この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
- Q任意整理の手続はどのような流れで進む?
- A
任意整理は、以下のような流れで進みます。
任意整理の流れ- ステップ1弁護士に相談・依頼する
任意整理をする場合は、まずは弁護士に相談し、よい弁護士が見つかれば依頼をして手続を開始します。
- ステップ2返済・借り入れを停止する
任意整理が始まったら、返済をストップします。また、新規の借り入れやクレジットカード利用も禁止になります。
- ステップ3受任通知を送付して取立てを止める
任意整理が開始されると、弁護士が各債権者に受任通知を送付します。この受任通知の送付によって、貸金業者や債権回収会社からの直接の取立てがストップします。
- ステップ4弁済原資金の積立ての開始
取立てが止まっている間に、弁護士費用の支払いや弁済原資金の積み立てを行うのが一般的です。
- ステップ5債権調査・取引履歴の開示を請求する
受任通知の送付とあわせて、各債権者に契約書類や取引履歴の開示を請求します。
- ステップ6債権調査・引き直し計算をする
債権者から開示された取引履歴をもとに引き直し計算を行い、利息制限法に従った正当な借金額を確定させます。
- ステップ7過払い金がある場合の返還請求
引き直し計算の結果、過払い金が判明した場合は、貸金業者に過払い金の返還を請求します。
- ステップ8交渉準備・返済可能額を計算する
債権者と交渉をする前に、まずどのくらい返済できるのか、家計の収支をもとに返済可能額を調べておきます。
- ステップ9債権者と交渉する
返済可能額を確かめたら、債権者と実際に交渉を開始します。具体的には、利息・遅延損害金のカットや長期分割払いへの変更を求めて交渉します。
- ステップ10和解案を作成する
債権者との話がある程度まとまってきたら、実際の返済計画を示した和解案を作成し、債権者に提出します。
- ステップ11債権者と和解契約を締結する
債権者との話し合いがまとまったら、正式に和解書を作成してお互いに取り交わします。
- ステップ12和解に基づく返済をする
和解した後は、新たな返済条件に従って返済を開始していくことになります。完済できれば任意整理は完了となります。
このページでは、任意整理の手続の流れを詳しく説明します。
- 任意整理のメリット・デメリット
- 任意整理の手続の流れ:12ステップ
- 任意整理で和解するまでにかかる期間
- 任意整理の途中で返済できなくなった場合の対処法

- 任意整理とは:メリット・デメリット
- 任意整理の手続の流れ
- ステップ1:弁護士に相談・依頼する
- ステップ2:借入れ・返済を停止する
- ステップ3:受任通知を送付して取立てを止める
- ステップ4:弁済原資金の積立ての開始
- ステップ5:債権調査・取引履歴の開示を請求する
- ステップ6:債権調査・引き直し計算
- ステップ7:過払い金がある場合:貸金業者に返還請求する
- ステップ8:交渉準備・返済可能額を計算する
- ステップ9:債権者と交渉する
- ステップ10:和解案を作成する
- 補足:特定調停の利用
- ステップ11:債権者と和解契約を締結する
- ステップ12:和解に基づく返済をする
- 任意整理にかかる期間
- 任意整理の途中で返済できなくなった場合の対処法
- 無理な任意整理は危険
- 弁護士の探し方
- 参考書籍
任意整理とは:メリット・デメリット
任意整理とは、弁護士が消費者金融やクレジットカード会社などの債権者と交渉して、負担の少ない返済条件に変更してもらう手続です。
- 長期分割払いにすることにより、毎月の返済額を減らせる
- 和解が成立した後は利息を払わなくてよくなる
- 返済計画が確定的に決められるため、いつになったら返済が終わるのかわからないといった不安が解消される
- 弁護士が受任通知を送付した後は、返済を止めた上、債権者から直接取立てを受けることがなくなる
- 返済可能な収入があれば誰でも利用できる
- 保証人の付いている借金や自動車ローンだけ外すなど、対象にする債権者を選べる
- 裁判所で手続をする手間や費用がかからない
- 財産を処分しなくて済む
