この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

民法第五編は「相続」について定めています。「相続」とは,亡くなった方の財産をその親族等に承継させるという制度です。
相続とは
民法第五編は「相続」について定めています。
相続とは、被相続人が死亡した場合に、その被相続人の権利義務(相続財産)を相続人に包括的に承継させる法制度です。
相続においては、亡くなった人を「被相続人(ひそうぞくにん)」と言い、その被相続人の遺産を受け継ぐ人を「相続人」と言います。
ある人(被相続人)が亡くなると、その人が有していた遺産が相続人に受け継がれる法的システムが相続制度です。
「ある人の死をきっかけとして、その人が有していた財産や負債等が特定の親族へと移転する」のが相続なのです。
相続制度の根拠・存在理由
「なぜ相続制度が認められているのか?」は難しい問題です。
法理論よりも、むしろ生物学的な血縁関係や社会的な人間関係を尊重しているという方がしっくりくるかもしれません。
あえて法理論として考えるならば、一般的には、以下のような根拠・理由があるものといわれています。
私有財産制・社会の安定
相続制度の存在理由のひとつに、現行法が私有財産制をとっていることが挙げられます。私有財産制とは、個人の財産の私有を認める制度のことです。
この私有財産制の下では、個人の財産は、財産を有する人が亡くなっても、別の個人に承継されることが望ましいといえます。
また、仮に相続制度が無かったとすると、ある人の財産は、その人が亡くなった時に主を失い無主物となります。無主物が動産であれば、その動産は最初に取得した人のものとなり、無主物が不動産であれば、国庫に帰属することになります(民法239条)。
しかし、個人の財産であったものが、その人の死亡によって国庫に帰属することになるのは、私有財産制を害する可能性があります。極端な話、すべての財産が国のものになってしまい、私有財産制が無意味になることもあります。
そこで、私有財産制を維持する点に、相続制度の根拠・存在理由があるといえるでしょう。
さらに、動産の場合には、上記のとおり、無主物先占、つまり、早い者勝ちになります。そうすると、財産を狙って人の死を待ち構えるということになりかねません。
相続制度には、無主物が生じることによる不都合を回避し、社会の安定を確保することにも、存在理由があるといえます。
取引の安全の確保
相続制度の第2の根拠・存在理由としては、取引の安全が挙げられます。
ある人の死亡によって、その財産に関する権利がなくなってしまったり、逆に債務もなくなってしまったりすると、それを信頼して取引をしていた人や債権者が大きな損失を受ける可能性があります。
そこで、相続人らに被相続人の権利義務を承継させることによって、財産や債務が失われないようにして、第三者に損失が生じるのを防止し、取引の安全を図る点にも、相続制度の根拠・理由があるといえます。
相続人の生活の補償
遺族のうちには、被相続人に依存して生活している人もいるでしょう。
そういう遺族が被相続人の死亡によって路頭に迷うようなことがないように、相続制度を認めて、その生活権を保障する必要性があることも、相続制度の根拠の1つといえるかもしれません。
相続人の潜在的持分の顕在化
上記生活保障とは逆に、相続人のうちに被相続人の財産形成に貢献した人がいた場合、被相続人の財産の中には、その財産形成に貢献した人の潜在的な持分が含まれていると考えることもできます。
相続制度は、被相続人を援けてきた相続人の潜在的持分を現実化させる点に根拠があると考えることも可能です。
被相続人:相続財産を遺して亡くなった人
前記のとおり、被相続人とは、相続において亡くなった人のことです。この被相続人の有していた財産が、「相続財産」として相続人に受け継がれます。
亡くなったとは言え、相続財産はもともと被相続人の財産です。死後においても、被相続人の意思は最大限尊重されるべきです。
そのため、被相続人の最後の意思表示である「遺言」がある場合、遺言の効力が民法の定めに優先されることがあります。
例えば、遺言で相続分や遺産分割方法が指定されている場合、その遺言に従って相続財産が分配されます。
また、相続財産を受け継ぐ相続人が誰になるかは被相続人との関係で決められ、相続は被相続人の最後の住所地で開始されるなど、被相続人が相続の基準となります。
相続人:相続財産を受け継ぐ人
被相続人の権利義務(相続財産)を受け継ぐのは、相続人です。
誰が相続人になれるかは、民法で決められています。この民法で相続する権利を認められる人のことを法定相続人といいます。
