この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
- Q債務整理するメリットは何?
- A
債務整理の最大のメリットは、毎月の返済額や借金の総額を減額・免除できることです。また、任意整理・自己破産・個人再生の手続ごとにそれぞれ固有のメリットもあります。
このページでは、任意整理・自己破産・個人再生に共通する「債務整理のメリット」について詳しく説明します。
- 債務整理に共通する2大メリット
- 任意整理・個人再生・自己破産の手続ごとのメリット
- 債務整理を弁護士に依頼するメリット

債務整理とは
借金返済の問題は、法的な解決が可能です。法的な手段を使って借金返済の問題を解決することを「債務整理」といいます。
この債務整理には、主に以下の3つの法的手段があります。
それぞれの状況に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。
債務整理共通のメリット
前記のとおり、債務整理には主として任意整理・自己破産・個人再生の3つの方法があります。
これら3つの方法は、それぞれ異なるメリットを持っていますが、すべてに共通するメリットもあります。3つの債務整理に共通するメリットは、以下の2つです。
- 借金返済の負担を減免できる
- 債権者からの直接の取立てが停止される
債務整理によって、借金返済の負担を減免し、取立ても停止されれば、借金返済に追われる生活から脱出し、平穏な生活を取り戻すことができます。
また、「借金苦」という言葉があるように、借金返済の問題には、経済的問題だけでなく精神的な苦痛を生じます。精神的な苦しみから解放されることも、債務整理のメリットといえるかもしれません。
メリット1:借金返済の負担を減免できる
債務整理の最大のメリットは、借金返済の負担を軽減または免除できることです。借金返済が減免されれば、生活を立て直すことが可能になります。
どのくらいの減免が可能かは、選ぶ債務整理の方法によって異なります。
| 債務整理の種類 | 借金の減免 |
|---|---|
| 任意整理 | 毎月の返済額を減額 利息をカットできる場合もある |
| 個人再生 | 借金の総額を大幅に減額 毎月の返済額も減額 |
| 自己破産 | 借金全額を帳消し 返済はゼロになる |
以下、それぞれについて詳しく説明します。
引き直し計算による減額:任意整理・個人再生・自己破産共通
過去に利息制限法に違反する金利(利率)で貸金業者やクレジットカード会社と取引をしていた場合、利息の払い過ぎ(過払い)になっているケースがあります。
この払い過ぎた利息は借金の元本に充てられます。そのため、利息の払い過ぎがある場合、借金を減額できます(なお、借金全額に充ててもなお払い過ぎが残る場合は、「過払い金」として業者に返還を請求できます。)。
この利息の払い過ぎがあるかどうかを確認するために、業者とのすべての取引を利息制限法所定の金利に直して計算し直す必要があります。この計算を「引き直し計算」といいます。
任意整理・個人再生・自己破産のいずれの手続をとる場合でも、まずはこの引き直し計算を行って利息の払い過ぎによる借金の減額ができないかを確認することになります。
ただし、現在では利息制限法に違反する取引をしている貸金業者やクレジットカードはほとんど存在しないため、引き直し計算による借金減額できるケースは、2010年頃よりも前から継続的に取引をしている場合に限られます。
任意整理:毎月の返済額の減額
任意整理では、最低限の生活を壊さないで済む程度の月々の返済金額にしてもらう(基本は36回の分割払いにしてもらう)ことになります。これにより毎月の返済額を軽くすることができます。
任意整理で利息のカットまで交渉できれば、返済の総額を減らすことも可能です。また、過払いがある場合には、借金の元本まで減額することもできます。
ただし、利息のカットに応じない貸金業者もいます。また、過払いになるのは、20年以上前から貸し借りを続けている場合に限られます。
そのため、任意整理では借金の総額を減らすのは難しいでしょう。
個人再生:借金総額の大幅な減額
個人再生の場合は、民事再生法に基づき、借金総額の大幅な減額が可能です。この個人再生には、基本類型である「小規模個人再生」と特別類型である「給与所得者等再生」の2種類が設けられています。
どの程度減額できるかは、小規模個人再生と給与所得者等再生のいずれを選択するのかによって異なります。
上記のとおり条件はあるものの、一般的には借金を5分の1にまで減額できるケースが多いです(最大で10分の1)。
また、この減額された借金を3年〜5年の分割払いにできるため、総額だけでなく毎月の返済額もかなり減らせます。
補足:個人再生の最低弁済額について
上記のとおり、例え財産がなく、可処分所得が少額であったとしても、最低弁済額未満にまで減額することはできません。文字どおり、最低でも返済しなければいけない金額が最低弁済額です。
この最低弁済額は、借金の額に応じて決められます。
例えば、個人再生する対象の債務がすべて「借金」だった場合、最低弁済額は以下のように決められます。
