人が1人しかいないのであれば、すべての相続財産をその相続人が一人で受け継ぐので、相続が開始された後、被相続人の預貯金を単独で引き出すことができます。
問題は、相続人が複数人いる場合(共同相続の場合)です。前記のとおり、共同相続の場合、被相続人の預金・貯金は共同相続人全員による準共有になります。
そのため、遺産分割によって預金・貯金の帰属を確定させない限り、各共同相続人は一部または単独で預金・貯金を払い戻すことはできません。
遺産分割前に遺産に属する預金・貯金を引き出すには、共同相続人全員の同意を得た上で、共同相続人全員の総意という形で引き出さなければならないのが原則です。
実際、遺産分割が終わる前に一部の共同相続人だけで銀行などに行き、遺産である預金等の引き出しを求めても、銀行側は応じないでしょう。
共同相続人全員の同意を得て払い戻す場合の手続
共同相続人全員の同意を得ている場合は、遺産分割前でも預金・貯金の払い戻しが可能です。この場合、実際に払い戻しをするには、対象の金融機関の決まりに従って手続することになります。
手続や必要書類は、各金融機関ごとに異なる場合があるので、あらかじめ問い合わせて確認しておきましょう。
一般的には、以下のような書類が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 共同相続人全員の戸籍謄本
- 共同相続人の1人が代表して払戻しをする場合は、他の共同相続人全員の委任状や同意書
- 申請者の身分証明書・実印・印鑑証明書
共同相続人全員の同意なしに預貯金を払い戻す3つの方法
遺産分割前に被相続人の預金・貯金を払い戻すには、共同相続人全員の同意を要するのが原則です。
とはいえ、被相続人の葬儀費用などを支出するため、被相続人の預金・貯金を遺産分割前に引き出さなければならない場合もあります。
いちいち共同相続人全員の同意をとらなければならないとすると、緊急の支出に対応できないおそれもあります。
そこで、共同相続人全員から同意を得られない場合でも、共同相続人のひとりまたは一部だけで、遺産分割前に遺産に属する預金や貯金を払い戻す方法を考える必要があります。
具体的には、以下の3つの方法が考えられます。
- 便宜払い
- 預貯金債権の一部行使(仮払い)制度
- 預貯金仮払いの仮処分
以下、それぞれについて説明します。
預金・貯金の便宜払い
金融実務では、従前から「便宜払い」と呼ばれる制度があります。
便宜払いとは、遺産分割前で共同相続人の同意を得ていない場合でも、被相続人の葬儀費用等のために資金が必要な場合には、共同相続人の一部による払戻しに応じるする実務の運用です。
金融機関側がこの便宜払いを了承すれば、遺産分割前であっても、共同相続人全員の同意なしに預貯金を払い戻せる場合があります。
ただし、便宜払いは法律上の制度ではなく、あくまで金融機関側の運用にすぎません。
しかも、金融機関側が後に何らかの法的責任を問われるリスクを負って行うものであるため、すべての金融機関が便宜払いをしてくれるわけではありません。
後述する預貯金の一部行使制度が設けられたため、最近では便宜払いを扱う金融機関はほとんどなくなっているようです。
預貯金債権の一部行使(仮払い)制度
民法 第909条の2
- 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
引用元:e-Gov法令検索
民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令
- 民法(明治29年法律第89号)第909条の2の規定に基づき、同条に規定する法務省令で定める額を定める省令を次のように定める。
- 民法第909条の2に規定する法務省令で定める額は、150万円とする。
引用元:e-Gov法令検索
前記のとおり、金融実務として便宜払いができることもありますが、すべての金融機関が応じてくれるわけではありません。
そこで、共同相続人の資金需要に応えるため、改正民法(2019年7月1日)により、家庭裁判所の判断を経ることなく、遺産分割前に預貯金払戻請求権を一部行為できる制度が設けられました(民法909条の2)。
この預金・貯金の一部行使制度とは、各共同相続人は、単独で、法務省令で定める額を限度として、相続開始時の預金・貯金額の3分の1に法定相続分を乗じた額までであれば、遺産に属する預金・貯金を払い戻すことができるとする制度です。
預貯金の一部行使の手続
預貯金債権の一部行使制度を利用するために家庭裁判所の判断を経る必要はありません。そのため、金額に限定はありますが、迅速に預金・貯金の引き出しができます。
ただし、裁判手続は不要ですが、金融機関が求める資料の提出など、金融機関における手続は必要です。