もっとも、法定相続人であっても、相続放棄をしたり、欠格事由があるため相続資格を失ったりして、相続しないまたはできない人がいるケースもあります。
法定相続人のうち、実際に相続を受けた人のことを相続人といいます。
法定相続人とは
法定相続人とは、民法で相続人になる資格を与えられた人のことです。法定相続人になるのは、被相続人との関係で以下の身分がある人です。
- 第一順位:子
- 第二順位:直系尊属
- 第三順位:兄弟姉妹
- 配偶者(常に相続人になる)
誰が法定相続人になるかは、遺言でも変更できません。
法定相続人の順位
法定相続人には、順位があります。そのため、直系尊属や兄弟姉妹であっても、法定相続人に該当しない場合があります。
具体的には、以下のように決められます。
- 子がいる場合
子が法定相続人となり、直系尊属や兄弟姉妹は法定相続人になれない。 - 子はいないが直系尊属がいる場合
直系尊属が法定相続人になり、兄弟姉妹は法定相続人になれない - 子も直系尊属もいない場合
兄弟姉妹が法定相続人になる - 子と配偶者がいる場合
子と配偶者が法定相続人となり、直系尊属や兄弟姉妹は法定相続人になれない。 - 子はいないが直系尊属と配偶者がいる場合
直系尊属と配偶者が法定相続人になり、兄弟姉妹は法定相続人になれない - 子も直系尊属もいないが配偶者がいる場合
兄弟姉妹と配偶者が法定相続人になる
代襲相続
前記のとおり、相続人になれるのは、被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹または配偶者ですが、これら以外の人に相続権が認められる例外として代襲相続があります。
代襲相続とは、死亡・相続欠格・廃除により相続権を失った人に代わって、その子が同一順位で相続人となり、相続権を失った人の相続分を承継する制度のことです。
例えば、被相続人が亡くなる前に、法定相続人である被相続人の子が亡くなっていた場合、その子の子(被相続人の孫)が、子に代わって法定相続人になります。
相続人の相続分(相続財産の取り分)
法定相続人のうちで実際に相続した人は、相続人と呼ばれます。この相続人が複数人いる場合の相続を共同相続といい、複数人の相続人のことを共同相続人といいます。
共同相続の場合に誰がどのくらいの相続財産を取得できるのかの割合を相続分と言います。
この相続分は、遺言で指定できます。遺言で指定された相続分を指定相続分と言います。
遺言で指定されていない場合は、民法で定められた相続分に従うことになります。民法で定められた相続分を法定相続分と言います。
具体的な法定相続分の計算ルール
同順位の相続人が複数人いる場合、法定相続分は頭割りになります。例えば、被相続人に子が3人いたら、それぞれ3分の1ずつの法定相続分になります。
また、配偶者がいる場合には、配偶者と他の相続人との間の法定相続分の割合は、以下のとおりになります。
- 子と配偶者が相続人の場合:子が2分の1、配偶者が2分の1
- 直系尊属と配偶者が相続人の場合:直系尊属が3分の1、配偶者が3分の2
- 兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合:兄弟姉妹が4分の1、配偶者が4分の3
特別受益と寄与分
法定相続分は、誰がどの程度の割合で相続を受けるのかの基準となります。しかし、この法定相続分を貫くと、相続人間に不公平が生じるケースもあります。
そこで、相続人間の公平を図るため、特別受益と寄与分の制度が設けられています。
特別受益とは、一部の共同相続人に対して、婚姻・養子縁組・生計の資本としてされた生前贈与・遺贈・死因贈与のことです。
また、寄与分とは、共同相続人のうちの一部が被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付,被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合に,その寄与行為を金銭的に評価したもののことです。
これら特別受益や寄与分がある場合、それらを考慮して相続分を調整し、相続人間の不公平を是正することになります。
なお、共同相続人間で話し合って、民法で決められている法定相続分、特別受益、寄与分とはまったく異なる配分で遺産分割することは可能です。


相続財産:相続人に受け継がれる遺産
相続において相続人に受け継がれるものは、被相続人が有していた一切の権利義務です。これを相続財産と言います。
この相続財産には、物だけでなく、人に対する請求権(債権)も含まれます。
また、相続財産には、「権利」だけでなく「義務」も含まれます。したがって、プラスの資産だけでなくマイナスの負債も、相続人に受け継がれることになります。
借金などの負債が大きい場合には、後述する相続放棄をしなければならないケースもあります。