- 公的資格の利用は制限されない
- 転居や長期の旅行も制限されない
- 郵便物が転送されることもない
- 借金の原因がギャンブルや浪費などでも利用できる
- 自己破産や個人再生と違い、任意整理しても官報公告されないので、家族や勤務先など周囲に知られにくい
上記のとおり、任意整理には強力な効果はない反面、制限やデメリットが少ないです。ただし、だからといって、無理に任意整理をすると、途中で挫折するケースも少なくないため、慎重に判断しましょう。
任意整理の手続の流れ
任意整理を弁護士に依頼した場合、依頼を受けた弁護士が債権者に受任通知を送って取り立てを止めるとともに、債権の調査を行います。
その上で、債権者と交渉して、話がまとまったら和解書を取り交わして和解契約を結びます。その後は、和解に基づいて新たな返済条件に従った返済をしていく流れです。
具体的には、以下のような流れで手続が進みます。
- ステップ1弁護士に相談・依頼する
任意整理をする場合は、まずは弁護士に相談し、よい弁護士が見つかれば依頼をして手続を開始します。
- ステップ2返済・借り入れを停止する
任意整理が始まったら、返済をストップします。また、新規の借り入れやクレジットカード利用も禁止になります。
- ステップ3受任通知を送付して取立てを止める
任意整理が開始されると、弁護士が各債権者に受任通知を送付します。この受任通知の送付によって、貸金業者や債権回収会社からの直接の取立てがストップします。
- ステップ4弁済原資金の積立ての開始
取立てが止まっている間に、弁護士費用の支払いや弁済原資金の積み立てを行うのが一般的です。
- ステップ5債権調査・取引履歴の開示を請求する
受任通知の送付とあわせて、各債権者に契約書類や取引履歴の開示を請求します。
- ステップ6債権調査・引き直し計算をする
債権者から開示された取引履歴をもとに引き直し計算を行い、利息制限法に従った正当な借金額を確定させます。
- ステップ7過払い金がある場合の返還請求
引き直し計算の結果、過払い金が判明した場合は、貸金業者に過払い金の返還を請求します。
- ステップ8交渉準備・返済可能額を計算する
債権者と交渉をする前に、まずどのくらい返済できるのか、家計の収支をもとに返済可能額を調べておきます。
- ステップ9債権者と交渉する
返済可能額を確かめたら、債権者と実際に交渉を開始します。具体的には、利息・遅延損害金のカットや長期分割払いへの変更を求めて交渉します。
- ステップ10和解案を作成する
債権者との話がある程度まとまってきたら、実際の返済計画を示した和解案を作成し、債権者に提出します。
- ステップ11債権者と和解契約を締結する
債権者との話し合いがまとまったら、正式に和解書を作成してお互いに取り交わします。
- ステップ12和解に基づく返済をする
和解した後は、新たな返済条件に従って返済を開始していくことになります。完済できれば任意整理は完了となります。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
ステップ1:弁護士に相談・依頼する
任意整理を考えている場合、まずは、弁護士に相談します。
現在では、ほとんどの法律事務所等で任意整理を含めた債務整理や過払い金に関する無料相談を行っているので、まずは相談をして、良い弁護士が見つかれば依頼をします。
なお、相談や依頼の具体的な予約方法や相談の仕方、任意整理の費用などは、事務所によって異なります。あらかじめ確認しておきましょう。
弁護士に相談する場合に持参した方がよい書類
任意整理を弁護士に相談・依頼する場合にどのような書類が必要になるかは、事務所によって異なります。相談を予約する際に、必要書類を確認しておきましょう。
一般的には、以下のような書類が必要となることが多いです。
- 身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 借金の借り入れ先や残額などがわかる資料
クレジットカード、借り入れ先との契約書、請求書、取引明細、返済に使っている預金通帳、取引履歴(すでに開示請求している場合)など - 家計の収支がわかる資料
