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自己破産の7つのメリットとは?デメリットの誤解もわかりやすく解説

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

Q
自己破産にはどのようなメリットがある?
A

自己破産には、以下のようなメリットがあります。

  • 借金全額を帳消し(免責)にできる(返済がゼロになる)
  • 弁護士に依頼した場合、債権者からの取立てがストップする
  • 裁判所で自己破産手続が開始されると、訴訟や給料差押えなどもストップする
  • 借金の金額が何円でも利用できる
  • 無収入・収入が少なくても利用できる
  • 債権者の意向に左右されない
  • 任意整理や個人再生よりも早い段階で生活再建できるケースがある

このページでは、自己破産のメリットを詳しく説明します。

このページで説明していること
  • 自己破産の7つのメリット
  • 自己破産のデメリットに対する誤解や間違い
  • 自己破産を弁護士に依頼するメリット
  1. 自己破産とは
  2. 自己破産のメリット
  3. メリット1:借金全額をゼロにできる(免責)
  4. メリット2:最短「即日」で借金の取立てが止まる
  5. メリット3:訴訟や給料の差押え(強制執行)などを止められる
  6. メリット4:利用できる借金の額に上限がない
  7. メリット5:無収入・収入不足でも利用できる
  8. メリット6:債権者の意向に左右されない
  9. メリット7:他の債務整理より早く生活再建できるケースも多い
  10. 自己破産のデメリットと誤解
    1. 全財産が処分されるわけではない
    2. 引っ越しや旅行ができなくなるわけではない
    3. 郵便物をチェックされるのは手続中だけ
    4. 免責が許可されれば公的資格を使える
    5. 選挙権が制限されることはない
    6. ギャンブルなどが原因でも免責許可されるケースはある
    7. 戸籍や住民票には何も記載されない
    8. 家族には直接影響しない
  11. 自己破産のメリットに関するよくある質問
    1. 滞納している税金や国民健康保険料も払わなくてよい?
    2. 養育費の支払いもなくなる?
  12. 自己破産を弁護士に依頼するメリット
    1. 正確な見通しを判断してもらえる
    2. 債権者への返済や取り立てをストップできる
    3. 裁判所・破産管財人・債権者への対応を任せられる
    4. 少額管財を利用するには弁護士への依頼が必要
    5. 弁護士に依頼していた方が同時廃止になりやすい
  13. 他の債務整理と自己破産の比較
  14. 弁護士の探し方
  15. 参考書籍

自己破産とは

自己破産とは、裁判所に免責を許可してもらうことにより、借金全額を帳消しにできる手続です。

借金がゼロになる強力な効果があるため、借金返済の問題を法的に解決する手段(債務整理)のひとつとして、多くの人が利用しています。

実際、自己破産の申立てをしている人は、年間約7万人に及びます。特別な手続ではありません。

自己破産のメリット

「自己破産」と聞くと「人生の終わり」のように受け取る人がいますが、勘違いです。

確かに自己破産にはいろいろな制約があるのは事実です。しかし、自己破産には、デメリットを補ってあまりあるほどに大きなメリットがあります。

具体的には、以下の強力なメリットが存在します。

自己破産の7つのメリット
  • 借金全額をゼロにできる
    裁判所の免責許可決定により、借金全額が免除(返済ゼロ)になる
  • 貸金業者や債権回収会社などの取立てがストップする
    自己破産を弁護士に依頼して受任通知を送ってもらえば、貸金業者や債権回収会社などからの取立て・督促は停止する
  • 訴訟や給料差押えなどの強制執行を停止・取消しにできる
    裁判所で破産手続が開始されると、訴訟や強制執行などの裁判手続は停止または取り消しになる
  • 利用できる借金額に上限がない
    借金の金額が何円でも、自己破産を利用できる
  • 無収入・収入不足でも利用できる
    自己破産は、収入がない人や少ない人でも利用可能
  • 債権者の意向に左右されない
    債権者から反対意見が出されても、要件を充たせば免責を許可してもらえる
  • 早い段階で生活を再建できるケースが多い
    任意整理や個人再生よりも早い段階で信用情報が回復し、貯蓄が可能となるため、生活再建の時期が早まるケースがある