どのような手続や書類提出が必要となるかは、各金融機関ごとに異なる場合があるので、事前に確認しておきましょう。一般的には、以下のような書類等が必要です。
払い戻しできる金額の上限
預金・貯金の一部行使は、払い戻しできる金額に上限が設けられています。具体的には、以下の金額が上限です。
- 相続開始時の預金残高 ÷ 3 × 払い戻しする人の相続分の割合
- 上記の金額が、150万円を超える場合は、150万円(民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令)
<具体例>
相続開始時の預金残高が1200万円
相続人がAとB(法定相続分は2分の1ずつ)
相続開始時の預金額の3分の1である400万円に法定相続分2分の1を乗じた額は200万円ですが、150万円が法務省令により限度額とされているので、AまたはBがそれぞれ単独で引き出せる金額は150万円になります。
なお、預貯金債権の一部行使制度を利用して共同相続人の一部が預金・貯金の払戻を受けた場合、当該払い戻した部分については、遺産の一部分割によって取得したものとみなされます。
預貯金仮分割の仮処分
家事事件手続法 第200条
- 第3項 前項に規定するもののほか、家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権(民法第466条の5第1項に規定する預貯金債権をいう。以下この項において同じ。)を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができる。ただし、他の共同相続人の利益を害するときは、この限りでない。
引用元:e-Gov法令検索
共同相続人の一部または単独で遺産分割前に預金・貯金を払い戻す方法としては、前記の預貯金債権の一部行使制度がスタンダードになっていますが、この制度には限度額が設定されています。
したがって、預貯金債権の一部行使制度で可能な金額を超えて払い戻しをするためには、家庭裁判所における遺産分割前の預貯金債権の仮分割仮処分(家事事件手続法200条3項)を利用する必要があります。
預貯金仮払いの仮処分の手続
預貯金債権の仮分割仮処分を利用できるのは、すでに遺産分割調停または遺産分割審判の申立てがされている場合です。
預貯金債権の仮分割仮処分は、あくまで遺産分割をする前の仮払いにすぎないため、遺産分割調停または審判の申立てをせずに仮分割仮処分のみ申し立てることはできません。
まず家庭裁判所に遺産分割調停または審判を申し立て、それらの手続中に、別途、同じ家庭裁判所に預貯金仮払いの仮処分を申し立てる必要があります。
預貯金仮払いの仮処分における金額の上限
預貯金仮払いの仮処分の場合、払い戻しが可能な金額に上限は設けられていません。
もっとも、いくらでも認められるわけではありません。
払い戻しが必要な金額やなぜ必要なのか(相続財産に属する債務の弁済・相続人の生活費の支弁・その他の事情)を家庭裁判所に説明しなければならず、それをもとに家庭裁判所が払い戻し可能な金額を決定します。
また、あくまで遺産分割前の仮の払い戻しであるため、相続分を超えるような金額が認められることはないでしょう。
預金・郵便貯金を払い戻す場合の注意点
預金・郵便貯金の払い戻しは、相続財産(遺産)の処分に当たります。そのため、一度払い戻しをしてしまうと、単純承認したものとして扱われ、相続放棄や限定承認をすることができなくなります(民法921条1号)。
もし遺産に借金が含まれているため、相続放棄や限定承認をしようと考えている場合は、たとえ必要であっても、預貯金を払い戻すことはやめておきましょう。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
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参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
逐条解説 改正相続法
著者:堂薗幹一郎など 出版:商事法務
民法改正に対応した逐条解説書。相続を扱う実務家向けですが、持っていると何かと便利です。立法担当者や現役裁判官による著書であるため、内容に信頼性があります。
資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
民法VI 親族・相続 (LEGAL QUEST)第8版
著者:前田陽一ほか 出版:有斐閣
家族法全体の概説書。条文・判例から書かれているので、学習の早い段階から利用できます。情報量もあるので、資格試験の基本書として十分でしょう。
親族・相続(伊藤真試験対策講座12)第4版
著者:伊藤真 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。