給与明細・賞与明細・確定申告書の写し、家計簿、預金通帳など - 印鑑(依頼する場合は必要になることがある)
ステップ2:借入れ・返済を停止する
弁護士に任意整理を依頼した後は、借金の返済をストップします。また、新規で借り入れやクレジットカードの利用をすることも停止します。
任意整理をするには、借金額を確定させて返済計画を立てなければいけません。借入れや返済を続けると、いつまでも借金額や返済可能額を確定できず任意整理の手続を進めることができません。
そのため、任意整理を開始したら、借金の返済や新規の借り入れ・クレジットカードの利用を止める必要があるのです。
なお、任意整理の対象から外した債権者には、通常どおりに返済できます。
依頼者がしなければいけないこと:返済や借入れを止める(銀行引き落としで返済している場合は、口座残高をゼロ円にしておく)
ステップ3:受任通知を送付して取立てを止める
借金の返済を止めてしまうと、債権者から取立てを受けるのではと不安に思うかもしれませんが、心配は不要です。
弁護士に依頼するとすぐに、弁護士が各債権者に債務整理の依頼を受けた旨の通知(受任通知・介入通知)を送ります。
この受任通知が送付されると、貸金業者や債権回収会社(サービサー)からの電話・郵便・訪問などによる直接の取立てが一切ストップします。
貸金業者や債権回収会社ではない銀行や信用金庫などの他の金融機関も、直接の取立てを止めてくれるのが通常です。
返済も取立ても止まるので、生活に平穏を取り戻すことができ、任意整理の準備に安心して取り掛かれます。
依頼者がしなければいけないこと:特になし。受任通知は弁護士が送付してくれます。
ステップ4:弁済原資金の積立ての開始
借入れ・返済がストップされている間に、弁護士費用の支払い(分割払い)をするのが一般的です。
また、将来の弁済に備え、一定の金額を毎月弁護士に送金することにより、一定のお金(弁済原資金)を積み立てておく場合も多いでしょう。
積み立てられた弁済原資金は、弁護士等の費用等を差し引いて、各債権者に対する弁済金に使われることになります。
依頼者がしなければいけないこと:指示された費用などを毎月弁護士に支払う
ステップ5:債権調査・取引履歴の開示を請求する
任意整理をするには、まず借金がどのくらいあるのかを正確に調べなければいけません。そのため、債権者と交渉する前に、債権の調査を実施します。
受任通知の送付と同時に、貸金業者などの債権者に、契約をした以降のすべての貸し借りの取引を記録した取引履歴や契約書類の開示も併せて請求します。
この取引履歴の開示にかかる時間は、業者によって異なります。早い業者は1週間ほどですが、信販会社などは2か月近くかかる場合もあります。
依頼者がしなければいけないこと:特になし。弁護士が取引履歴開示を請求してくれます。
ステップ6:債権調査・引き直し計算
貸金業者から開示された取引履歴をもとにして「引き直し計算」を行います。引き直し計算とは、貸金業者との貸し借りの取引をすべて利息制限法所定の金利(利率)に直して借金額を計算する方法です。
この引き直し計算によって、法律に則った正当な借金額を確定させます。
なお、20年以上前から貸金業者と取引をしている人の場合、利息の払い過ぎによって借金を減額できたり、過払い金が発生していることがあります。
引き直し計算をすることにより、この過払い金の有無も判明します。
依頼者がしなければいけないこと:特になし。引き直し計算も弁護士が行います。
ステップ7:過払い金がある場合:貸金業者に返還請求する
引き直し計算によって過払金が発生していることが判明した場合、貸金業者に対して過払い金の返還を請求します。
まずは交渉によって過払金の返還を請求しますが、話がつかない場合には、訴訟を提起して回収することもあるでしょう。
回収した過払い金は、弁護士等の費用等を差し引いて、他の各債権者に対する弁済に使われることになります(なお、この点は依頼した弁護士等によって異なるので、確認が必要です。)。
依頼者がしなければいけないこと:基本的にはなし。ただし、争いがある場合には契約時の書類や取引経過の資料の準備が必要となるケースはあります。
ステップ8:交渉準備・返済可能額を計算する