一身に専属する権利義務
被相続人が有していた権利義務であっても、例外的に相続財産に含まれないものがあります。それは、被相続人の一身に専属した権利義務です。
権利義務の性質上、被相続人だけに認められる権利や義務は、相続されません。例えば、以下のものがあります。
- 使用貸借契約における借主の地位
- 代理における本人・代理人の地位
- 雇用契約における使用者・被用者の地位
- 委任契約における委任者・受任者の地位
- 組合契約における組合員の地位
祭祀に関する財産
相続財産に含まれないものとして、祭祀に関する財産(祭祀財産)があります。祭祀財産とは、民法897条1項に規定されている「系譜」「祭具」「墳墓」のことです。
この祭祀財産は、通常の相続と違い相続人に承継されず、祭祀主宰者に受け継がれるこたになります。
相続の開始
相続は、被相続人の死亡によって開始されます。他の要件はありません。被相続人の死亡のみで相続の効力が生じます。
前記のとおり、相続開始地は、被相続人の最後の住所地です。この相続開始地は、相続に関する裁判手続や税務署の管轄を決める際の基準になります。
相続の効力
被相続人の死亡により相続は当然に開始され、相続の効力が発生します。
具体的に言うと、相続財産が相続人に包括承継されます。相続財産の全部がそのまま相続人に受け継がれるのです。
共同相続の場合の遺産共有
相続人が複数人いる共同相続の場合は、相続財産は、原則として共同相続人全員の共有または準共有になります(遺産共有)。
共有または準共有とは、それぞれの個々の財産ひとつ一つを共同相続人全員で持っていることにすることを意味します。そのため、共同相続人の一部だけで相続財産を処分することはできません。
ただし、この遺産共有は、あくまで仮の状態です。
この共有または準共有の状態を解消するには、共同相続人間で遺産分割を行なって、個々の相続財産が誰に帰属するのかを確定させなければいけません。
共同相続人による遺産分割
上記のとおり、遺産共有を解消するには、遺産分割をする必要があります。遺産分割とは、遺産共有を解消するために共同相続人間における個々の相続財産の帰属を確定させる法律行為です。
どの財産を誰がどのくらい相続するのかを決めるのが、遺産分割です。
この遺産分割の基本は、共同相続人間での話し合い(協議)です。協議によって遺産分割することを協議分割と言います。
協議で決着がつかない場合は、家庭裁判所の裁判手続を利用することになります。裁判手続には、遺産分割調停と遺産分割審判があります。
遺産分割調停は、家庭裁判所の裁判官または調停委員が間に入って、共同相続人間の話し合いを行う手続です。裁判を利用する場合、まずは調停から行うのが通常です。
調停でも話がつかない場合、遺産分割審判が行われます。審判では、裁判官が、各共同相続人の主張立証に基づいて遺産分割方法を決定します。
相続の承認と放棄
前記のとおり、相続では、マイナスの財産(負債)も受け継がれます。これを避ける方法がまったくないのでは、相続人に酷です。
そのため、相続人には、相続を受けるか受けないかの選択権が認められています。相続を受けることを相続の承認と言い、相続を受けないことを相続の放棄と言います。
相続の承認
相続を承認すると、相続財産はその相続人に承継されます。何も留保なく相続を承認することは、単純承認と言います。
ただし、相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して」相続の承認をすることの留保付きで相続を承認することもできます。これを限定承認と言います。
単純承認をする場合、特別な手続は不要ですが、限定承認をする場合は、家庭裁判所に申立てをして、財産処分などの手続を行う必要があります。
なお、以下の場合は、単純承認したものとして扱われます。法定単純承認と呼ばれる制度です。
- 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき(保存行為・短期賃貸借を除く)
- 相続人が相続開始を知った時から3か月以内に限定承認・相続放棄をしなかったとき
- 相続人が,相続財産の全部若しくは一部を隠匿・消費・悪意で相続財産目録に記載しなかったとき
この法定単純承認が成立すると、限定承認や相続放棄ができなくなるので、注意が必要です。
相続放棄
相続人は、相続しないことも可能です。相続しない旨の意思表示を相続放棄と言います。
相続放棄すると、相続のはじめから相続人でなかったとみなされます。そのため、負債を受け継ぐことはなくなります。ただし、プラスの財産を受け継ぐこともできなくなります。
相続放棄をするには、家庭裁判所に相続放棄を申述する必要があります。