以下、それぞれについて詳しく説明します。

メリット1:借金全額をゼロにできる(免責)

自己破産の最大のメリットは、裁判所の免責許可決定により、借金全額を帳消しにできること(免責)です。返済はゼロになります。

債務整理の方法には、自己破産の他に任意整理個人再生もありますが、借金全額を免除できるのは自己破産だけです。債務整理をするのにこれ以上に強力な効果はありません。

また、自己破産では財産の処分が必要なものの、生活に最低限必要な財産(自由財産)は処分不要とされています。

自己破産をすると、生活に必要な財産は残しつつ、借金の返済をゼロにできるため、生活を立て直しやすくなるのです。

メリット2:最短「即日」で借金の取立てが止まる

自己破産を弁護士に依頼すると、債務整理を開始する旨の通知(受任通知)が、債権者に送られます。

この受任通知の送付により、貸金業者や債権回収会社からの取立て・督促がストップされます。他の債権者も、受任通知を受け取った後は取立てを停止してくれるのが通常です。

受任通知は、弁護士に依頼した当日に送られるのが通常です。そのため、弁護士に依頼するとすぐに取立てが止まって生活の平穏を取り戻せるメリットがあります。

この取立て停止中に、裁判所への申立てに向けて自己破産の準備を進めていくことになります。

メリット3:訴訟や給料の差押え(強制執行)などを止められる

裁判所での破産手続が開始されると、債権者は訴訟を起こしたり、財産を差し押さえたりすることはできなくなります

また、すでに訴訟や給料差押えなどがすでに始まっていても、破産手続が開始されると停止されます

特に給料差押えは停止になるだけでなく、取消しまたは効力を失うので、自己破産をすれば給料をもとどおりに受け取れるようになります。

メリット4:利用できる借金の額に上限がない

他の債務整理方法である個人再生には、利用できる借金などの債務額上限が5000万円とされています。他方、自己破産には上限額はありません

個人消費者の自己破産ではあまり多くないかもしれませんが、仮に借金額が5000万円を超えていても利用可能です。

メリット5:無収入・収入不足でも利用できる

債務整理の他の方法(任意整理や個人再生)は、毎月の返済額や借金総額が減るものの、返済を続けていく手続です。返済可能な収入がなければ利用できません。

他方、自己破産では、収入があることは条件にはなっていません。自己破産は、収入が少なくても、または無収入でも利用可能です

収入が足りないため自己破産できないとなると、もはや救済手段がなくなってしまいます。そのため、収入は条件になっていないのです。

メリット6:債権者の意向に左右されない

任意整理では、債権者が同意してくれなければ、和解できません。個人再生でも、債権者の意向は手続に影響します。特に、個人再生の基本類型である小規模個人再生の場合は、一定数以上の債権者の同意が必須条件です。