| 借金の額 | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | その金額(減額なし) |
| 100万円以上500万円未満 | 100万円(まで減額可能) |
| 500万円以上1500万円未満 | 5分の1(まで減額可能) |
| 1500万円以上3000万円以下 | 300万円(まで減額可能) |
| 3000万円を超え5000万円以下 | 10分の1(まで減額可能) |
自己破産:借金全額の帳消し(免責)
自己破産の場合は、減額どころか、借金返済は全部免除(免責)になります。借金は帳消しになり、返済はゼロなるのです。
債務整理の中で最も強力な効果です。借金返済がゼロになるため、生活を立て直しやすくなるでしょう。
メリット2:直接の取立てが停止される
債権者からの取立てが停止することも、債務整理の大きなメリットのひとつです。
債務整理を行うにあたって、依頼した当日や翌日に、弁護士等から各債権者に対して受任通知(介入通知)を送付します。
この受任通知を送付すると、法律上の効果として、サラ金や信販会社などの貸金業者や債権回収会社(サービサー)からの直接の督促・取立てが停止します。
また、銀行や信用金庫などの金融機関は、業界内のガイドラインなどに基づいて取立てを停止してくれます。金融機関であれば、ほとんどの業者が取立てをストップしてくれるでしょう。
この取立ての停止によって、電話や郵便に怯える精神的なプレッシャーから解放され、落ち着いて債務整理の準備を進められるようになります。
精神的な負担を軽くできる
借金返済の苦痛は、経済的なものだけではなく、精神的なものも多くを占めます。借金を負っている人にとって、返済を求める取立ては大きな精神的苦痛でしょう。
今では、それほど強硬な取立てをするという貸金業者などは少なくなってきましたが、かつては、自宅に押し掛けたり、勤務先などに執拗に電話をしてきたりなどの嫌がらせや恐喝に近い取立てがなされていた時代もありました。
債務整理をすることによって貸金業者等からの取立てが停止することは、精神的な不安や苦しみを解消できるメリットがあります。
債務整理の準備を進められる
取立てが停止すると、落ち着いて生活できるようになります。債権者からの電話や督促に怯えることもなくなります。
そのため、取立てが止まっている間に、個々の債務整理手続の準備を進めていくことが可能となります。
個々の手続ごとのメリット
これまで説明してきたものは、債務整理に共通するメリットですが、個々の債務整理手続(自己破産・個人再生・任意整理)には、それぞれに異なる独自のメリットがあります。
以下、各手続ごとのメリットを詳しく説明します。
任意整理のメリット
任意整理は裁判所の手続ではないので、柔軟な解決が可能になるメリットがあります。具体的に言うと、以下のようなメリットがあります。
- 毎月の返済額を減らせる
原則36回の分割払いにすることにより、毎月の返済額を抑えられます。 - 返済可能な収入があれば利用できる
任意整理で分割払いにした後も返済できるだけの収入があれば、誰でも利用可能です。 - 任意整理する対象を選択できる
例えば、保証人のいる借金や住宅ローン・自動車ローンだけ外して、それ以外の借金を任意整理することが可能です。 - 財産を処分しなくてよい
財産を残したまま借金を整理できます。 - 自己破産のような制限がない
任意整理には、公的資格の制限、転居などの居住制限、郵便物の転送などの制限は生じません。 - 借金の原因を問わない
浪費、ギャンブル、投資の失敗などが借金の原因であっても利用可能です。 - 手続の手間がかからない
任意整理は裁判ではなく交渉であり、しかも弁護士が交渉してくれるため、手続の手間がほとんどありません。
個人再生のメリット
個人再生のメリットは、財産を処分せずに借金を大幅に減額できる点です。
- 借金総額・毎月の返済額を両方減らせる
個人再生では、民事再生法に基づき借金を大幅に減らせる上(概ね5分の1〜10分の1)、3〜5年の分割払いになります。 - 財産を処分しなくてよい
財産を残したまま借金を整理できます。 - 住宅ローンの残る自宅を手放さずに済む
住宅資金特別条項を利用できれば、住宅ローンの残る自宅を処分せずに、その他の借金だけ個人再生できます。 - 自己破産のような制限がない
任意整理には、公的資格の制限、転居などの居住制限、郵便物の転送などの制限は生じません。 - 借金の原因を問わない
浪費、ギャンブル、投資の失敗などが借金の原因であっても利用可能です。 - 強制執行や競売を取り消せる
裁判所で個人再生手続が開始されると、給料の差押えなどの強制執行が取り消してもらえます。住宅資金特別条項を使う場合は、住宅の競売を取り消してもらえるケースもあります。
自己破産のメリット
借金返済をすべてゼロにできるのは、自己破産の強力なメリットです。
- 借金を帳消しにできる
裁判所に免責を許可してもらえれば、借金はすべて免除(免責)になり、返済はゼロになります。 - 強制執行が取り消される
裁判所で自己破産手続が開始されると、給料の差押えなどの強制執行が取り消してもらえます。
債務整理のデメリットも確認しよう