ただし、前記のとおり、法定単純承認が成立すると相続放棄できなくなるので、注意が必要です。
相続における財産分離
被相続人の債権者や相続人の債権者を保護するため、相続においては、財産分離という制度が設けられています。
これは、相続人が相続前から持っていた固有の財産と、相続によって受け継いだ相続財産を分離する制度です。
相続人固有の財産と相続した財産が混じってしまうことで、被相続人の債権者や相続人固有の債権者が予定していた債権回収の引き当て財産が減少してしまうのを防ぐことが狙いです。
ただし、財産分離制度は、実際にはほとんど利用されていないようです。
遺言
前記のとおり、被相続人の意思を尊重するため、遺言制度が設けられています。遺言とは、被相続人の最後の意思表示です。
遺言の方式
この遺言は、民法で定められた方式に従って作成しなければ、法的効力を発揮しません。具体的な方式として、以下のものがあります。
特別方式は、特殊な状況にある場合に利用される方式であるため、一般的に用いられるのは、普通方式です。特に多く利用されているのは自筆証書遺言ですが、確実を期すなら公正証書遺言が良いでしょう。
遺言の効力
法定の方式に従って作成した遺言には法的効力が生じます。ただし、書いたことすべてに法的効力が生じるわけではありません。
法的効力が生じる事項は、法律で決められています。例えば、以下のような事項を遺言に書くと、法的効力が生じます。
- 相続分の指定
- 特別受益の持戻しの免除
- 遺産分割方法の指定
- 5年を超えない期間での遺産分割の禁止
- 遺贈
遺言の執行
遺言事項には、一定の行為を必要とするものがあります。例えば、不動産の移転登記や遺言による子の認知などです。
このような遺言事項を実現することを遺言の執行と言い、遺言の執行を行う人のことを遺言執行者と言います。
遺言執行者を誰にするかも、遺言で決めておくことができます。また、遺言執行者が決められていない場合には、相続開始後に相続人が家庭裁判所に遺言執行者選任を申し立てることができます。
配偶者の居住の権利
被相続人が所有していた不動産に被相続人の配偶者が住んでいた場合、その住居不動産が配偶者以外の相続人に相続されると、配偶者は住まいを失ってしまう可能性があります。配偶者が高齢者の場合は、特に重大な問題になります。
そこで、被相続人の配偶者の住まいを確保するため、民法では、以下の2つの制度を設けています。
これらの制度により、相続財産である不動産の所有権は、特定の相続人に承継させつつ、配偶者の住居を確保することが可能になります。
遺留分
前記のとおり、被相続人の意思を尊重するため、遺言で相続人の相続分を法定相続分と異なる割合に指定できます。この指定では、特定の相続人からすべての相続分を奪うことも可能です。
ただし、兄弟姉妹を除く相続人には、遺留分と呼ばれる最低限の取り分が保障されています。
そのため、遺言によって法定相続分を削られた相続人は、多くを受け継いだ相続人や遺贈を受けた人(受遺者)に対して、遺留分を侵害された分の金銭支払いを請求できます。遺留分侵害額請求と呼ばれます。
特別寄与料
前記のとおり、相続人間の不公平を是正するため、相続人の相続分を調整する寄与分制度が設けられています。
この寄与分制度は、あくまで相続人に認められる制度です。しかし、被相続人の財産の増加・維持に貢献したのが相続人だけとは限りません。
そこで、相続人ではない被相続人の親族が、被相続人の財産維持・増加に貢献した場合、その親族は相続人に対して貢献に応じた金銭(特別寄与料)を請求できます。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
・有料受講者数20万人以上・低価格を実現
参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
逐条解説 改正相続法
著者:堂薗幹一郎など 出版:商事法務
民法改正に対応した逐条解説書。相続を扱う実務家向けですが、持っていると何かと便利です。立法担当者や現役裁判官による著書であるため、内容に信頼性があります。
資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
民法VI 親族・相続 (LEGAL QUEST)第8版
著者:前田陽一ほか 出版:有斐閣
家族法全体の概説書。条文・判例から書かれているので、学習の早い段階から利用できます。情報量もあるので、資格試験の基本書として十分でしょう。
親族・相続(伊藤真試験対策講座12)第4版
著者:伊藤真 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。