債権調査によって借金の金額が確定したら、いよいよ債権者との交渉に入ります。
任意整理では、3〜5年の分割払いにするのが通常です。そのため、借金額を確定させた後は、任意整理した後に返済できるのはいくらなのかを確認しておく必要があります。
家計の収支をもとに、実際にいくらなら返済可能なのかを算出します。
算出の結果、任意整理が難しい場合には、他の債務整理方法(自己破産や個人再生)に変更しなければならないこともあります。
依頼者がしなければいけないこと:返済可能額を確かめるため、家計の収支がわかる書類の提出や家計簿の作成が必要となることがあります。
ステップ9:債権者と交渉する
借金額や返済可能額などの確認が終わったら、債権者と返済条件の変更について交渉します。
任意整理では、以下のような返済条件の変更を求めるのが一般的です。
- 借金元本の減額(ただし、引き直し計算による減額がある場合のみ)
- 利息・遅延損害金のカット
- 3〜5年の分割払い
依頼者がしなければいけないこと:特になし。交渉はすべて弁護士が行います。ただし、返済条件について弁護士と打ち合わせすることはあります。
借金元本の減額
任意整理では、借金元本を減額するのは難しいのが現状です。債権者が元本減額に応じることはほぼ皆無と言ってよいでしょう。
ただし、引き直し計算によって減額される場合には、借金元本の減額が可能です。
なお、前記のとおり、引き直し計算によって減額が発生するのは、20年近く前から取引をしているケースに限られます。
利息・遅延損害金のカット
任意整理では、以下の利息・遅延損害金(延滞金)のカットも求めて債権者と交渉します。
- 経過利息
債権者と和解するまでに発生した利息や遅延損害金(延滞金) - 将来利息
債権者と和解した以降に発生する将来の利息
もっとも、現在では、将来利息のカットに応じる業者は多いものの、経過利息のカットに応じる業者はほとんどいません。
そのため、任意整理の場合は、経過利息は払わなければならないことが大半です。
3〜5年の分割払い
任意整理では、借金を3〜5年の分割払いにしてもらい、毎月の返済額を減らすことが交渉のメインです。
ただし、任意整理はあくまで話し合いです。裁判手続のような強制力はありません。
3年の分割はほとんどの業者が応じるものの、必ずしも3年を超える分割にできるとは限りませんが、逆に、5年を超える分割にできる業者も存在します。
とは言え、あまりに長い返済期間にすると、いつまでも借金返済から逃れられず、途中で返済できなくなるリスクも高くなります。
基本は3年の分割払いと考え、3年では難しい場合は、自己破産や個人再生もあわせて検討しておきましょう。
ステップ10:和解案を作成する
債権者との交渉がまとまった場合、口約束のままだと、後で紛争が起きる可能性があります。そのため、和解した内容をまとめた書面(和解書・合意書)を債権者との間で取り交わします。
この和解書のベースとなる和解案を作成し、債権者に送付します。なお、債権者側が和解案を作成する場合もあります。
依頼者がしなければいけないこと:和解案は弁護士が作成します。ただし、返済条件などについて弁護士と打ち合わせすることはあります。
補足:特定調停の利用
あまりに交渉が上手くいかない場合には、裁判所の特定調停手続を利用する方法もあります。特定調停とは、裁判所が選任した調停委員を間に入れて、債権者と話し合う手続です。
特定調停も話し合いが基本ですが、ある程度の和解案を示せば、裁判所がその和解案に沿った決定を出してくれることがあります。
依頼者がしなければいけないこと:特定調停を利用するケースはほとんどないですが、もし特定調停する場合は、弁護士と一緒に依頼者も裁判所への出頭が必要となります。
ステップ11:債権者と和解契約を締結する
和解案について折り合いがついたら、正式に和解書を債権者と取り交わして和解契約を締結し、新たな返済条件を確定させます。
和解契約の締結によって、決められた新たな返済条件に従って返済していけばよいことになります。
依頼者がしなければいけないこと:特になし。和解書の取り交わしは弁護士が行います。
ステップ12:和解に基づく返済をする
債権者と和解した後は、和解の内容に従って返済をしていきます。