債務整理のどの方法を選ぶべきかを判断する場合は、メリットばかりでなくデメリットも確認しておかなければいけません。
債務整理に共通するデメリットとして、ブラックリストに登録されて、一定の期間、新たな借り入れ、ローンを組むこと、クレジットカードの利用ができなくなることがあります。
また、任意整理・個人再生・自己破産には、それぞれ別々のデメリットも存在します。メリットばかり追いかけて手続を選択すると、後で後悔することになりかねません。
特に、制限が少ないからといって無理をして任意整理すると、返済できなくなり、債務整理をやり直さなければならなくなるケースも多いです。
メリット・デメリット両方を考えて、最適な債務整理方法を選びましょう。債務整理のデメリットについては、下記リンク先ページを参照してください。
債務整理を弁護士に依頼するメリット
自分ひとりで債務整理をすることは不可能ではありません。しかし、失敗しても簡単にやり直せる手続ではないため、自分ひとりで債務整理をすることはお勧めできません。
失敗のないように債務整理を進めるには、弁護士に依頼することが必要です。弁護士に依頼することには、以下のメリットがあります。
法律に従った手続を正確に進めてもらえる
債務整理は法的手続です。法律の知識や理解、経験が必要です。これらをいちいち調べて習得しながら手続を進めるのは簡単ではありません。
特に自己破産や個人再生では、破産法や民事再生法を知っておかなければいけません。法的知識なく、インターネットのマニュアル記事や知恵袋だけ読めば何とかなるような手続ではありません。
弁護士に依頼すれば、法律の知識不足で手続に失敗する心配はなくなります。
債権者との交渉・対応を任せられる
借金を負っている債務者にとって一番辛いのは、貸主(債権者)と交渉したり対応したりしなければならないことでしょう。
弁護士に依頼すると、債権者の対応をすべて行なってもらえるので、自分で対応することがなくなります。精神的な負担を大幅に小さくできるのです。
不測の事態にも対処してもらえる
例えば、債権者から訴訟を起こされたり、破産管財人や個人再生委員から法的な対処を求められるなど、債務整理をしているとマニュアルどおりに進まないことは多々あります。
債権者や裁判所が親切に対処法を教えてくれるわけではありません。自分ひとりで債務整理を進めると、予想していないことが起きた場合に慌ててしまいます。
弁護士に依頼していれば、不測の事態が起きたときでも適切に対処してもらえます。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
弁護士の探し方
「債務整理をしたいけど、どの弁護士に頼めばいいのか分からない」
という人は多いのではないでしょうか。
現在では、多くの法律事務所が債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、個人再生を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。
しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。
債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。
そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。
ちなみに、債務整理の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。
- 相談無料(無料回数制限なし)
- 全国対応・休日対応・メール相談可
- 所在地:東京都台東区
- 相談無料(無料回数制限なし)
- 全国対応・依頼後の出張可
- 所在地:東京都墨田区
- 相談無料
- 24時間対応・秘密厳守・匿名相談可能・メールフォーム・LINE相談可能
- 所在地:東京都千代田区
参考書籍
本サイトでも債務整理について解説していますが、より深く知りたい方のために、参考書籍を紹介します。
クレジット・サラ金の任意整理実務Q&A
編著:柄澤昌樹ほか 出版:青林書院
任意整理の実務書。任意整理だけでなく、債務整理全般について解説されています。若干古いため、アップデートは必要ですが、細かいところも拾えます。
破産実務Q&A220問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
破産実務を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。一般の方でも、本書があれば、破産実務のだいたいの問題や自分の場合どうなるのかを知ることができます。
個人再生の実務Q&A120問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
個人再生を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、個人再生実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。


