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遺産分割の対象となる財産の範囲とは?4つの条件や具体例を解説

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

Q
遺産分割が必要となる財産は何?
A

遺産分割の対象となる財産(遺産)は、相続の開始によって共同相続人全員での共有または準共有となり、遺産分割時に存在するプラスの相続財産です。

遺産分割が必要な財産(具体例)遺産分割が不要な財産
・現金(紙幣や硬貨)
・銀行預金・郵便貯金(預貯金債権)
・不動産の所有権
・不動産の賃借権(借地権・借家権)
・自動車や美術品などの動産
・株式その他社員の地位
・国債・社債
・投資信託
・被相続人の一身に専属する権利義務
・祭祀に関する財産
・生命保険金
・死亡退職金
・相続財産から発生した果実
・遺産分割前に処分された財産
・相続財産の代償財産
・金銭その他の可分債権
・借金

このページでは、遺産分割の対象になる財産の範囲について詳しく説明します。

このページで説明していること
  • 遺産分割の対象となる財産の範囲・条件
  • 遺産分割の対象とならない財産
  • 遺産分割の対象となる財産の具体例

遺産分割とは

ある人が亡くなると、相続が開始されます(民法882条)。

相続が開始されると、亡くなった人(被相続人)が有していた財産に関する一切の権利義務が、一身に専属するものを除いて、相続財産として相続人に承継されます(民法896条)。

相続人が複数人いる共同相続の場合、相続財産(遺産)は、共同相続人全員の共有(または準共有)になります(遺産共有。民法898条1項)。

この遺産共有を解消するには、共同相続人全員で「遺産分割」を行い、具体的な遺産の帰属を確定させなければいけません。

遺産分割とは、相続人が複数人いる共同相続の場合に、遺産(相続財産)が誰にどの程度帰属するのかを決める手続のことです。

遺産分割の対象となる財産

遺産分割しなければならないのは、「遺産分割時に存在している遺産共有になっているプラスの相続財産」です。

遺産分割の対象になる財産の条件
  • 相続財産であること
  • 遺産共有になっていること
  • 遺産分割時に存在していること
  • プラスの財産(積極財産・資産)であること

以下、それぞれについて説明します。

要件1:相続財産であること

遺産分割は、共同相続人間で遺産(相続財産)を分けるための手続です。したがって、遺産分割の対象になるのは、相続財産(遺産)です。

相続財産とは、亡くなった人(被相人)が亡くなった時(相続開始時)に有していた財産に関する一切の権利義務です。

そのため、相続開始前にすでに被相続人のものではなくなっていたものは、相続財産ではないので、遺産分割の対象になりません。

また、相続財産に含まれない被相続人の一身に専属した権利義務や、相続とは別のルートで祭祀主宰者に受け継がれる祭祀財産なども、遺産分割の対象にはなりません。

要件2:遺産共有になっていること

遺産分割は、遺産共有を解消するために行う手続です。そのため、遺産分割の対象になるのは、遺産共有になっている相続財産です。

遺産共有にならないものは、相続財産であっても遺産分割は不要です。

例えば、(預貯金を除く)金銭その他の可分債権は、相続が開始すると共同相続人に相続分に応じて分割承継されると解されています。そのため、可分債権は遺産分割の対象になりません。

また、特定財産承継遺言で特定の相続人に受け継がせることが決められている財産も、その相続人に受け継がれるので、遺産分割は不要です(最二小判平成3年4月19日)。

要件3:遺産分割時に存在していること

遺産分割の対象となる財産が確定するのは、遺産分割時と考えられています。相続開始時ではありません。そのため、遺産分割の対象になるのも、遺産分割時に存在している相続財産です。