他方、自己破産の場合は、破産法の条件さえ満たせば、債権者の同意を得なくても免責を許可してもらえます

メリット7:他の債務整理より早く生活再建できるケースも多い

自己破産には暗いイメージが多いですが、実は生活再建までの期間は、任意整理や個人再生よりも短くなるケースも多いです。

任意整理や個人再生では返済を続けるため、完済まで時間はかかります。信用情報が回復するのも完済してから5年です。

一方、自己破産は免責許可されて手続が終わると返済はなくなります。この免責許可から5年ほどで信用が回復します

また、自己破産した後は借金の返済がなくなるので、任意整理や個人再生よりも貯蓄しやすく、早い段階で生活再建しやすくなります。

そのため、返済が続く任意整理や個人再生よりも早く生活を再建できるケースがあるのです。

自己破産のデメリットと誤解

自己破産を選ぶかどうかは、メリットだけでなくデメリットも考慮して判断しなければいけません。具体的には、以下のようなデメリットがあります

自己破産のデメリット
  • 信用情報に事故情報(ブラックリスト)が掲載され、新規の借金・ローン・クレジットカードの利用が難しくなる
  • 一定の財産を処分しなければならない
  • 免責が許可されるまで、公的資格の利用が制限される(資格制限)
  • 破産手続中、引っ越しや長期の出張などに裁判所の許可が必要になる(居住制限)
  • 破産手続中、郵便物が破産管財人に転送されて内容をチェックされる(通信の秘密の制限)
  • 自己破産していることが、氏名・住所とともに官報に公告される
  • 破産法で定める一定の事由(免責不許可事由)があると、免責を許可してもらえない場合がある

ただし、自己破産のデメリットには誤った情報が流されていることも多いです。正しい理解をもとに判断することが重要です。

メリットとは少し違いますが、以下では、自己破産について誤解されやすいポイントについて正しい情報を説明します。

全財産が処分されるわけではない

自己破産では財産の処分が必要です。とは言え、すべての財産が処分されるわけではありません。破産法で定められた一定の財産(自由財産)は、自己破産しても処分されずに持っておくことができます

自由財産となるのは、以下のものです。

自由財産
  • 裁判所の破産手続が開始された後に取得した財産(新得財産)
  • 99万円以下の手持ち現金
  • 法律で差押えが禁止されている財産(差押禁止財産)
  • 上記以外で、裁判所が自由財産としてよいと認めた財産(自由財産の拡張
  • 裁判所の許可を得て、破産管財人が処分しないと決めた財産(破産財団からの放棄

さらに、各裁判所では、どのような財産が自由財産として拡張されるかの基準(換価基準・自由財産拡張基準)を設けています。

この基準では、20万円以下の預貯金や自動車など、かなり多くの財産が処分不要とされています。すべての財産が処分されるわけではありません。

引っ越しや旅行ができなくなるわけではない

裁判所での破産手続が始まると、転居や長期旅行するのに裁判所の許可が必要となります(居住制限)。

とは言え、裁判所から許可をもらえれば引っ越しや旅行は可能です。許可もそこまで厳しいわけではなく、正当な理由があり、連絡先がはっきりしていれば許可が出るのが普通です。

また、居住制限は、自己破産の手続が終わるまでの3か月ほど期間中だけです。一生引っ越しや旅行ができなくなるわけではありません。

郵便物をチェックされるのは手続中だけ

裁判所の破産手続が開始されると、裁判所が選任した破産管財人に郵便物が転送され、中身をチェックされます。

ただし、転送は、裁判所の破産手続期間中だけです。破産手続が終われば、転送も終了になります。

免責が許可されれば公的資格を使える

裁判所の破産手続が開始されると、公的資格の利用が制限されます(資格制限)。そのため、公的資格を使う仕事はできなくなります。

この資格制限は、裁判所に免責を許可してもらえば解除されます。一生資格を使った仕事ができなくなるわけではありません。

なお、万が一免責が許可されなかった場合(免責不許可)でも、一定期間経過後に復権の手続をすれば、資格制限は解除されます。

選挙権が制限されることはない

上記のとおり、自己破産すると公的資格の利用が制限されますが、選挙権まで制限されることはありません

また、国会議員、都道府県知事、地方議会議員に立候補する権利(被選挙権)も、自己破産したからと言って制限されることはありません。

ギャンブルなどが原因でも免責許可されるケースはある

破産法で定められた一定の事由(免責不許可事由)があると、借金の帳消し(免責)を裁判所に許可してもらえなくなる可能性があります。

浪費・ギャンブル・投資の失敗などで借金を増やしたことは、免責不許可事由に該当します。

もっとも、免責不許可事由があっても、裁判所の裁量によって免責が許可されることがあります(裁量免責)。実際、ギャンブルで借金を増やしたとしても、裁量で免責が許可されるケースは少なくありません