返済方法は銀行振込です。返済先の口座は債権者が指定してくるので、その指定された銀行口座に振り込む形で返済をしていくことになるのが通常です。
すべての返済が終われば、任意整理は完了です。
なお、法律事務所によっては、代行弁済(弁護士に返済総額を預けて、その弁護士が各債権者に代わりに返済額を支払う方法)を取り扱っているところもあります。
事前に代行弁済を取り扱っているか、手数料はいくらかなどを確認しておきましょう。
依頼者がしなければいけないこと:毎月の返済を忘れずに行いましょう。
任意整理にかかる期間
任意整理の交渉自体には、それほど時間はかからないのが通常です。むしろ、弁護士費用を分割払いにしている場合、その分割期間に時間がかかるでしょう。
そのため、任意整理で和解するまでにかかる期間は、「任意整理費用の分割払い期間 + 交渉期間」です。分割払いの期間は弁護士との契約によって異なります。交渉期間は、概ね1~2か月程度でしょう。
- 依頼から和解までの期間 = 弁護士費用の分割期間 + 1〜2か月
具体的には、依頼から和解までの期間は、弁護士費用の支払いを含めて、概ね3~8か月くらいでしょう。弁護士費用が一括払いであれば、2~3か月ほどです。
任意整理の途中で返済できなくなった場合の対処法
任意整理で和解した後に返済できなくなるケースは少なくありません。特に、無理に任意整理した場合は、失敗することが多いです。
任意整理は裁判ではないため、失敗した後に再和解することも不可能ではありません。しかし、一度支払えなくなっている以上、現実的には難しいケースが多いです。
2回目の任意整理が難しい場合は、他の債務整理を利用することになります。
どの手続が最適かは、状況によって異なります。弁護士に相談して手続を選択することをお勧めします。
無理な任意整理は危険
任意整理は自己破産や個人再生よりも制約やデメリットが少ないため、返済が可能かを十分に考えずに選択する人が多いです。
しかし、あまりにギリギリの収支で任意整理すると、途中で返済できなくなり失敗に終わります。
前記のとおり、一度失敗すると、再度債務整理しなければならず、費用も手間もかかります。
無理に任意整理を選ばず、はじめから自己破産や個人再生していた方が不利益が少なかったと後悔するケースも多いです。
収支をよく確認して、無理な任意整理をしないように注意しましょう。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
弁護士の探し方
「任意整理をしたいけど、どの弁護士に頼めばいいのか分からない」
という人は多いのではないでしょうか。
現在では、多くの法律事務所が任意整理を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、任意整理を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。
しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。
債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。
そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。
ちなみに、任意整理の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。
- 相談無料(無料回数制限なし)
- 全国対応・休日対応・メール相談可
- 所在地:東京都台東区
- 相談無料(無料回数制限なし)
- 全国対応・依頼後の出張可
- 所在地:東京都墨田区
- 相談無料
- 24時間対応・秘密厳守・匿名相談可能・メールフォーム・LINE相談可能
- 所在地:東京都千代田区
参考書籍
本サイトでも債務整理について解説していますが、より深く知りたい方のために、参考書籍を紹介します。
クレジット・サラ金の任意整理実務Q&A
編著:柄澤昌樹ほか 出版:青林書院
任意整理の実務書。任意整理だけでなく、債務整理全般について解説されています。若干古いため、アップデートは必要ですが、細かいところも拾えます。