被相続人が亡くなった時(相続開始時)には存在していたものの、遺産分割時にはすでに消失してしまった財産は、遺産分割の対象にはなりません。

ただし、共同相続人の一部が遺産分割前に勝手に処分してしまった遺産については、共同祖族人全員の合意があれば遺産分割の対象にできます(民法906条の2)。

要件4:プラスの財産であること

相続財産には、プラスの財産(積極財産・資産)だけでなく、マイナスの財産(消極財産・負債)も含まれます

ただし、遺産分割の対象になるのは、プラスの財産だけと考えられています。マイナスの財産は、遺産分割の対象にならないのです。

借金のような可分債務は、共同相続人に相続分に応じて受け継がれます。分けられない債務も、共同相続人が不可分債務として負担することになるので、遺産分割は不要です。

例外:共同相続人が合意した財産

遺産分割時に存在する遺産共有になっている相続財産でないものでも、共同相続人全員が遺産分割の対象にすることに同意したものは、遺産分割の対象にできることがあります。

例えば、貸金請求権などの可分債権は本来遺産分割の対象ではないものの、共同相続人全員が同意すれば、遺産分割の対象にできます。

遺産分割の対象にならない財産

前記のとおり、遺産分割の対象になるのは、「遺産分割時に存在する遺産共有になっているプラスの相続財産」です。これに該当しないものは、遺産分割の対象にならないのが原則です。

以下では、遺産分割の対象にならない財産について説明します。

被相続人の一身に専属する権利義務

亡くなった人(被相続人)が亡くなった時(相続開始時)に有していた財産であっても、被相続人の一身に専属する権利義務は、そもそも相続財産に含まれません。

一身専属権利義務は、被相続人が亡くなると、相続されることなく消滅します。そのため、被相続人の一身に専属した財産は、遺産分割は不要です。

例えば、委任契約の当事者である地位、年金や生活保護の受給権などは、遺産分割の対象になりません。

祭祀に関する財産

祭祀に関する財産(祭祀財産)とは、民法897条1項に規定されている「系譜」「祭具」「墳墓」のことです。例えば、家系図、墓石、仏壇、位牌などが祭祀財産です。

この祭祀財産は、被相続人の財産ではあっても、通常の相続とは異なる形で財産の承継が行われる財産です。したがって、祭祀財産は、遺産分割の対象になりません

もっとも、誰を祭祀の継承者(祭祀主宰者)とするかも、共同相続人間で話し合って決めることを妨げる必要はありません。

したがって、共同相続人間で遺産分割の手続内で話し合って誰を祭祀継承者とするかを決めることは可能であると考えられています。

生命保険金

生命保険金(請求権)は保険金の受取人固有の財産であると解されています。したがって、受取人が指定されている生命保険金は、そもそも相続財産(遺産)に含まれず、遺産分割の対象にはなりません

ただし、判例によれば、保険金等の受取人と他の共同相続人との間に著しいほどの不公平が生ずるような場合には、その受領した生命保険金等が特別受益持戻しの対象となり、それによって、一定の調整を図ることができると解されています(最二小判平成16年10月29日)。

他方、受取人が指定されていない場合や受取人に「相続人」としか指定がされていないような場合には、相続財産に含まれ、遺産分割の対象になるケースがあります。

死亡退職金

死亡退職金(請求権)も、前記生命保険金と同様、受取人固有の財産であると解されています。したがって、受取人が指定されている死亡退職金は、そもそも相続財産に含まず、遺産分割の対象にはなりません

また、受取人が明確に指定されていない場合でも、退職金の根拠規程や法令の解釈によっては、特定の遺族(配偶者など)固有の財産であり、遺産分割の対象にならないと解されています。

相続財産からの果実

相続の開始から遺産分割までの間に、相続財産から「果実」が生じる場合もあります。典型的なものは、相続財産である不動産について賃料収入が生じる場合などです。

この相続財産からの果実も相続財産そのものではないので、遺産分割の対象とならないのが原則です。

もっとも、遺産分割手続において共同相続人間で対象財産とする合意をすれば、遺産分割対象財産として扱われることになります。

なお、遺産分割の対象としない場合、相続財産からの果実は、共同相続人間での共有となるか、果実が可分債権であれば、各自の相続分に応じて各共同相続人に分割承継されることになります。

相続不動産から発生した賃料収入

遺産に属する不動産から発生した賃料収入も、相続財産からの果実であるため、遺産分割の対象にはなりません。発生した賃料収入は、相続分に応じて共同相続人に分割承継されます。

仮に共同相続人の一人が賃料収入を独占していた場合、他の共同相続人は、それぞれの相続分に相当する金額を支払うよう独占している相続人に不当利得返還請求できます。

なお、毎月賃料が発生するたびに分割するのは、相続人側としても手間ですし、賃料を支払う賃借人側にも負担です。そのため、とりあえず代表者が回収し、共同相続人全員の同意で遺産分割の対象にして分けるケースもあります。