免責不許可事由がある場合でも、弁護士に相談して裁量免責が可能かどうか確認しておきましょう。

戸籍や住民票には何も記載されない

自己破産すると、国の機関紙(官報)に氏名や住所が掲載されます。しかし、戸籍や住民票に自己破産したことが記載されることはありません

家族には直接影響しない

自己破産によって制限やデメリットを受けるのは、基本的に本人だけです。家族が、信用情報への掲載、財産の処分、資格の制限などのデメリットを受けることはありません

ただし、間接的な影響を生じることはあります。例えば、以下のようなケースです。

自己破産によって家族に影響が生じるケース
  • 家族が借金の保証人になっていると、貸主から代わりの支払いを請求される
  • 財産を隠すため、自己破産する前に財産の名義を家族に変更していると、破産管財人から返還を請求される(否認権の行使
  • 持ち家など家族で使っていた財産が処分されたため、家族もその財産を使えなくなる

自己破産のメリットに関するよくある質問

ここでは、自己破産のメリットに関連するよくある質問をQ&A形式で説明します。

なお、その他自己破産に関する質問や疑問は、下記リンク先も参照してください。

滞納している税金や国民健康保険料も払わなくてよい?

Q
滞納している税金や国民健康保険料も支払らわなくてよい?
A

いいえ。税金や国民健康保険料は免責の対象にならないため、自己破産しても払わなければいけません。

税金や国民健康保険料は、そもそも免責の対象にならない債権(非免責債権)です。そのため、自己破産で免責が許可されたとしても、税金や国民健康保険料などの支払いはなくなりません

税金や国民健康保険料の支払いが厳しいときは、市役所・区役所や税務署に分納や猶予を相談しましょう。

養育費の支払いもなくなる?

Q
元配偶者への養育費の支払いもなくなりますか?
A

いいえ。養育費は免責の対象にならないため、自己破産しても払わなければいけません。

養育費の支払いは、そもそも免責の対象にならない債権(非免責債権)です。そのため、自己破産で免責が許可されたとしても、養育費の支払いはなくなりません

養育費の支払いが厳しい場合は、元配偶者と裁判所を通さずに話し合うか、家庭裁判所の養育費減額調停で話し合う以外にありません。

自己破産を弁護士に依頼するメリット

自己破産は、弁護士に依頼せずに、自分で、または司法書士に依頼して申し立てることも可能です。しかし、確実に免責許可を勝ち取り、負担を少しでも小さくするには、弁護士に依頼することをお勧めします

ここでは、自己破産を弁護士に依頼するメリットを説明します。

正確な見通しを判断してもらえる

自己破産をする際に最も不安になるのは「自己破産したらどうなるのか」がわからないからです。この不安を解消するには、正しい債務整理・自己破産の知識を手に入れるしかありません。

とは言え、知っておくべき知識はかなりの量です。これをすべて習得するには時間も手間もかかります。また、実務ではどう扱われるのかは、知識だけでなく経験も必要になってきます。

弁護士に依頼すれば、自分で知識を習得する必要はなくなります。また、経験豊富な弁護士であれば、自己破産したらどうなるのか、メリット・デメリット両面を踏まえて、正確な見通しを判断してもらえます

債権者への返済や取り立てをストップできる

弁護士に自己破産を依頼した後、債権者への返済をストップします。しかし、返済をストップしても、弁護士が受任通知を送付することにより債権者からの取立ては停止されるので、心配はありません。

受任通知は、弁護士に依頼した当日または翌日に発送されるのが通常です。そのため、弁護士に依頼するとすぐに取立てが止まるため、早い段階で平穏な生活を取り戻すことができます