相続開始後・遺産分割前に共同相続人の一部が処分した遺産

相続の開始から遺産分割までの間に、共同相続人の一部が相続財産を処分してしまった場合、遺産分割時においては、すでにその財産は無くなっています。

そのため、遺産分割前に共同相続人の一部が処分した財産は、遺産分割の対象とならないのが原則です。

もっとも、これを遺産分割の対象としないとすると、共同相続人間で不公平を生じてしまいます。

そこで、共同相続人全員の同意がある場合には、遺産分割前に処分された相続財産が遺産分割時に存在するものとみなすことができます(民法906条の2第1項)。この場合、相続財産を処分した共同相続人の同意は不要です(民法906条の2第2項)。

したがって、相続財産を処分した共同相続人以外の共同相続人全員の同意があれば、遺産分割前に処分された相続財産が存在するものとして遺産分割できます。

相続開始前に共同相続人の一部が処分した遺産

例えば、被相続人が生きている間に、共同相続人の一部が、被相続人の現金や預貯金を無断で使っていた場合などのように、相続開始前に共同相続人の一部が被相続人の財産を処分していることがあります。

相続開始前に共同相続人の一部が被相続人の財産を処分していた場合、その財産は相続開始時に存在していないのですから、そもそも相続財産ではありません。そのため、相続開始前に処分された財産は、遺産分割の対象にはなりません

また、前記民法906条の2の制度(遺産分割前に処分された相続財産を遺産分割時に存在するものとみなす制度)は、あくまで、被相続人の財産が、相続開始時に相続財産として存在していたことが前提です。

したがって、相続開始前に共同相続人の一部が被相続人の財産を処分していた場合には、適用されません。この場合は、別途、訴訟等によって、処分をした共同相続人に対して不当利得返還請求不法行為に基づく損害賠償請求をするほかないでしょう。

金銭その他の可分債権

可分債権とは、可分な(分けることができる)給付を目的とする債権のことをいいます。最も代表的なものは、金銭債権です。

この金銭債権その他の可分債権(預貯金債権を除く)は、遺産分割を経ることなく、法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を取得すると解されています(最一小判昭和29年4月8日最三小判昭和30年5月31日最三小判平成16年4月20日等)。

可分債権預貯金を除くは、相続が開始すると、はじめから、各共同相続人に、それぞれの相続分に応じた金額ごとに振り分けられるので、遺産分割をする必要がないのです。

ただし、銀行預金・郵便貯金(払戻請求権)は、可分債権であるものの、遺産分割の対象になります(詳細は後述)。

なお、前記のとおり、共同相続人全員の同意があれば、可分債権であっても遺産分割の対象にできます。

相続財産の代償財産

相続の開始から遺産分割までの間に、何らかの理由で相続財産が逸出してしまったものの、これに代わる財産的利益が発生することがあります。この相続財産に代わる財産的利益を「代償財産」と呼んでいます。

例えば、相続財産であった不動産が火事で滅失したため、代償として火災保険の保険金が発生する場合などが考えられます。

この代償財産は相続財産そのものではないので、遺産分割の対象とならないのが原則です。

しかし、相続財産から生じているため、分割対象にしないと不公平になることもあります。そこで、同相続人間で対象財産とする合意があれば、遺産分割の対象にできると考えられています。

借金

前記のとおり、遺産分割の対象となるのはプラスの財産(積極財産・資産)です。そのため、借金は遺産分割の対象になりません

被相続人が負っていた借金は、共同相続人全員に相続分に応じて分割承継されます。

遺産分割の対象になる財産の具体例

前記の遺産分割の対象にならない財産を除いて、大半のものは遺産分割の対象になると考えてよいでしょう。

以下では、遺産分割の対象のうち、よくあるものを説明します。

現金(紙幣や硬貨)

紙幣やコインのような現金は、金銭価値そのものに近いとはいえ「物」です。そのため、現金も動産の一種として、遺産分割の対象になります

預金・郵便貯金(預貯金債権)

前記のとおり、金銭その他の可分債権は遺産分割の対象にならないのが原則ですが、預金・郵便貯金(払戻請求権)は例外です。

かつては、預貯金債権も、他の可分債権と同様に、相続開始とともに法律上当然に分割されて、各共同相続人が相続分に応じて権利を取得するため、共同相続人間でそれを遺産分割の対象とする旨の合意がない限り、原則として遺産分割の対象とならないと解されていました(最三小判平成16年4月20日等)。

しかし、預貯金は、現金に近い財産と考えられており、実際の遺産分割においても、共同相続人間での合意のもと遺産分割対象財産に加えられるのが通常となっていました。

そこで、現在では、預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることなく、他の可分債権と異なり、遺産分割の対象になると解されています(普通預金・通常貯金・定期貯金につき最大判平成28年12月19日、定期預金・定期積金につき最一小判平成29年4月6日)。

したがって、預金・貯金(預貯金債権)は、遺産分割の対象となります

仮払い制度で払い戻された預金・貯金

民法 第909条の2

  • 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

引用元:e-Gov法令検索

民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令

  • 民法(明治29年法律第89号)第909条の2の規定に基づき、同条に規定する法務省令で定める額を定める省令を次のように定める。
  • 民法第909条の2に規定する法務省令で定める額は、150万円とする。

引用元:e-Gov法令検索

前記のとおり、預貯金債権は遺産分割の対象になるため、共同相続人全員の同意がない限り払い戻しできないのが原則でした。しかし、遺産分割前に葬儀費用や事後処理のため、遺産に属する預貯金を払い戻さなければならないケースもあります。

そこで、現在では、各共同相続人は、150万円を上限として、相続開始時における預貯金債権額の3分の1に自身の法定相続分を乗じた金額までなら、それぞれ単独で預金・貯金の払戻しができるようになりました(民法909条の2前段、民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令)。

この仮払いされた預貯金も遺産分割の対象です。そして、払戻額は遺産の一部の分割により取得したものとみなされます(民法909条の2後段)。

すでに遺産分割済みになるので、その後の(本番の)遺産分割の対象にはなりません。

ただし、払戻額が仮払いを利用した相続人の具体的相続分を超えていた場合には、後の(本番の)遺産分割において、その超過部分についての精算は必要となります。

不動産(所有権)

不動産(土地・建物)は、遺産分割の対象となる財産です。遺産分割でも特に紛争になりやすい財産です。

不動産の遺産分割では、所有権の帰属や相続分だけでなく、価値をどのように評価するのかも争われるケースが多いです。

一般的に、遺産分割の対象となる財産の評価の基準時は、遺産分割時と考えられています。

不動産(借地権・借家権)

不動産の賃借権も、遺産分割の対象になります

特に、被相続人が借地上に建物を所有していた場合は、建物所有権とともに、借地権をどのように遺産分割するかが問題となります。

動産(自動車・宝飾品等)

自動車や宝飾品・美術品などの動産も、遺産分割の対象となる財産です。

ただし、特定できない動産は、遺産分割の対象にならないと解されています。また、換価価値が明らかにない動産は、遺産分割ではなく、いわゆる形見分けとして親族間などで分けてしまうこともあるでしょう。

株式や社員の地位

株式会社の社員たる地位(株式)・社員権は、相続によって共同相続人全員の準共有となるので、遺産分割の対象となる財産に含まれると解されています。特例有限会社の場合も同様です。

なお、被相続人がオーナーをつとめる株式会社であった場合、会社の株式は相続財産になりますが、会社名義の財産は相続財産ではないので、遺産分割する必要はありません。

他方、合名・合資・合同会社(持分会社)の社員たる地位(持分)・社員権は、被相続人が亡くなると失われるのが原則です。そのため、相続財産に含まれず、遺産分割の対象になりません。

社債・国債

社債や国債は純然たる金銭債権ではなく、相続が開始すると共同相続人全員での準共有となり、遺産分割の対象となると解されています。

投資信託

投資信託(受益権)も、純然たる金銭債権とは言えず、相続が開始されると共同相続人全員での準共有となり、遺産分割が必要と考えられています。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

民法と資格試験

民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。

そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。

これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。

とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。

STUDYing(スタディング)
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参考書籍

本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。

逐条解説 改正相続法
著者:堂薗幹一郎など 出版:商事法務
民法改正に対応した逐条解説書。相続を扱う実務家向けですが、持っていると何かと便利です。立法担当者や現役裁判官による著書であるため、内容に信頼性があります。

資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。

民法VI 親族・相続 (LEGAL QUEST)第8版
著者:前田陽一ほか  出版:有斐閣
家族法全体の概説書。条文・判例から書かれているので、学習の早い段階から利用できます。情報量もあるので、資格試験の基本書として十分でしょう。

親族・相続(伊藤真試験対策講座12)第4版
著者:伊藤真 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

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