裁判所・破産管財人・債権者への対応を任せられる

自己破産の手続では、貸金業者やクレジットカード会社など債権者に対応しなければなりません。破産手続の進行程度なども連絡しなければならないこともあります。

また、債権者だけでなく、裁判手続が開始されると裁判所や破産管財人からの質問や要請に適切に対応することも必要になります。

債権者・裁判所・破産管財人への対応をすべて自分で行うのは、非常に手間も時間もかかります。対応を誤ると、不利益を受けるおそれもあります。

弁護士に依頼すれば、これら債権者・裁判所・破産管財人への対応をすべて任せられます

特に、借金をしている立場で債権者に対応するのは、精神的な負担も大きいです。この精神的な負担を回避できるのも、メリットの一つと言えるでしょう。

少額管財を利用するには弁護士への依頼が必要

自己破産には、破産管財人が選任される管財手続と、選任されない同時廃止手続があります。

管財手続の負担を減らすには、予納金の金額を抑えられ、手続も簡略化されている「少額管財」にしてもらう必要があります。特定管財(少額管財ではない管財手続)よりもはるかに、費用面でも負担でも小さくなります。

ただし、少額管財になるのは、「弁護士に依頼している場合」だけです。本人だけでの申立てや司法書士に依頼した場合では、少額管財になりません。特定管財として扱われます。

少額管財を選べる点から考えても、自己破産は弁護士に依頼すべきでしょう。

弁護士に依頼していた方が同時廃止になりやすい

同時廃止になるのは、事前に十分な財産・債権者・免責不許可事由の調査を行っている場合に限られます。

完全な自己申告だけになってしまう本人だけでの申立てでは、裁判所に客観的な調査が必要と判断されて、管財手続になることが大半です。

弁護士に依頼した方が、事前に客観的な調査を行っていると判断されるため、同時廃止になりやすいのは事実です。

他の債務整理と自己破産の比較

債務整理には、自己破産のほか、任意整理や個人再生などの方法もあります。それぞれに異なるメリットや特徴があります。違いを理解した上で、自分に合った方法を選ぶことが大切です。

比較項目自己破産任意整理個人再生
借金の減免全額帳消し(免責)
返済はゼロ
通常は将来利息のカットのみ元本の大幅減額
利息の全面カット
利用額の上限なしなし5000万円
収入の条件なし返済可能な収入があることが条件返済可能な継続的収入があることが条件
各種の利用条件やや厳しい緩やかかなり厳しい
財産の処分あり
※自由財産を除く
なしなし
公的資格の制限ありなしなし
居住制限ありなしなし
郵便物の転送ありなしなし
借金の原因による影響あり(免責不許可事由として扱われる場合がある)なしなし
ブラックリストの期間免責許可から5年
または破産手続開始から7年
完済から5年完済から5年
または再生手続開始から7年

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

弁護士の探し方

「自己破産をしたいけどどの弁護士に頼めばいいのか分からない」
という人は多いのではないでしょうか。

現在では、多くの法律事務所が自己破産を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、自己破産を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。

しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。

債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。

そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。

ちなみに、個人の自己破産の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。

弁護士法人東京ロータス法律事務所

  • 相談無料(無料回数制限なし)
  • 全国対応・休日対応・メール相談可
  • 所在地:東京都台東区

弁護士法人ひばり法律事務所

  • 相談無料(無料回数制限なし)
  • 全国対応・依頼後の出張可
  • 所在地:東京都墨田区

弁護士法人ちらいふく

  • 相談無料
  • 24時間対応・秘密厳守・匿名相談可能・メールフォーム・LINE相談可能
  • 所在地:東京都千代田区

参考書籍

本サイトでも自己破産について解説していますが、より深く知りたい方のために、自己破産の参考書籍を紹介します。

破産実務Q&A220問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
破産実務を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、破産実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。

破産・民事再生の実務(第4版)破産編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、破産事件の実務全般について解説されています。

破産管財の手引(第3版)
編著:中吉徹郎 出版:金融財政事情研究会
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。破産管財人向けの本ですが、申立人側でも役立ちます。

はい6民です お答えします 倒産実務Q&A
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。

破産申立マニュアル(第3版)
編集:東京弁護士会倒産法部 出版:商事法務
東京弁護士会による破産実務書。申立てをする側からの解説がされています。代理人弁護士向けの本ですが、自己破産申立てをする人の参考にもなります。

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